一般書留・現金書留は時間指定できる、簡易書留はできない|元郵便局員が解説

配達時間帯指定郵便のラベルが重なった様子

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書留に配達時間帯の指定はできます。ただし対象は一般書留と現金書留だけで、簡易書留はできません。 この記事では配達時間帯指定郵便(書留)の可否・ラベルの書き方・料金・出し方を解説しています。

葉書野 ウラ

元郵便局員として、書留の時間指定について「どの書留ならできるのか」「配達日も選べるのか」を、日本郵便の公式と内国郵便約款に当たりながら順番に解説します。

書留に時間指定はできる?できるのは一般書留と現金書留だけ

書留に配達時間帯を指定したいときは、配達時間帯指定郵便というオプションを付けます。ただしどの書留でも付けられるわけではありません。日本郵便の公式ページは、併用できる書留の範囲をこう限定しています。

「一般書留および現金書留以外のオプションサービスを付加することはできません。」 「簡易書留とすることはできません。」 (日本郵便「配達時間帯指定郵便」・2026年9月時点)

内国郵便約款も同じで、配達時間帯指定郵便に付けられる特殊取扱を一般書留の1つだけに限定しています。

「4 配達時間帯指定郵便の取扱いは、次の条件を満たす第一種郵便物(郵便書簡を除きます。)につき、これをします。
 (1) 配達時間帯指定郵便の取扱地域として当社が別に定める地域にあてて差し出すものであること。
 (2) 当社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱としないものであること。
(注4) 第4項(2)の当社が別に定める特殊取扱は、一般書留とします。」 (内国郵便約款 第108条の2・PDF)

公式ページが「一般書留および現金書留」と書き、約款が「一般書留」とだけ書いているのは、現金書留が一般書留の一種だからです。約款第111条は現金書留を「現金を内容とする一般書留郵便物」と定義しています。つまり両者は同じことを言っています

まとめると、一般書留と現金書留なら時間指定できる簡易書留は時間指定できない、の2つだけです。

書留の種類時間帯の指定と書留料
一般書留できる
書留料 +480円
(要償額10万円まで)
現金書留
(現金を
内容とする
一般書留)
できる
書留料 +480円
(要償額1万円まで)
簡易書留× できない
書留料 +350円
(要償額5万円まで)

※書留の加算料金は郵便物(手紙・はがき)の場合。2026年9月時点・出典は日本郵便「書留」カッコ内の要償額は、申出がなかったときの額です。申し出れば一般書留は500万円、現金書留は50万円まで上げられます(超えた分は加算料金がつきます。後述)。

簡易書留で急ぐときは
簡易書留に時間帯は付けられません。時間帯まで指定したいなら一般書留に切り替える(+350円→+480円)、時間帯をあきらめて簡易書留のまま出す、のどちらかになります。
 

封筒なら使える。はがきでは利用できない

配達時間帯指定郵便が使えるのは第一種郵便物(手紙)だけです。封筒に入れて出す手紙は対象になります。一方で日本郵便の公式ページは「はがき(第二種郵便物)でのご利用はできません。」と明記しており、約款も対象を「第一種郵便物(郵便書簡を除きます。)」としています。はがきと郵便書簡(ミニレター)は対象外です。

 

「時間指定郵便」「郵便書留 時間指定」などの呼び方について

このサービスは、検索では時間指定郵便時間指定配達配達時間指定・郵便書留 時間指定、といったいろいろな呼び方をされます。日本郵便の正式なサービス名は配達時間帯指定郵便で、「配達時間指定郵便」や「時間指定郵便」という名前のサービスは公式のサービス一覧にはありません。

また書留 日付指定書留郵便 日時指定という言い方で探される方もいますが、これは次章のとおり別のサービス(配達日指定郵便)の話になります。専用ラベルのことを時間指定専用の送り状と呼ぶ方もいますが、郵便物なので伝票ではなく「ラベル」が公式の呼び名です。

 

配達日は選べない。選べるのは時間帯だけ

配達時間帯指定郵便で選べるのは「時間帯」だけで、「何日に届くか」は選べません。配達日は差し出した郵便局が決めます。

「当社は、郵便物を差出人が指定した時間帯(当社が別に定めるものに限ります。次項において「指定時間帯」といいます。)に配達する配達時間帯指定郵便の取扱いをします。この場合におけるその郵便物の配達日は、引受日時を勘案して差出事業所が指定する日とします。」 (内国郵便約款 第108条の2 第1項・PDF)

