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この記事では ゆうパックで生き物を送れるかどうかと、その条件について、元郵便局員が解説しています。
葉書野 ウラ
ゆうパックが引き受けるのは、いまは魚介類と昆虫類だけです。この記事の条件は、日本郵便のQ&A・ゆうパックのページ・2025年のプレスリリース・内国郵便約款・ゆうパック約款・ゆうパケット約款・「ゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールご利用案内」(PDF)に当たって確認しました。
ゆうパックで引き受けてもらえる生き物は魚介類と昆虫類だけ
日本郵便のQ&A「哺乳類などの生きた動物をゆうパックで送れますか?」の回答は、次の一文から始まります。哺乳類を含む愛護動物(動物の愛護および管理に関する法律に規定する愛護動物)はゆうパックで送ることはできません。
続けて、こう書かれています。魚介類や昆虫類は、他の荷物に損害を及ぼすおそれがなく、下記の条件を満たしたものに限り、お取り扱いします。なお、配達時に死亡していた場合において、当社は責任を負いません。
出所はどちらも哺乳類などの生きた動物をゆうパックで送れますか?|日本郵便(2026年9月時点)です。同じ回答には「生きた動物のゆうパックでの送付可否」という表が置かれていて、中身は次のとおりです。| 種類 | 可否 | 公式が挙げている例 |
|---|
| 哺乳類 | × | (ゆうパックで 送ることは できません。) |
| 鳥類 | × | (ゆうパックで 送ることは できません。) |
| 爬虫類 | × | (ゆうパックで 送ることは できません。) |
| 魚介類 | ○ | エビ、カニ、貝、 金魚、熱帯魚 |
| 昆虫類 | ○ | カブトムシ、 クワガタ、スズムシ ※幼虫を含みます。 |
※「可否」と「例」の欄は、上記Q&Aの表の文言をそのまま写しています(2026年9月時点)。 図にすると、5つの行の関係はこうなります。 哺乳類・鳥類・爬虫類は「愛護動物」にあたる
日本郵便が「愛護動物」の中身を括弧書きで示しているのは、Q&A「ゆうパックで送ることができないものは何ですか?」の5番目です。動物の愛護および管理に関する法律に規定する愛護動物(哺乳類、鳥類および爬虫類)
出所はゆうパックで送ることができないものは何ですか?|日本郵便(2026年9月時点)です。ゆうパックのサービスページの「送ることができないもの」にも、同じ文言が並んでいます(ゆうパック|日本郵便・2026年9月時点)。 法律そのものの定義は、動物の愛護及び管理に関する法律の第44条第4項にあります。前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
出所は動物の愛護及び管理に関する法律|e-Gov 法令検索(2026年9月時点)です。第44条は虐待や遺棄を罰する条文で、この定義はその条文の中に置かれています。 「送ると罰せられる」という話ではありません
愛護動物を差し出せない根拠は、日本郵便の約款とQ&Aにあります。郵便法の郵便禁制品の列挙は4つで、そこに愛護動物は入っていません(この記事の後半で条文を引きます)。「罰則がないから出してよい」という意味ではなく、
引き受けてもらえないので荷物が届かないということです。
カブトムシやクワガタは昆虫類にあたる
公式の表の「昆虫類」の行には、例としてカブトムシ、クワガタ、スズムシの3つが挙がっています。そして、その欄には「※幼虫を含みます。」という注記が付いています(哺乳類などの生きた動物をゆうパックで送れますか?|日本郵便・2026年9月時点)。幼虫か成虫かで扱いを分ける書き方はされていません。 なお、この記事は以前「きりぎりす」も例として挙げていましたが、いまの公式の表の例は上の3つだけです。金魚や熱帯魚は魚介類にあたる
公式の表の「魚介類」の行に挙がっている例はエビ、カニ、貝、金魚、熱帯魚の5つです(出所は同じQ&A・2026年9月時点)。水中で飼うものと食用の水産物が、同じ「魚介類」の行にまとめられています。 この記事は以前、この欄に「伊勢エビ、活車エビ、活鯛、活毛がに、あわび、かき、帆立貝、金魚」と書いていました。いまの公式の例はもっと短く、代わりに熱帯魚が入っています。魚介類と昆虫類のほかは公式の一覧に載っていない
公式の可否表にある行は、哺乳類・鳥類・爬虫類・魚介類・昆虫類の5つだけです。両生類(カエル、イモリなど)やクモ・サソリのような生き物には、行そのものがありません。 行が無いことは「送れる」でも「送れない」でもなく、この表からは判断できないという意味です。表で「お取り扱いします」と書かれているのは魚介類と昆虫類の2つだけなので、それ以外を送りたいときは差し出す前に確かめる必要があります。ご利用案内は次のように案内しています。詳しいサービス内容につきましては、お近くの郵便局へおたずねください。
