荷物の減失・き損・遅延による損害賠償の条件や請求手続きについて元局員が解説

この記事では
配送物が毀損・遅延した場合の補償について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]日本郵便では、荷物の減失・き損・遅延により損害が発生した場合、一定の条件を満たしていればきちんと賠償してくれますので、損害賠償の条件や請求手続きについて元局員が解説します。[/prpsay]

損害賠償の条件

届いた荷物が破損していても、その全てが無条件で損害の対象になるわけはありません。

下記の場合のみ、損害賠償の請求対象となります。

  • 荷物が届いて2週間以内(セキュリティサービス料金が適用される荷物は受取後の損害賠償不可)
  • 差出人または受取人の過失(内容品の梱包状態が不十分など)
  • 外装(封披・箱等)の破損がない場合、又は外装そのものを破棄した場合
  • 日本郵便側の明らかな過失と認められない場合
注意
破損・汚損の状況を確認したり、配達担当者などにヒアリングを行いますので、損害賠償手続の際には、内容品だけでなく、外装(封披・箱等)についても必要となります。

 

ゆうパック(き損・滅失)

ゆうパックの一部又は全部をき損・滅失した場合、30万円を限度とする実損額を賠償します。(セキュリティサービスとするゆうパックの損害賠償は荷物の内容品の額を超えない額で50万円を上限とする金額を賠償)

ゆうパックの損害が以下に掲げる事由により生じた場合、その損害が賠償されません。

  • 荷物の欠陥、自然の消耗
  • 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、その他これに類似する事由
  • 同盟怠業、同盟罷業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
  • 不可抗力による火災
  • 予見できない異常な交通障害
  • 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
  • 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
  • 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤、荷送人又は荷受人の故意又は過失

※上記の免責事由は遅延による損害に対しても適用されます

 

ゆうパック(遅延)

ゆうパックの遅延が生じた場合は、遅延により生じた財産上の損害を運賃等を限度として賠償されます。

補足
ゆうパックの遅延とは、不在連絡票による通知が引渡予定日の翌日までに行われたときを除き、ゆうパックの引渡
しが引渡予定日の翌日までに行われなかった場合をいいます。

 

ゴルフ・スキー・空港ゆうパック(遅延)

ゴルフ・スキー・空港ゆうパックの引渡しが引渡予定日までにできなかった場合は、その荷物を使用できなかったことにより生じた財産上の損害を30万円を限度として賠償されます。

 

ゆうパケット

き損又は滅失に限り、その運賃を支払った方からの請求により、運賃の賠償(返金)が可能です。
付加サービス等の不取扱いについては、その料金等を支払った方からの請求により、その料金等相当額が返金されます。
免責事由はゆうパックと同様になります。
賠償については、ゆうパケット約款にも記載されています。

 

ゆうメール(通常)

書留としないゆうメール・心身障害者用ゆうメールの損害賠償。
き損又は滅失に限り、その運賃を支払った方からの請求により、運賃の賠償(返金)が可能です。
付加サービス等の不取扱いについては、その料金等を支払った方からの請求により、その料金等相当額が返金されます。
免責事由はゆうパックと同様になります。
賠償については、ゆうパケット約款にも記載されています。

 

ゆうメール(書留)

書留とするゆうメール・心身障害者用ゆうメールの損害賠償。
一般書留とするゆうメール・心身障害者用ゆうメールについては、荷物の内容品の時価を超えない額であって500万円を上限とする金額が」賠償されます。
ただし、損害要償額のお申出がなかった場合は10万円を限度とします。
また、簡易書留とするゆうメール・心身障害者用ゆうメールについては、荷物の内容品の時価を超えない額であって5万円を上限とする金額を賠償します。

 

代金引換とした荷物

引換金をいただかないで代金引換とした荷物を荷受人さまに交付したときは、その引換金額が賠償されます。

 

運賃等の返還

次に掲げる事由が生じた場合、日本郵便が損害賠償をしなければならない場合におけるその荷物の運賃及び料金(セキュリティサービス料金を除きます。)については、日本郵便から損害賠償をする旨の通知を受けた日から6か月間、それ以外は、運賃及び料金等を支払った日から1年間に限り、運賃及び料金等が返還されます。

 

ゆうパック

  • 過払の運賃等
  • 付加サービスとするゆうパックについて、不可抗力による場合を除き、日本郵便がその取扱いをしなかった場合又はその取扱いをしないのと同様の結果を生じた場合における付加サービスの料金
  • 日本郵便が損害賠償をしなければならない場合におけるその荷物の運賃及び料金(セキュリティサービス料金を除きます。)
  • あて名が詳細かつ明確に記載されている荷物を荷送人に返還した場合であって、日本の責めに帰すべき事由があるときにおけるその荷物の運賃
  • ゴルフ等ゆうパックの往復扱いの復路利用のキャンセルが発生した場合におけるそのゆうパックの運賃

 

ゆうパケット・ゆうメール

  • 過払の運賃等
  • あて名が詳細かつ明確に記載されている荷物を荷送人に返還した場合であって、日本郵便の責めに帰すべき事由があるときにおけるその荷物の運賃

 

破損・汚損した場合の手続き方法

明らかに破損・汚損してる場合、配達前に郵便局から受取人に電話連絡することが多いです。
電話で事情を説明した上で配達しますので、配達担当者の前で荷物を確認し、その場で損害請求の有無を確認するという流れが多いですし、そのほうがお互いスムーズです。

損害賠償の請求を行わない場合は、そのまま配達完了となりますし、損害賠償の請求を行う場合は、荷物そのものを配達担当者が局に持って帰ります。
荷物は欲しいけど、損害賠償もしてほしいというのはできません。

開封後に破損に気づいた場合、原則的にそのままの状態で保管しておいてください。
箱を捨てたりすると状況確認が困難となりますので、配達を行った郵便局に連絡してください。(メルカリやラクマなどの場合、日本郵便ではなくそれぞれの事務局に要連絡)

差出人、受取人のどちらが請求しなければいけないという決まりはありませんが、破損や汚損している荷物の確認が必要となりますので、受取人が配達局へ連絡したほうがスムーズだと思います。

配達局へ連絡すると、担当者が荷物の破損状況などを確認しに伺いますのでお待ちください。
確認後に損害賠償の対象に値すると判断した場合は、荷物が回収され、後日補償金額が日本郵便から振り込まれます。
保証金額の確認にためにレシートなどがあるとスムーズに解決します。

まとめ

回収した商品の行方を気にする方も多いと思いますが、原則的に破棄されてます。
あくまで原則的なので、担当局や担当者、差出人や受取人、その時の状況もさまざまだと思いますので、一概に全てとは言えません。

ゆうパケットやゆうメールの損害賠償については、ゆうパケット約款を参照してください。

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