日にちまで指定したい場合は配達日指定郵便という別のオプションになりますが、この2つは併用できません。約款は両方向から同じ結論を出しています。

  • 配達時間帯指定の側から見ると/約款第108条の2 第4項(2)の注4は、付けられる特殊取扱を一般書留のみとしています。配達日指定は入っていません。
  • 配達日指定の側から見ると/約款第150条 第3項の注は、付けられる特殊取扱を書留・引受時刻証明・配達証明・内容証明・特別送達・特定記録郵便・代金引換の7つとしています。配達時間帯指定は入っていません。
配達日は郵便局が決め、時間帯は差出人が選ぶ配達時間帯指定郵便では、配達日は引受日時を勘案して差出事業所が指定し、差出人が選べるのは午前・午後・夜間の3区分のうち、配達可能な最速の時間帯から連続する範囲だけである。内国郵便約款第108条の2にもとづく。決めるのは誰か郵便局が決める配達日(何月何日に届くか)引受日時を勘案して差出局が指定差出人が選ぶ時間帯(午前・午後・夜間の3区分)最速で配達できる時間帯から連続した範囲日にちまで選びたいときは配達日指定郵便(併用不可)出典:内国郵便約款 第108条の2・第150条  

指定できるのは午前・午後・夜間の3区分

指定できる区分は次の3つです。約款は区切りの時刻まで定めています。

「(注1) 第1項の当社が別に定めるものは、次のいずれかの時間帯とします。
 1 午前8時から正午まで
 2 正午から午後5時まで
 3 午後5時から午後9時まで」 (内国郵便約款 第108条の2・PDF)

ただし3つのどれでも自由に選べるわけではありません。日本郵便の公式ページは「指定できる時間帯は、配達可能な最速の時間帯から連続した午前・午後・夜間の3区分です。」としています。つまりどの時間帯が「配達可能な最速」になるかで、選べる範囲が変わります。約款が定めているのは配達日を「引受日時を勘案して差出事業所が指定する日」とすることまでで、最速の時間帯がいつ・何を基準に決まるかについては、約款にも公式ページにも定めがありません

指定できる3区分と「最速の時間帯から連続」の意味配達時間帯指定郵便で指定できるのは午前8時から正午、正午から午後5時、午後5時から午後9時の3区分で、配達可能な最速の時間帯から連続した範囲に限られる。最速が午後であれば午前は選べない。指定できる3区分午前8時〜12時午後12時〜17時夜間17時〜21時例:最速が「午後」のとき午前は不可午後・夜間から選べる最速がどれになるかは約款・公式に定めがありません出典:内国郵便約款 第108条の2(注1)  

ラベルは「書留」と「普通」の2種類ある

配達時間帯指定郵便(書留)のオレンジ色のラベル 配達時間帯指定郵便(普通)のピンク色のラベル

配達時間帯指定郵便のラベルには「書留」用と「普通」用の2種類があります。オレンジ色が「書留」、ピンク色が「普通」ですので、送付方法に合わせてラベルを選んでください。

なお、このラベルは郵便局で交付されるものに限られます。市販の伝票や自作の用紙は使えません。

「配達時間帯指定郵便物は、あて名その他事業所の指示する事項を記載した用紙(事業所において交付するものに限ります。)を添えて、差し出していただきます。」 (内国郵便約款 第108条の3 第1項・PDF)

そのためポストに投かんして出すことはできません。日本郵便の公式ページも「専用のラベルに必要事項をご記入の上、郵便窓口にお出しください。」「郵便ポストに投かんすることはできません。」としています。なお、そもそも手紙(郵便物)は着払にできません。日本郵便のQ&Aは「ゆうパック、ゆうパケット、ゆうメールが着払とすることが可能です。」「郵便物は着払とすることができません。」と回答しています(日本郵便「着払とできる郵便物・荷物はどんなものがありますか?」)。配達時間帯指定郵便にしたから使えなくなるのではなく、郵便物という区分にもともと着払という選択肢がありません

 