出所はゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールご利用案内(PDF)の4ページ(2026年8月3日現在の版)です。哺乳類・鳥類・爬虫類は2025年3月31日までに引き受けが終わった
日本郵便は2025年1月20日に「愛護動物のゆうパックなどによる引き受け終了」というプレスリリースを出しています。「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」を踏まえた動物愛護への対応を実施する観点から、同法に定める愛護動物(哺乳類、鳥類または爬虫類をいいます。)のゆうパックなどによる引き受けを、2025年3月31日(月)をもって終了しますので、お知らせいたします。
出所は愛護動物のゆうパックなどによる引き受け終了|日本郵便と、そこからリンクされている同プレスリリースのPDF(2025年1月20日付)です。 このプレスリリースには「2 引受終了日」に次の注記が付いています。※ 哺乳類および鳥類(近距離宛ての小型の鳥類を除きます。)は、現在もゆうパックなどで引き受けることができません。
つまり、2025年1月の時点ですでに引き受けていなかったのは哺乳類と鳥類(近距離あての小型の鳥類は除く)で、2025年3月31日で新たに終わったのは爬虫類と、近距離あての小型の鳥類ということになります。| 種類 | 引き受けの変化 |
|---|
| 哺乳類 | もともと引き受けていない(変化なし) |
| 鳥類(下の行を除く) | もともと引き受けていない(変化なし) |
| 鳥類のうち、近距離あての小型の鳥類 | 引き受けあり → 2025年3月31日で終了 |
| 爬虫類 | 引き受けあり → 2025年3月31日で終了 |
※上記プレスリリース本文と、その「2 引受終了日」の注記から作成しました。魚介類と昆虫類は愛護動物ではないので、この引き受け終了の対象ではありません。引き受けが終わったのはゆうパックだけではない
プレスリリースの「1 対象商品」の欄は次の一行です。ゆうパック、ゆうパケット、ゆうメールおよび郵便物などの弊社が取り扱う全ての商品
ゆうパックだけを避ければよい、という話ではありません。日本郵便が取り扱う商品すべてが対象と書かれています。サービスごとの書き分けは、この記事の後半にまとめてあります。小型の鳥類の近距離あても今は引き受けていない
この記事は以前、公式の表のすぐ下に「小型の鳥類のみ近距離(運送経路上他の統括郵便局を経由しないものや同一道府県内のもの)あてのものに限ります。」という注意書きを置いていました。これは2025年3月31日までの扱いです。 いまの公式の可否表では、鳥類の行の「可否」は「×」だけで、例外の但し書きはありません(哺乳類などの生きた動物をゆうパックで送れますか?|日本郵便・2026年9月時点)。インコや鳩を近くの県へ送る、ということもできなくなっています。 この引き受け終了はいつの話か
プレスリリースは
2025年1月20日付、引受終了日は
2025年3月31日です。この記事を最後に確認した2026年9月の時点では、すでに1年以上前に終わった変更です。
魚介類と昆虫類が引き受けてもらえる4つの条件
魚介類と昆虫類なら無条件で出せるわけではありません。Q&Aの「条件」の見出しの下には、次の4つが並んでいます。| # | 条件(公式の文言そのまま) |
|---|
| 1 | 健康体であること。 |
| 2 | 輸配送中に特別な取扱い(温度(気温、水温)の調節、換気(通風の確保)、えさや水の補給等)を行わないため、これらの措置が必要なものはお取り扱いできません。 |
| 3 | 脱出や排せつ物等の漏出がないよう、包装をしていること。 |
| 4 | 人に危害を与えるおそれがなく、悪臭を発しないこと。 |
※出所は哺乳類などの生きた動物をゆうパックで送れますか?|日本郵便(2026年9月時点)。この4つに加えて、回答の本文には「他の荷物に損害を及ぼすおそれがなく」という条件も書かれています。 健康体であること
公式の文言は「健康体であること。」の一言だけです。何をもって健康体とするかの基準は、この回答には書かれていません。輸配送中に特別な取扱いを要しないこと
4つの中でいちばん字数が多い条件です。もう一度そのまま引きます。輸配送中に特別な取扱い(温度(気温、水温)の調節、換気(通風の確保)、えさや水の補給等)を行わないため、これらの措置が必要なものはお取り扱いできません。
