国際郵便物の通関電子データ送信義務化と手書きラベルの危険性

この記事では
通関電子データ送信義務化について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]2021年1月1日(金)から通関電子データの送信が義務化され、手書きのEMSラベルなどで差し出されると名宛国で通関の遅れや返送のおそれがありますので、国際郵便物の通関電子データ送信義務化と手書きラベルの危険性について元郵便局員が解説します。[/prpsay]

通関電子データとは?

通関電子データとは、物品を内容品とする国際郵便物を海外に送る場合、差出人さまの住所・氏名や内容品などの情報を電子化したものを「通関電子データ」といいます。
国際郵便物を差し出す際に税関告知書に記載する情報を電子化し、関係の郵便物が差立国から差し立てられる前に送信するものです。

 

送信義務化とは?

今までは、通関電子データじゃない手書きのラベルでも国際郵便物を海外に送ることができていましたが、2021年1月1日(金)からセキュリティ向上のために「通関電子データ」を事前に送信することが義務化されます。

義務化なので、事前に通関電子データを送信しない場合は、名宛国で通関の遅れや返送のおそれがあります。

テロ対策の観点から、世界的に郵便物へのセキュリティの必要性が高まったため、万国郵便連合(UPU)の場において、加盟国承認のもと義務化が決定されました。

 

通関電子データ送信義務化

2021年1月1日(金)からセキュリティ向上のために「通関電子データ」を事前に送信することが義務化されますので、日本郵便が提供する無料のシッピングツール「国際郵便マイページサービス」を利用してラベルを作成してください。

国際郵便マイページサービスでラベルを作成すると、入力した情報が通関電子データとして名宛国へ送信されます。

参考

国際郵便マイページサービスについては、下記の記事を参考にしてください。
国際郵便を便利で楽に発送できる!国際郵便マイページサービスの利用方法

 

対象となる種別

物品を内容品とする、下記の種別が対象です。

  • EMS(物品)
  • 国際小包(航空便、SAL便、船便)
  • 国際eパケット
  • 国際eパケットライト
  • 小形包装物

※2021年1月以降、記録扱いとしない小形包装物も対象となります。

 

義務化の適用開始時期

2021年1月1日(金)以降に差し出される郵便物が義務化対象となります。

 

送信されるデータ

通関電子データとして送信する情報は下記のとおりです。

  • 差出人の名前
  • 差出人の住所
  • 名宛人名
  • 名宛人住所
  • 内容品の情報
  • 郵便物の総重量
  • 郵便物番号
  • ラベルに記載したその他の情報

※郵便番号制度がある国宛てについては、可能な限り郵便番号の入力してください。

 

よくある質問と回答

[prpsay img=”https://yuubinya.com/wp-content/uploads/2020/06/manho-08.png” name=”葉書野 ウラ”]「国際郵便物の通関電子データ送信義務化」に関するよくある質問と回答です。[/prpsay]

通関電子データを送信しなかったことが原因で、遅延・返送となった場合は料金の返還は可能ですか?

遅延・返送については、名宛国の税関の決定であるため、料金返還の理由とはなりません。


記録扱いとしない小形包装物も通関電子データの送信が義務化されますか?

2021年1月以降は、記録扱いとしない小形包装物も通関電子データの送信の義務化対象となります。


国際郵便マイページサービスで記録扱いとしない小形包装物のラベルの作成はできますか?

書留付きの小形包装物であればラベルの作成が可能ですが、それ以外であれば2020年11月頃から印字できるようにシステムの改修が予定予定されています。


親族がいるアメリカあてにEMSを頻繁に送るのですが、アメリカあての荷物に関して詳しく解説していただけませんか?

アメリカあての国際郵便物の通関電子データ送信義務化については、下記の記事を参考にしてください。
アメリカあて国際郵便の通関電子データ義務化と手書きラベルの引受不可問題


対象となる国を教えてください。

原則として、すべての国宛が対象です。

 

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通関委任状(輸入・輸出)の書き方と注意点