ラベルの見分け方

配達時間帯指定郵便(書留)ラベルの右上にある「書留」の表示
配達時間帯指定郵便(書留)ラベルの裏側にある「書留用」の表示
補足
配達時間帯指定郵便(書留)ラベルは、全体的にラベルの色合いがオレンジになります。 ラベルの右上に「書留」と記載されていたり、ラベルの裏側に「書留用」と記載されています。
 

配達時間帯指定郵便(書留)ラベルは3枚綴り

配達時間帯指定郵便(書留)のラベルは、3枚綴りになっています。

(1枚目) 配達時間帯指定郵便(書留)ラベルの1枚目(記入用・差出人控え)
補足
1枚目は記入用です。差出人にお渡しする受領証にあたります。約款第108条の2第3項(1)は、郵便物を引き受けたときは「差出人に郵便物の受領証を交付すること」と定めています。

(2枚目) 配達時間帯指定郵便(書留)ラベルの2枚目(郵便局の控え)
補足
2枚目は複写式の控えです。約款は「用紙の一部は、事業所において…その郵便物に添付します」(第108条の3第2項)と定めるだけで、各片の用途までは定めていません。

(3枚目) 配達時間帯指定郵便(書留)ラベルの3枚目(郵便物に貼付する用)
補足
3枚目は郵便物に貼付する用です。宛先の住所・氏名は3枚に複写されるので、はっきり読める筆圧で記入してください。

参考

配達時間帯指定郵便(普通)については、下記の記事を参考にしてください。 赤い「配達時間帯指定郵便」のラベルが重なった様子 配達時間帯指定郵便(普通)とは?ラベルの書き方・時間指定・料金を元郵便局員が解説  

ラベルの書き方

配達時間帯指定郵便(書留)ラベルの記入例。差出人が書くのは1と2の欄

差出人が記入するのは1と2の欄だけです。配達指定日・時間帯の欄は、空けたまま窓口へ持って行ってください。配達日は約款上「引受日時を勘案して差出事業所が指定する日」であり、選べる時間帯も「配達可能な最速の時間帯から連続した範囲」に限られるからです。

あわせて、郵便物の表面には「配達時間帯指定」と分かる表示が必要です。約款はこう定めています。

「配達時間帯指定郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。
(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「配達時間帯指定」の文字を明瞭に記載するものとします。」 (内国郵便約款 第108条の4・PDF)
 

時間帯シールを貼る

配達時間帯が決まると、下記のような時間帯のシールがラベルに貼付されます。

午前・午後・夜間の配達時間帯シール

専用の時間帯シールは、貼付用ラベルの右上に貼付します。ラベルに貼付すると下記のようになります。

時間帯シールを貼付した配達時間帯指定郵便(書留)のラベル
時間帯シールを貼付した配達時間帯指定郵便(書留)のラベル(別の時間帯)
 

料金はいくら?書留料との合計で計算する

配達時間帯指定郵便料は重量で3段階です。基本料金に加算します。

重量配達時間帯
指定郵便料
250gまで+440円
250gを超え
1kgまで
+570円
1kgを超え
4kgまで
+920円

※料金は2026年9月時点。出典は内国郵便約款 料金表(PDF)の「配達時間帯指定郵便料」および日本郵便「配達時間帯指定郵便」。約款料金表は最上段を「重量1キログラムを超えるもの」とだけ書いていますが、第一種郵便物の重量上限が約款第8条で4キログラム以下と定められているため、公式ページの表記どおり「4kgまで」となります。

書留にする場合は、ここに書留料も足します。合計はこうなります。

料金の組み立て(2026年9月時点)
配達時間帯指定郵便(書留)の料金 = 郵便物の基本料金 + 配達時間帯指定郵便料(440円/570円/920円) + 書留料(一般書留・現金書留とも480円〜) 例:定形郵便物(25g・110円)を一般書留+午前指定で出す場合 110円 + 440円 + 480円 = 1,030円 ※定形郵便物の基本料金110円は内国郵便約款 料金表(PDF)第2「料金額」による。

現金書留は損害要償額が1万円を超えると5,000円ごとに11円(上限50万円)、一般書留は10万円を超えると5万円ごとに23円(上限500万円)が書留料に加算されます(いずれも2026年9月時点・日本郵便「書留」)。簡易書留(350円)は選べませんので、時間帯を指定するなら書留料は480円からになります。

 

