亡くなった人の郵便物の取扱を元郵便局員が解説します!

この記事では
故人宛の郵便物などの取り扱いについて
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]故人宛に届いた郵便物や荷物の取り扱いと注意点について解説します。[/prpsay]

亡くなった方あての郵便物や荷物の取り扱い

亡くなった方あての郵便物や荷物は、「受取人が死亡した事実」を郵便局が認識した時点から差出人に返還されるようになりますが、郵便局も各家庭の細かい状況までは把握してはいませんので、基本的に亡くなったという正確な情報が確認できるまではそのまま配達されます。

郵便局が独自に戸籍の確認などをして受取人の死亡を確認する訳ではありませんので、市役所に死亡届を出しても故人あての郵便物や荷物が配達されなくなることはないです。

できれば最寄りの集配郵便局や配達員に宛名の受取人が死亡した事実を伝えてください。

参考

日本全国の集配郵便局については、下記の記事を参考にしてください。
全国の集配郵便局一覧(地方別)

 

転送について

亡くなった方宛の郵便物や荷物をご子息などの住所に転送できればと考える方も多いと思いますが、郵便局の基本的な立場としては家族からの申し出であったとしても、故人の郵便物をご家族宛に転送してもらうことは出来ません。

 

開封について

受取人が存命中の場合は、夫婦や家族であっても勝手に郵便物や荷物を開封すると罪になることがありますが、亡くなった方あての場合は相続財産や相続債務の情報があるかもしれませんので、ご子息や法定相続人であれば特に問題ないと思います。

 

不要な郵便物について

相続放棄前であれば故人の財産調査などに必要な書類となるケースがありますので、自己判断で安易に処分しないほうがいいと思いますが、不要な督促状などは最寄りの集配郵便局へ行き、受取人が亡くなったことを伝えて「差出人に返還してください」と伝えれば差出人に返還してくれます。

 

注意点

郵便物の配達を止めずに放置していると、防犯的な観点から見ても危険だと思います。
特別な申し出がない限り、郵便局で勝手に郵便物を止めることはできませんので郵便物の配達は行いますが、郵便物がパンパンに詰まったポストは「ココは空き家です!」と知らせているようなものです。

ほかにも郵便受けに「無断投函お断り」のステッカーを貼るなどの対策は、チラシのポスティングには有効かもしれませんが郵便物は投函されます。
郵便受けをテープでふさぐ対策は、空き家であることが一目瞭然なためにおすすめできません。

空き家だとみて分かる状態であれば、空き巣被害や放火される危険性もありますし、郵便物が溜まっていたら郵便物を取られて開封されても気付かない可能性もありますし、開封して知り得た個人情報を悪用される危険性もあります。

郵便物は個人情報の塊なので、放置せずに取り扱いには十分注意すべきです。

 

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