マスク関連の悪質便乗商法について
解説しています。
マスクの品薄の状態に便乗した「送り付け商法」について解説します。[/prpsay]
送りつけ商法とは?
送り付け商法(ネガティブオプション)とは、商品の購入をしていないのに一方的に商品を送り付け、送りつけられた人がその商品を購入しない旨の通知や返品をしなければ、「購入の意思」があるとされ代金の請求をする販売方法です。
最近は、「代引き(代金引換)」を利用した方法が多くになり、もし支払ってしまったら返金交渉は困難です。
特にコロナウィルスの感染拡大による混乱と、全国的に入手が難しくなってるマスク価格の高騰に便乗した「マスクの送り付け商法」が増えています。
対処方法
日本郵便は、代金引換郵便物、代金引換ゆうパックを配達する際、配達郵便局から事前に受取人へ「注文品であることの確認及び引換金相当の現金の準備」のため、電話にて連絡を行いますので、全く身に覚えのない商品の場合は、「受取保留」か「受取拒否」してください。
受取保留
家族の誰かが注文してる可能性もありますので、家族に確認をとりたい場合などは「受取保留」してください。
荷物は一定期間保管されますので、その間に家族に確認し「身に覚えがなければ受取拒否」「家族の誰かが注文していれば受取り」すれば問題ありません。
仮に直接配達にきた場合でも、「家族に確認するので今日は受け取れません」とハッキリ伝えてください。
配達員さんに申し訳ないという気持ちになりますが、現金を支払ってしまうと返金交渉は困難なのでご注意ください。
受取拒否
全く身に覚えのない商品の場合、「受取拒否」してください。
参考
受取拒否については、下記の記事を参考にしてください。
元郵便局員が教える!郵便物とゆうパックの適切な受取拒否の方法
注意点
一方的に送りつけられただけでは、代金の支払いも返送の必要もありませんが、保管期間中に商品を使用してしまった場合は、購入を承諾したとみなされますので代金を支払わなくてはならないことになるので注意が必要です。
「特定商取引に関する法律」に基づき、商品が送られてきた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。
身に覚えのない商品は「受取しない!」「お金を払わない!」「勝手に使わない!」という基本的な事で対策できます。
不安に思った場合は、局番なしの「188」で最寄りの消費者センターにつながりますので活用してください。
悪質便乗商法
マスクが全国的に品薄なので、「代引き」を悪用した“マスクの送り付け商法”が少しづつ増えています。
ネットオークションやフリマアプリでのマスクの転売が厳しく規制されつつありますので、今後は“マスクの送り付け商法”などが増える危険性もあります。
マスクだけに限らず、こういう状況が長引けば長引くほどに色々な詐欺や便乗商法が増えると思います。
現在、下記のような悪質な便乗商法も確認されています。
- コロナに効果のある〇〇
- 個人情報の搾取
- 激安マスク
- 水道管の点検
コロナに効果のある石とか水とか色々なものが販売されていますが、コロナに効果のあるものなんて何1つ判明していません。
普段なら冷静になって考えれば判断できますが、コロナに敏感に反応せざるを得ない状況が招いた便乗商法です。
SMS(ショートメッセージサービス)を悪用した手口で、「マスクを無料配付しますので、配布先の情報を登録してください」などと偽のWebサイトに誘導し、個人情報やパスワードなど重要な情報を詐取しようとするものです。
品薄のマスクがネット販売されていたので、売り切れたら困ると思い何も確認せずに急いで購入し、お金を振り込んだところ、購入先のウェブサイトが閉鎖したという事案もあります。
「コロナウイルスが水道管に付着している。菌を除去するには、お金がかかる」と言って代金を請求される電話も発生しています。
こういった悪徳便乗商法は、上記だけに限らず手を替え品を替え行われますので、今後もコロナウイルスの混乱に乗じて「個人情報の搾取」や「何かを買わせようとする商法」も出てくると思われますので、くれぐれもご注意ください。