2019年1月1日より料金別納の一部サービスで切手払いが不可になります

この記事では
料金割引郵便物等の支払方法について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]2019年1月1日(火・祝)から、料金割引郵便物等(広告郵便物及び区分郵便物を除く)の料金別納及び料金計器の予納金の支払方法の変更があり、郵便切手での支払いができなくなりますのでご注意ください。[/prpsay]

料金割引郵便物等の料金支払方法の変更

料金割引郵便物等(広告郵便物及び区分郵便物を除く)の料金別納及び料金計器の予納金の支払いについて、2019年1月1日(火・祝)から現金等のみなり、郵便切手での支払いができなくなると発表がありました。

 

変更対象となる料金割引郵便物

料金割引郵便物の種類がたくさんありますが、今回対象となるのは以下のサービスになります。

内国郵便
  • 郵便区内特別郵便物及び配達地域指定郵便物
  • バーコード付郵便物
  • 一般書留料の割引、簡易書留料の割引、特定記録郵便料の割引及び第三種郵便物の料金の割引が適用される郵便物
国際郵便
  • 通常郵便物の割引、小包郵便物の割引、EMS 郵便物の割引及び書留料の割引が適用される郵便物
  • 航空優先大量郵便物及び航空非優先大量郵便物
※書留料の割引が適用される郵便物には、国際 e パケットを含みます。

 

郵便区内特別郵便物

郵便区内特別郵便物とは、同一差出人から差し出される定形郵便物または定形外郵便物で、同時に100通以上差し出す等の条件を満たし、同一の郵便区内のみで引受~配達を行う郵便物の事です。

 

バーコード付郵便物

一定の条件を満たす定形郵便物およびハガキで、郵便局の指定したバーコードが記載された郵便物の事です。

 

書留の割引郵便物

一定の条件を満たす事で、1通当たりの書留料金が割引された郵便物になります。
区内割1000等の場合、定形郵便物1通当たり14円(書留料を除く)で送付できます。


注意
広告郵便物と区分郵便物は対象外となりますので、今後も切手での支払いが可能となります。
通常の料金別納に関しては、今後も切手での支払いが可能です。

 

よくある質問と回答

[prpsay img=”https://yuubinya.com/wp-content/uploads/2020/06/manho-08.png” name=”葉書野 ウラ”]「小口・大口割引」に関するよくある質問と回答です。[/prpsay]

対象外の区分郵便物ってどんなのですか?

定形郵便物、定形外郵便物および葉書のうち、事前に郵便区番号ごとに区分された郵便物で、同時に2,000通以上の差出が必要となります。


第三種郵便物の料金の割引ってなんですか?

2,000通以上同時に発送することで、第三種郵便物も料金の割引が適応されます。


別納全てにおいて切手での支払いがダメだという解釈で問題ないですか?

料金割引郵便物等(広告郵便物及び区分郵便物を除く)の料金別納及び料金計器の予納金の支払いのみが対象ですので、通常の料金別納は今後も切手での支払いが可能となります。


料金計器ってなんですか?

説明が難しいので日本郵便を参考にしてください。

 

まとめ

今回、対象となるのは一部のサービスであって、通常の料金別納は今まで通り今後も切手での支払いが可能です。
主に法人・大口割引というサービスなので、一般のお客さんにはほとんど影響がないと思われます。

法人は、郵便物の集荷廃止に続き、一部サービスでの切手支払いも廃止となり、今後も何かしらサービスの変更が考えられますので、常に情報収集される事を強くお勧めします。

 

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