EMS・国際郵便・国際小包の調査請求および損害賠償の条件について

この記事では
調査請求および損害賠償について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]EMS・国際小包・書留、保険付を特殊取扱とした国際通常郵便の調査請求および損害賠償の条件について、元郵便局員が解説してます。[/prpsay]

調査請求とは?

調査請求とは、郵便物等の不着、破損、内容品の不足など場合、お客さまのお申し出に応じて調査してもらうことができます。
調査請求の対象となるのは、EMS・国際小包・書留、保険付を特殊取扱とした国際通常郵便となり、郵便物を発送した日から6か月以内に郵便局へ連絡してください。

参考

調査請求の方法については、下記の記事を参考にしてください。
元郵便局員が教える!国際小包・EMS等の調査請求書の書き方と注意点


損害賠償とは?

損害賠償とは、運送途中に荷物の破壊、滅失、が生じた場合は、お客さまのお申し出に応じて損害を賠償されます。
損害賠償の対象となるのは、書留とした通常郵便物・国際小包、保険付とした手紙・国際小包・EMSとなり、配達された荷物の内容品がなくなっていたり、全部・一部が破損していた場合には、速やかに配達局に連絡してください。


下記の場合、損害賠償の対象とならないことがありますのでご注意ください。

  • 郵便物等の外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないとき
  • 差し出される時点で郵便物等の外部に破損の跡があるとき
  • 損害の理由が差出人または受取人の過失により発生したものであるとき
    (外装の問題、梱包状態など)
 
注意
内容品が一部なくなったり、部分的に壊れていた場合などは、賠償金額を限度とする実損額が賠償となります。
※実損額とは、郵便物の内容品に生じたと認定される実際の損害額のことです。


損害賠償額一覧



注意点

  • 内容品の価格を超えて保険金額や損害要償額を設定することはできません。
  • 遅延などによる二次的な損害は損害賠償の対象にはなりません。
  • 危険物等、国際郵便では法律・条約などによりお取り扱いできないものがあります。
  • 貴重品を包有する場合は、書留又は保険付に限られています。