「知らない」では済まされない!普通郵便でやってはいけない行為

この記事では
普通郵便でのNG行為について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]いつも何気なく送付している郵便物ですが、実はやってはいけない事が沢山あります。
〒マークを書いたり、普通郵便の着払いとか言って送付ませんか?そんな「知らなかった」では済まされない行為をまとめてみました。[/prpsay]

〒マークの記載

封筒に住所などを記載する際、郵便番号の頭に「〒」マークを書いたりしていませんか?

実は、内国郵便約款で以下の様に決められています。

郵便番号の前後には、「郵便番号」、「〒」その他これらに類する文字又は記号及び「親展」、「至急」、「重要」その他これらに類する文字又は日時並びに会員番号、電話番号、口座番号その他これらに類する事項を記載できません。

全ての郵便に対して記載がダメだという意味に感じますが、実際には定形郵便のみという解釈で大丈夫です。
区分機(郵便番号で郵便を宛先別に自動で振り分ける機械)で郵便物を区分する際に、郵便番号の前後に〒マークがあると郵便番号を正確に判別出来ないというのが大きな理由です。

大型郵便(定形外・第三種郵便・第四種郵便)は手区分なので〒マークがあっても問題ありませんし、普通郵便でも厚さが6mm程度のものや封筒が薄めの場合は、破損の可能性がありますので手区分となります。

この項目に関してはやってはいけないというよりは、やらないほうが良いという解釈でお願いします。

 

現金の郵送

普通郵便で現金は送付できませんし、郵便法にも以下のように記載されております。

第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。

※普通郵便で現金を送る行為は郵便法17条違反となりますが、その行為そのものに罰則が定められているわけではありません。

上記は普通郵便で現金を送る事が禁止されていることを知らずに、現金を普通郵便で送ってしまった場合で、故意に常習的に行っている場合は以下の郵便法84条1項により罰金刑に処せられる可能性があります。

不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、30万円以下の罰金に処する。

郵便法17条に違反しても罰せられる事がないと思って常習化していると、思わぬ自体になりますので本当に注意が必要です。
普通郵便の中に現金が入っているのが発覚した場合、立会開封の案内という通知書が送付されてきますので、本人確認資料を持参して指定された郵便局に行く必要があります。


悪質性や常習性がない場合に限り、自身が受取人なら手数料を払って受け取るか、受取拒否をして差出人に返還するかの2択になります。

普通郵便の着払

基本的に普通郵便に着払いはありません。
メルカリ等にも郵便のシステムを悪用し、受取人に料金を払わせる方法を「普通郵便の着払い」と言って発送してる方がいます。
普通郵便に着払いはありませんし、グレーではなく完全にブラック行為です。

故意または常習性があれば84条1項により罰金刑に処せられます。

不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、30万円以下の罰金に処する。

特にメルカリで知ってか知らずかやってる方が多くいます。
知らないでやっているのであれば今すぐ辞めたがいいですし、故意であれば回数重ねると必ずバレます。
「ポスト投かんならバレない」というのは完全な都市伝説なので、郵便のシステムを熟知してかなり用意周到にやってない限り、郵便物を投かんするポストを変えたくらいでは全く意味ありません。

故意であればこの行為は極めて悪質です。

参考

ポスト投かんの都市伝説については、下記の記事を参考にしてください。
サイズや重量が超過したら「ポスト投函すれば大丈夫」という都市伝説を解説

 

まとめ

上記に紹介した中でも「普通郵便の着払い」は、故意であれば悪質極まりないです。
先日メルカリでも商品を見てる最中に、販売のプロフィールに堂々と「普通郵便の着払いで送ります」と手順まで説明されてた方がいらっしゃいました。

あそこまで行くと故意というか常習性を感じますので、物凄く残念な感じがします。
たった数百円の為にリスクが大きいですし、基本的なマナーとルールは守りましょう!

 

<関連記事>
特約マイスターがこっそり教える!郵便局員でもあまり知らない各種特約のホントの利用条件と契約の種類