土曜日・日曜日・休日も配達される

普通郵便は土日祝に配達されませんが、配達時間帯指定郵便は土日祝も配達されます。日本郵便のQ&Aが名指しで挙げています。

「土曜日・日曜日・休日における普通郵便物等の配達について、1月1日を除き、原則として休止しています。 なお、土曜日・日曜日・休日においても、速達、書留、ゆうパック等、次の郵便物等は配達を行います。」 (郵便物)「速達、書留、代金引換、配達時間帯指定郵便、配達日指定郵便等の特殊取扱とした郵便物」 (日本郵便「土曜日・日曜日・休日に手紙・はがき・荷物(ゆうパック)等の配達は行われますか?」・2026年9月時点)

書留であることと、配達時間帯指定であることの両方が土日祝配達の対象に挙がっているので、配達時間帯指定郵便(書留)は週末に届けたいときにも使えます。

 

受け取りは対面。不在だったときは日と時間帯を希望できる

配達時間帯指定郵便(書留)は対面でお届けし、受領印または署名をいただきます(日本郵便「配達時間帯指定郵便」)。書留にしていない場合は、原則対面で、不在のときは郵便受箱に入ります。

指定した時間帯に不在で持ち戻りになった書留は、希望する日または時間帯で再配達を依頼できます。ここで選べる時間帯は、差出時に指定する3区分とは別で6区分です。

場面選べる時間帯
差出時配達時間帯指定郵便の3区分
午前8〜12時
午後12〜17時
夜間17〜21時
再配達時書留の時間帯希望再配達の6区分
(いずれも目安)
午前8時頃〜12時頃
午後(1)12時頃〜14時頃
午後(2)14時頃〜16時頃
夕方16時頃〜18時頃
夜間(1)18時頃〜20時頃
夜間(2)19時頃〜21時頃

※再配達の6区分は日本郵便「書留」の「時間帯の目安」より(2026年9月時点)。

当日中の再配達
日本郵便は書留について「昼間帯にご不在のため配達できなかった書留は、電話により当日17時頃(※)までに再配達希望のあったものについては、21時頃までに再配達します(無料)。」と案内しています。※電話受付時間は郵便局によって異なる場合があります。
 

指定した時間帯に届かなかったときは料金を返してもらえる

指定した時間帯に配達されなかった場合、配達時間帯指定郵便料の返還を請求できます。約款の料金返還の規定に、特殊取扱をしなかった場合が挙げられています。

「2 特殊取扱又は特別の取扱いをする郵便物について、不可抗力による場合を除き、当社がその取扱いをしなかった場合、又はその取扱いをしないのと同様の結果を生じた場合における特殊取扱その他特別の取扱いの料金」 請求期間「その料金を支払った日から1年」 (内国郵便約款 第66条(料金の返還)・PDF)

請求できるのはその料金を支払った本人で、期間は支払った日から1年です。ただし不可抗力による場合は除かれます。日本郵便は「山間部や離島など、一部サービスを提供できない地域があります。」「リチウム電池が取り付けられた携帯電話などの航空禁制品が封入されている場合には、配達指定日・時間帯に配達できないことがあります。」とも案内しています。あて先が取扱地域かどうかは、約款第108条の2第4項(1)と注3が別冊「配達時間帯希望取扱地域外・配達時間帯指定郵便取扱地域外一覧」で定める形になっています。

また郵便局留・郵便私書箱あてのものは、指定した時間帯より前に交付されることがあります。これは約款第108条の2第2項と注2があらかじめ認めている扱いで、指定より前に届いたこと自体を約款は例外として定めています。

 

配達時間帯指定郵便(書留)の出し方

手順は3つだけです。

  • 郵便局の窓口で配達時間帯指定郵便のラベルを受け取る(ラベルは「書留」用と「普通」用の2種類があるので、どちらにするかを伝えます)
  • ラベルの1と2の欄に宛先・差出人を記入する(配達指定日・時間帯の欄は空けたまま窓口へ)
  • 窓口に出し、配達可能な最速の時間帯から連続する区分の中から選んで、料金を支払う

書留にする場合は、郵便局に備え付けの「書留・特定記録郵便物等差出票」への記入も必要です(日本郵便「書留」)。差し出したあとは、1枚目のラベル(受領証)にある引受番号で配達状況を確認できます。

 

よくある質問と回答

葉書野 ウラ

「配達時間帯指定郵便(書留)」に関するよくある質問と回答です。

簡易書留に時間指定はできますか?

