元郵便局員が教える!退職者あての郵便物や荷物の取り扱い方と注意点

元郵便局員が教える!退職者あての郵便物や荷物の取り扱い方と注意点

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この記事では
退職者あての郵便物や荷物の取り扱いについて
解説しています。

葉書野 ウラ

退職者宛に届いた郵便物や荷物の取り扱いと注意点について解説します。

会社あての郵便物や荷物の取り扱い

会社に届いた個人宛の郵便物等を勝手に開封したら、会社は罪に問われると思いますか?

ケースバイケースなので、一概に全てに該当するわけではありませんが、一般的には会社宛てに送られてきた業務にかかわる信書の場合、会社の上司や総務など開封の権限がある人が開封することは『正当な理由がある』とみなされますので開封しても問題ありません。

ただし、会社に届いたものでも、個人宛の私的な信書の場合、会社の上司や総務など開封の権限がある人でも『正当な理由がある』とは言えませんので、勝手に開封してはいけません。

個人宛の郵便物を勝手に開封すると信書開封罪になります。
信書開封罪は、中身を読んだことは関係なく、封を開けただけで犯罪が成立します。
あくまで『会社には関係のない、私的な信書かもしれない』というのがわかったうえで故意に開封したということことが前提です。

会社によっては総務が全て開封する場合もあると思いますし、各会社により郵便物開封のルールを決めることが望ましいといえます。

 

返送と受取拒否について

一般的に、退職された方あてに届いた郵便物やDMは、返送および受取拒否されるケースが多いです。
こういうケースの場合、郵便物に「退職者につき受取拒否」と記載してポスト投かんしてもいいですし、配達員に「この方は退職していますので、受取れません」と伝えるだけでも問題ありません。

参考

受取拒否については、下記の記事を参考にしてください。
郵便物の受取拒否のやり方・書き方・できないケースを元郵便局員が解説 郵便物の受取拒否のやり方・書き方・できないケースを元郵便局員が解説

 

よくある質問と回答

葉書野 ウラ

「退職者あての郵便物や荷物」に関するよくある質問と回答です。

親展は強制ですか?

開封するしないは別問題として、親展は「受取人である本人以外は開封しないで下さい」という意味で、あくまでお願いです。


退職者ではなく、亡くなった方あてに届いた郵便物などは、どうように対応したらいいですか?

亡くなった人宛の郵便物はどうなる?止め方・開封・転送の可否を元郵便局員が解説 亡くなった人宛の郵便物はどうなる?止め方・開封・転送の可否を元郵便局員が解説


退職者あての郵便物を捨てても問題ありませんか?

問題になるケースもありますので、破棄は避けるべき行為だといえます。


受取拒否の方法を教えてください。

郵便物の受取拒否のやり方・書き方・できないケースを元郵便局員が解説 郵便物の受取拒否のやり方・書き方・できないケースを元郵便局員が解説

注意
会社に届いた郵便物でも、会社あての郵便物なのか、個人あての郵便物なのか、判断に迷うケースも多いと思います。

例えば『〇〇社 〇〇課 〇〇様』という宛名だと会社に来ている封書だと判断できますが、『〇〇社方 〇〇様」だけだと判断に迷うと思います。
こういうグレーゾーンであれば、なおさら開封して中身を確認したいところですが、個人情報保護の観点から勝手に開封すると罪に問われるケースもあります。

 

<関連記事>
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退職者あての転送サービスの利用方法

退職者本人が引き続き自宅で郵便物を受け取りたい場合、転居届を活用する方法があります。元郵便局員として、よく相談を受けたケースをもとに解説します。

会社から自宅への転送依頼

退職後も会社あてに届く可能性がある場合は、退職前に以下の対応をしておくと安心です。

  • 取引先・知人に新しい連絡先を通知しておく
  • 郵便局の転居届を提出して、旧住所(会社)から自宅へ転送設定をする
  • 転送期間は最長1年間(無料)

葉書野 ウラ

元郵便局員として補足すると、会社から個人宅への転送届は「会社の代表者または権限のある方」が届出を行う必要があります。退職者本人では提出できないケースもありますのでご注意ください。

退職後に届く郵便物の種類と対処法

退職後に会社あてに届きやすい郵便物と、それぞれの対処法は以下の通りです。

郵便物の種類会社の対応備考
業務関連の信書・書類開封して内容確認・処理OK業務上の正当な理由あり
個人宛の私的な信書開封不可。本人に転送または受取拒否信書開封罪に抵触する可能性
DM・カタログ類受取拒否・廃棄OK信書に該当しない
荷物(ゆうパック等)受取拒否で返送可配達員に直接伝えるかポスト投函

受取拒否・返送の具体的な手順

退職者あての郵便物を受取拒否する際の手順を解説します。

葉書野 ウラ

郵便局員時代、「退職者あてに届いた荷物をどうすればいいか」という問い合わせを会社の総務から多くいただきました。正しい手順を知っておくと、トラブルを防げます。

ポスト投函で受取拒否する場合

封筒やはがきに「退職のため受取拒否」と赤字で記載し、差出人住所・氏名を書いて、そのままポストへ投函してください。切手を貼る必要はありません。

配達員に直接伝える場合

「この方は退職していますので受け取れません」と伝えるだけで返送対応してもらえます。署名は不要です。

補足
受取拒否できないケース(着払いの荷物、代引きの荷物など)については、郵便物の受取拒否について詳しく解説した記事をご覧ください。

よくある質問

退職者あての郵便物を会社が勝手に廃棄してもいいですか?

信書(手紙・はがき)の廃棄は信書開封罪に関連するリスクがあります。廃棄する前に受取拒否でポスト投函するか、本人に連絡して転送する方が安全です。DM・カタログ類は信書に該当しないため廃棄しても問題ありません。

退職者が取りに来ると言っているが渡してもいいですか?

はい、本人確認のうえで渡して問題ありません。ただし会社の管理上のルールに従って対応してください。

退職者あての書留は受け取れますか?

書留は受取人本人または同居の家族しか受け取れません。会社の担当者が受け取るには「代理受取」の委任が必要です。退職者あての書留は受取拒否して返送するか、退職者本人に連絡して対応してもらうことをおすすめします。

転送期間(1年)が過ぎた後はどうなりますか?

転送期間終了後は転送されなくなり、差出人に返送されます。継続して転送が必要な場合は、再度転居届を提出するか、差出人に新住所を通知する必要があります。