読みどころは2つあります。前半は日本郵便がそうした措置を行わないという宣言で、後半はその措置が必要なものは取り扱えないという結論です。 この記事は以前、ここを「特別な取扱い(温度(気温、水温)の調節、換気(通風の確保)等)をしないため、死亡するおそれがあることについて、ご承諾していただけたもの」と書いていました。差出人が承諾すれば出せる、という書き方です。いまの公式の文言は承諾に触れておらず、線は「措置が必要かどうか」で引かれています。輸送中の温度管理が要る生き物は、承諾するかどうかにかかわらず対象外です。脱出や排せつ物の漏出を防ぐ包装をしていること
ゆうパックの側の文言は「脱出や排せつ物等の漏出がないよう、包装をしていること。」だけで、容器の材質までは指定されていません。ゆうパック約款の荷造りの条文も、次のように一般的な定めにとどまります。荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
出所はゆうパック約款・運賃表(PDF)の第6条(最近改正 2025年4月1日)です。 これに対して、郵便物のほうには具体的な定めがあります。内国郵便約款の第9条第4項の表には「生きた動物」という区別があり、包装方法がこう書かれています。堅固なびん、つぼその他適当な容器に納め、容器には完全にその脱出及び排せつ物の漏出を防ぐ装置をすること。
出所は内国郵便約款(PDF)(最近改正 2026年8月8日)です。約款の一覧は各種約款|日本郵便にあります。 この条文はゆうパックの規定ではありません
「堅固なびん、つぼ」の一文は
内国郵便約款=郵便物の包装の規定であって、ゆうパックの規定ではありません。ゆうパックの包装について公式が書いているのは、上のゆうパック約款第6条と、Q&Aの「脱出や排せつ物等の漏出がないよう、包装をしていること。」です。
人に危害を与えるおそれがなく悪臭を発しないこと
この記事は以前、「悪臭を発しないもの」と「人に危害を与えるおそれのないもの」を別々の条件として並べていました。いまの公式は、この2つを1つの条件にまとめています。数えると条件は6つではなく4つです。 配達のときに死んでいても補償はない
先に引いたQ&Aの回答は、条件の前に次の一文を置いています。なお、配達時に死亡していた場合において、当社は責任を負いません。
出所は哺乳類などの生きた動物をゆうパックで送れますか?|日本郵便(2026年9月時点)です。生き物を送るときに、まず知っておく必要がある一文です。 これとは別に、ゆうパック約款には次の定めもあります。壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失若しくはき損又は料金等役務の不取扱いについて、損害賠償の責任を負いません。
出所はゆうパック約款・運賃表(PDF)の第25条第3項(最近改正 2025年4月1日)です。中身を書かずに差し出すと、この条文の側でも不利になります。何を入れたのかを送り状に書いておくことには、次の見出しの理由と合わせて2つの意味があります。「昆虫」ではなく「スズムシ」と書く理由
同じQ&Aの最後には「生きた動物の航空機搭載について」という節があり、こう書かれています。品名欄に種類(「昆虫」ではなく「スズムシ」など、種類が分かるもの)および数(概数で構いません)が明確に記載されていない場合、航空機への搭載ができないため、配達が1~4日程度遅れることがありますので、ご注意ください。
出所は哺乳類などの生きた動物をゆうパックで送れますか?|日本郵便(2026年9月時点)です。求められているのは種類と数の2つで、数のほうは概数でよいと明記されています。 遅れの幅については、別のQ&Aでも同じ説明がされています。航空搭載地域(国内の主として遠方の地域)あての郵便物・ゆうパック等の内容品に、「航空機による輸送ができないもの」が含まれている場合、航空機以外の方法によりお届けをするため、1日~4日程度配達が遅れることがあります。
出所は内容品に航空危険物が含まれている場合、どのように配達されますか?|日本郵便(2026年9月時点)です。生き物は届くまでの時間がそのまま生存の条件になるので、この1日~4日は小さな差ではありません。ゆうパック以外では生き物はどう扱われるか
2025年のプレスリリースは対象商品を「弊社が取り扱う全ての商品」としていますが、魚介類と昆虫類の扱いはサービスごとに違います。公式の文言を並べると次のようになります。
まず、哺乳類・鳥類・爬虫類(愛護動物)のほうです。| サービス | 愛護動物の扱い |
|---|
| ゆうパック | 「ゆうパックで送ることはできません。」 |
| ゆうパケット | 約款で引受拒絶の対象として表示されている |
| ゆうメール | 約款で引受拒絶の対象として表示されている |