できません。日本郵便は配達時間帯指定郵便について「簡易書留とすることはできません。」と明記しています。時間帯を指定したい場合は一般書留(書留料480円〜)に切り替えてください。

 

現金書留は時間指定できるかどうか教えてください

現金書留は時間指定できます。日本郵便は「一般書留および現金書留以外のオプションサービスを付加することはできません。」としており、現金書留は対象に含まれています。現金書留は約款上「現金を内容とする一般書留郵便物」(第111条)だからです。

 

一般書留で配達指定できるのは日にちですか、時間帯ですか?

時間帯だけです。一般書留に付けられる配達時間帯指定郵便で選べるのは午前・午後・夜間の3区分で、日にちは差出局が決めます。しかも3つから自由に選べるわけではなく、配達可能な最速の時間帯から連続する範囲に限られます。

 

書留で配達日(日にち)を指定できますか?

配達時間帯指定郵便では指定できません。約款第108条の2第1項は「その郵便物の配達日は、引受日時を勘案して差出事業所が指定する日とします。」と定めています。日にちを指定したい場合は配達日指定郵便を使いますが、配達時間帯指定郵便との併用はできません

 

はがきに時間指定はできますか?

できません。配達時間帯指定郵便が使えるのは第一種郵便物(手紙)で、日本郵便は「はがき(第二種郵便物)でのご利用はできません。」としています。郵便書簡(ミニレター)も対象外です。

 

料金はどうやって計算すればいいですか?

書留の場合は「郵便物の基本料金」+「配達時間帯指定郵便料」+「書留料」です。配達時間帯指定郵便料は250gまで440円、1kgまで570円、4kgまで920円(2026年9月時点)。書留料は一般書留・現金書留とも480円からです。

 

配達時間帯指定郵便は集荷してもらえますか?

集荷の対象外です。日本郵便のQ&A(郵便物の集荷はできますか?)は「郵便物の集荷サービスのお取り扱いはございません。」と回答しています。ただし同じQ&Aは「なお、身体障がいをお持ちの方等が郵便物の集荷を希望される場合は、配達・集荷を担当する郵便局にご相談ください。」とも案内しています。

 

配達は手渡しになりますか?

書留にした場合は手渡しです。日本郵便は「書留をご利用の場合は対面でお届けし、受領印または署名をいただきます。」としています。書留にしない場合は原則対面で、不在のときは郵便受箱に配達されます。

 

ラベルはどこでもらえますか?

郵便局です。約款第108条の3は、添える用紙を「事業所において交付するものに限ります。」としています。「事業所」は約款第3条の用語で、郵便の業務を行う当社の営業所その他の事業所を指します。ラベルには「書留」用と「普通」用の2種類があるので、どちらにするかを伝えてください。差し出しは郵便窓口で、ポストに投かんして出すことはできません

 

配達時間帯指定郵便(書留)のまとめ

  • 時間帯を指定できる書留は一般書留と現金書留だけ簡易書留はできない
  • 使えるのは第一種郵便物(手紙)。はがき・郵便書簡は対象外
  • 選べるのは時間帯だけ。配達日は引受日時を勘案して差出局が決める(配達日指定郵便とは併用不可)
  • 区分は午前8〜12時/午後12〜17時/夜間17〜21時。配達可能な最速の時間帯から連続した範囲で選ぶ
  • 料金は250gまで440円/1kgまで570円/4kgまで920円に、書留料480円〜を加算(2026年9月時点)
  • ラベルは郵便局で交付されるものに限られる。差し出しは郵便窓口で、ポスト投かんは不可(そもそも郵便物は着払にできない)
  • 土曜日・日曜日・休日も配達される
  • 指定した時間帯に配達されなかったときは、不可抗力の場合を除き料金の返還を請求できる(支払った日から1年以内)

葉書野 ウラ

迷ったら「簡易書留では時間帯を指定できない」「日にちは選べない」の2つだけ覚えておけば十分です。ラベルは郵便局で交付されるものに限られるので、時間指定したい郵便は最初から郵便局へ持って行ってください。参考になれば幸いです。
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この記事を書いた人

葉書野 ウラ元郵便局員

元郵便局員が今までの経験と知識を元に、郵便関連の情報をバカ真面目に解説してます。

得意分野 — 郵便/ゆうパック/レターパック/国際郵便/梱包/切手