亡くなった人宛の郵便物を止める(転送停止)方法を元郵便局員が解説

この記事では
亡くなった人宛の郵便物の止め方について
解説しています。

葉書野 ウラ

亡くなった方宛に届く郵便物を止める方法と注意点について、元郵便局員が解説します。

亡くなった人宛の郵便物は止められる?

郵便局には「故人宛の郵便物を止める」という公式サービスはありません。

郵便局が独自に戸籍の確認などをして受取人の死亡を確認するわけではありませんので、市役所に死亡届を出しても故人あての郵便物や荷物が自動的に配達されなくなることはないです。できれば最寄りの集配郵便局や配達員に、宛名の受取人が亡くなった事実を伝えてください。

[info]集配郵便局については、全国の集配郵便局一覧(地方別)を参考にしてください。[/info]

亡くなった人宛の郵便物への対応方法

郵便局への申し出と並行して、以下の方法で対応することをおすすめします。

配達担当者・集配局に受取人の死亡を伝える

最寄りの集配郵便局や担当配達員に「宛名の受取人が亡くなった」と伝えてください。公式サービスではありませんが、担当者が把握することで返還対応してもらえる場合があります。不要な督促状なども「差出人に返還してください」と伝えれば返還してくれます。

受取拒絶で差出人に返す

届いた郵便物の開封前であれば、受取拒絶することができます。ただし、受取拒絶の権利があるのは原則として名あて人(宛名の本人)だけですので、遺族が故人宛の郵便物を受取拒絶することは原則できません。

実務上は、配達担当者に「受取人が亡くなった」と伝えた上で対応をお願いすることで、返還してもらえる場合があります。郵便物等に「受取拒絶」の文字と署名または押印をしたメモや付せんを貼り付け、ポスト投函または郵便局窓口への持参で返還できます。

開封後は受取拒絶できませんのでご注意ください。

[info]受取拒絶については、郵便物の受取拒否のやり方・書き方・できないケースを元郵便局員が解説を参考にしてください。[/info]

差出人に直接連絡して送付停止を依頼する

定期的に届くもの(クレジットカード明細・保険・通販DMなど)は、差出人に直接連絡して送付停止を依頼するのが最も確実な方法だと思います。

差出人の種類対応方法
クレジットカード会社カスタマーセンターへ連絡・解約手続き
保険会社解約・名義変更の連絡
通販・EC会社会員退会またはDM停止依頼
銀行・証券会社相続手続きと合わせて口座解約・送付停止
年金・健康保険市区町村の窓口または日本年金機構へ届出

転送(転居届)を使う方法について

亡くなった方宛の郵便物をご子息などの住所に転送できればと考える方も多いと思いますが、郵便局の基本的な立場としては、家族からの申し出であっても故人の郵便物をご家族宛に転送することはできません。

ただし、実務上は配達局に相談することで対応してもらえる場合もありますので、一度最寄りの集配郵便局に問い合わせてみてください。

開封してもいい?

受取人が存命中の場合は、夫婦や家族であっても勝手に郵便物や荷物を開封すると罪になることがありますが、亡くなった方あての場合は相続財産や相続債務の情報があるかもしれませんので、ご子息や法定相続人であれば特に問題ないと思います。

相続放棄前であれば故人の財産調査などに必要な書類となるケースがありますので、自己判断で安易に処分しないほうがいいと思います。

注意点

郵便物の配達を止めずに放置していると、防犯的な観点から見ても危険だと思います。特に一人暮らしだった方の場合、ポストに郵便物が溜まることで長期不在・空き家であることが外から分かってしまいますので、できるだけ早めに対応されることをおすすめします。

よくある質問と回答

[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-hatena.png” name=”葉書野 ウラ”]「故人宛郵便物」に関するよくある質問と回答です。[/prpsay]

郵便局に「止めてほしい」と言えば止まりますか?
公式サービスとしての郵便物停止手続きはありませんが、最寄りの集配局・担当配達員に状況を伝えることで対応してもらえる場合があります。

開封してしまった郵便物は受取拒絶できますか?
できません。受取拒絶は開封前のみ有効です。

故人宛の年賀状が届いた場合はどうすれば?
受取拒絶するか、差出人に訃報をお伝えするのが一般的です。事前に喪中はがきを送ることで、翌年以降の年賀状の送付を防ぐことができます。

亡くなった人宛の郵便物は他の家族が受け取れますか?
郵便物は原則として名あて人本人に配達されますが、同居の家族等が受け取ることは実務上可能です。ただし開封については相続財産の状況も踏まえてご判断ください。