| レターパック | 「入れて送付することはできません」 |
| 郵便物 | 「郵便物として差し出すことができない」 |
次に、魚介類と昆虫類のほうです。ここはサービスごとに文言がはっきり違います。| サービス | 魚介類・昆虫類の扱い |
|---|
| ゆうパック | 4つの条件を満たしたものに限り取り扱う |
| ゆうパケット | 「なまもの・いきもの」は「送付はご遠慮ください」 |
| ゆうメール | 内容品は冊子とした印刷物か電磁的記録媒体に限る |
| レターパック | 「なまもの・いきもの」は「送付はご遠慮ください」 |
| 郵便物 | 約款が「生きた動物」の包装方法を定めている |
※2枚の表のいちばん下にある「郵便物」は、定形郵便物・定形外郵便物などを指します。出所は次のとおりです(いずれも2026年9月時点)。ゆうパック=Q&A(生きた動物)とQ&A(送ることができないもの)/ゆうパケット=ゆうパケット約款・運賃表(PDF)第6条の(注2)とご利用案内(PDF)23ページ/ゆうメール=同じゆうパケット約款とご利用案内25ページ/レターパック=レターパックで送れないものは何ですか?|日本郵便/郵便物=郵便物として差し出すことができないもの|日本郵便と内国郵便約款(PDF)。 ゆうメールの内容品の制限は、ご利用案内の「ご利用の条件」に次のように書かれています。冊子とした印刷物又は電磁的記録媒体を内容とするものに限ります。
例:書籍・雑誌、商品カタログ、会報、各種マニュアル等、カレンダー等、CD・DVD等
生き物はこの列挙に入っていません。 ゆうパケットとゆうメールは同じゆうパケット約款で扱われています。その第1条は「この約款は、ゆうパケット運賃、ゆうメール運賃及び心身障害者用ゆうメール運賃が適用される荷物の運送に適用されます。」と定めていて、第6条の(注2)が「(6)のエの当社が特に定めて表示したものは、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に規定する愛護動物とします。」と続きます。 「ご遠慮ください」と「できません」は強さが違う
ゆうパケットとレターパックの「なまもの・いきもの」は、
「送付はご遠慮ください」という書き方です。いっぽう愛護動物のほうは「送付することはできません」「差し出すことができない」と書かれています。同じページの中でも、公式は言い方を変えています。この記事も、そこは変えずに写しました。
「差し出せない」と「引受けを拒絶する」は別のこと
郵便物と荷物では、禁じ方の形が違います。並べると次のようになります。| 何に基づくか | どう書かれているか |
|---|
郵便法 第12条 (郵便禁制品) | 「次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。」=4号まで。 愛護動物は入っていない |
内国郵便約款 第6条 | 郵便法と同じ4つに加えて「(5) 動物の愛護及び管理に関する法律…に規定する愛護動物」 |
ゆうパック約款 第7条 | 「運送の引受けを拒絶することがあります」の事由の1つとして(注)で愛護動物を指定 |
ゆうパケット約款 第6条 | 同じく引受拒絶の事由として(注2)で愛護動物を指定 |
※出所は郵便法|e-Gov 法令検索と、上に挙げた各約款のPDF(2026年9月時点)です。 郵便法第12条の列挙は、次の4つです。一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
二 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
三 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
この4つに愛護動物はありません。愛護動物を郵便物として差し出せない根拠は、内国郵便約款の第6条(5)のほうにあります。ゆうパックとゆうパケットに至っては、条文の言い回しは「引受けを拒絶することがあります」で、差出そのものを禁じる形にはなっていません。 とはいえ、日本郵便が公開しているQ&Aとサービスページは、いずれも見出しを「送ることができないもの」として愛護動物を挙げています。読み手の側から見れば、結論は「引き受けてもらえない」で同じです。 四号がどの生き物に当たるかは書かれていない
郵便法第12条の四号「法令に基づき移動又は頒布を禁止された物」がどの生き物を指すのかについて、日本郵便のページには例示がありません。この記事でもここは補いません。
生き物を送るときのよくある質問
葉書野 ウラ
「ゆうパックと生き物」に関するよくある質問と回答です。
生き物だと運賃は高くなりますか?
