郵便切手による過払料金の返還条件の変更について

この記事では
郵便切手の過払料金について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]郵便切手による過払料金の返還条件の変更について、元郵便局員が解説します。[/prpsay]

過払料金の返還条件の変更

郵便切手による料金支払に関する過払料金の返還条件が、2021年6月1日(火)より変更されますので、変更内容を詳しく解説します。


郵便物など

2021年6月1日(火)より改正概要が適用されます。


現行

過払料金は、1 年以内にその料金を支払った者からの請求があった場合に、現金又は郵便切手若しくは郵便葉書で返還します。
ただし、郵便切手で料金が支払われた場合であって、過払額が1,000円以上であるときは、上記にかかわらず、郵便切手又は郵便葉書で返還します。


改正概要

過払料金は、1 年以内にその料金を支払った者からの請求があった場合に、現金又は郵便切手若しくは郵便葉書で返還します。
ただし、郵便切手で料金が支払われた場合であって、過払額が100円以上であるときは、上記にかかわらず、郵便切手又は郵便葉書で返還します。


国際郵便物

2021年6月1日(火)より改正概要が適用されます。


現行

過払料金は、1 年以内にその料金を支払った者からの請求があった場合に、現金又は郵便切手、郵便葉書、国際郵便葉書若しくは航空書簡で返還します。
ただし、郵便切手で料金が支払われた場合であって、過払額が1,000円以上であるときは、上記にかかわらず、郵便切手、郵便葉書、国際郵便葉書又は航空書簡で返還します。


改正概要

過払料金は、1 年以内にその料金を支払った者からの請求があった場合に、現金又は郵便切手、郵便葉書、国際郵便葉書若しくは航空書簡で返還します。
ただし、郵便切手で料金が支払われた場合であって、過払額が100円以上であるときは、上記にかかわらず、郵便切手、郵便葉書、国際郵便葉書又は航空書簡で返還します。


まとめ

ゆうパックなどの料金を切手で支払えると知らない人も多いですし、切手と現金を併用して支払いができますので、通常は端数のみを現金で支払うケースがほとんどです。
郵便切手による100円を超える過払となるケースはほとんどないので、一般的なお客さまにはあまり関係の話です。

ゆうパックなどの切手貼付時の対応については、正確な情報が分かり次第解説します。