ゆうパックの基本運賃は、荷物のサイズとあて先の地帯の組み合わせで決まります(ゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールご利用案内(PDF)4ページの基本運賃表・2026年8月3日現在の版)。魚介類や昆虫類であることを理由にした加算は、この基本運賃表にも、ゆうパックのご利用の条件(同2ページ)にも、生きた動物のQ&Aにも書かれていません(2026年9月時点で全文を検索して確認しました)。
すっぽんやかめは送れますか?
送れません。この記事は以前、は虫類の例として「かめ、すっぽん、とかげ」を挙げていましたが、爬虫類の引き受けは2025年3月31日で終わっています(愛護動物のゆうパックなどによる引き受け終了(PDF)・2025年1月20日付)。いまの公式の可否表でも、爬虫類の行は「×」です。
クワガタをゆうパック以外で郵送できますか?
日本郵便のサービスで、生きた昆虫を取り扱うと明記されているのはゆうパックだけです(哺乳類などの生きた動物をゆうパックで送れますか?|日本郵便・2026年9月時点)。ゆうパケットとレターパックは「なまもの・いきもの」について「送付はご遠慮ください」と案内しており、ゆうメールは内容品が冊子とした印刷物と電磁的記録媒体に限られます。詳しくは上のサービス別の表をご覧ください。
「魚介類」と「魚貝類」はどちらが正しいのですか?
公式が使っているのは「魚介類」です。この記事で確認した日本郵便のページ(生きた動物のQ&A、ゆうパックのサービスページ、ご利用案内PDF、内国郵便約款・ゆうパック約款・ゆうパケット約款の各PDF)には、「魚貝類」という表記は1件も出てきませんでした(2026年9月時点で全文を検索して確認)。どちらの語を使うかで扱いが変わるわけではなく、判断のもとになるのは可否表の「種類」の行と、そこに挙げられている例です。
「他の荷物に損害を及ぼすおそれ」とは何を指しますか?
生きた動物のQ&Aは、この語について説明を置いていません。同じ言い回しはゆうパック約款の引受拒絶の条文にもあり、そこでは「火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの」と書かれています(ゆうパック約款・運賃表(PDF)第7条・最近改正 2025年4月1日)。生き物の場合に何が当たるかまでは、公式には書かれていません。
可否表に載っていない生き物を送りたいときは?
公式の可否表の行は哺乳類・鳥類・爬虫類・魚介類・昆虫類の5つだけで、それ以外は載っていません。載っていないものについて、この記事は判断を書きません。ご利用案内は「詳しいサービス内容につきましては、お近くの郵便局へおたずねください。」と案内しています(ご利用案内(PDF)4ページ・2026年8月3日現在の版)。差し出してから断られるより、先に確かめるほうが生き物にとっても安全です。
魚介類と昆虫類を送るときのまとめ
- 2026年9月の時点で、ゆうパックが引き受ける生き物は魚介類と昆虫類だけ。哺乳類・鳥類・爬虫類は「愛護動物」として送ることができない
- 愛護動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の引き受けは2025年3月31日までに終了。哺乳類と大半の鳥類はそれ以前から引き受けなし。対象は「ゆうパック、ゆうパケット、ゆうメールおよび郵便物などの弊社が取り扱う全ての商品」
- それまで例外だった近距離あての小型の鳥類と爬虫類も、いまは引き受けていない
- 魚介類と昆虫類の条件は4つ(健康体/特別な取扱いが不要/脱出と漏出を防ぐ包装/危害と悪臭がない)。以前の「死亡するおそれを承諾すれば出せる」という書き方は、いまの公式には無い
- 公式の例は魚介類がエビ、カニ、貝、金魚、熱帯魚、昆虫類がカブトムシ、クワガタ、スズムシ(幼虫を含む)
- 配達時に死亡していた場合、日本郵便は責任を負わないと明記されている
- 品名欄に種類と数(数は概数でよい)が明確に書かれていないと、航空機に載せられず配達が1〜4日程度遅れることがある
- 可否表にあるのは5つの行だけ。両生類などは載っていないので、そこから可否は読み取れない
葉書野 ウラ
生き物の発送は、可否そのものが2025年に変わりました。古い案内を見て梱包を始める前に、日本郵便の可否表をもう一度開いてみてください。参考になれば幸いです。
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