内容証明郵便の文例・書き方・料金を元郵便局員が解説【2026年】

内容証明の文例・書き方/書面と証明印のイラスト

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この記事では
内容証明郵便の書き方(字数・行数のルール)・料金・出し方と、用途別の文例(ひな形)について、元郵便局員が解説しています。

葉書野 ウラ

「内容証明って、どう書いて・いくらで・どう出すの?」と最初はとまどいますよね。窓口で差し出しの対応をしてきた元郵便局員として、郵便としての正しい出し方と、すぐ使える文例を整理しました。

内容証明郵便とは?できること・できないこと

先に結論
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を出したか」を日本郵便が証明してくれる郵便です。送った事実と内容が公的な記録として残るため、督促や通知の証拠になります。ただし、内容証明そのものに「相手を従わせる強制力」はありません(裁判の判決とは別)。出し方は窓口(内容文書1通+謄本2通)か e内容証明(電子)で、一般書留が必須です。

内容証明は「相手にプレッシャーを与え、後で『言った・言わない』を防ぐ」ための手段です。法的な強制力はありませんが、本気度が伝わります。支払いなどを求める「催告」として送ると、時効の完成を一定期間遅らせる(時効の完成猶予)目的で使われることもあります。時効が絡む場合は弁護士に相談してください。

補足
内容証明の郵送手順の基本は内容証明の郵送方法と注意点もあわせてご覧ください。

内容証明の書き方【字数・行数のルール】

内容証明(謄本)には、1枚あたりの字数・行数に決まりがあります。これを超えると窓口で受け付けてもらえません。

書き方1行の字数1枚の行数
縦書き20字以内26行以内
横書き(パターン1)20字以内26行以内
横書き(パターン2)13字以内40行以内
横書き(パターン3)26字以内20行以内
字数の数え方
句読点(。、)や記号も1字に数えます(%は1字)。かっこは上下(横書きは左右)で全体を1字とし、上(左)のかっこがある行の字数に算入します。作成後に必ず字数を数えましょう。

内容証明の料金【2026年】

内容証明は「基本の郵便料金+内容証明の加算料+一般書留料」がかかります。さらに、相手に届いた証拠を残すため配達証明を付けるのが実務上の定番です。

項目料金(2026年・定形1枚の例)
基本の郵便料金(定形25g以内)110円
内容証明の加算料480円(2枚目以降+290円)
一般書留料(必須)480円(損害要償額10万円まで)
配達証明料(推奨)350円(差し出した後に頼むと480円)
合計の目安約1,420円

同じ文書を複数の相手に出す場合、内容証明の加算料は2通目以降が半額になります。

e内容証明(電子内容証明)
パソコンから24時間出せる「e内容証明」もあります。電子内容証明料は1枚目382円・2枚目以降1枚につき+360円(別途、郵便料110円+一般書留480円が必要)。1枚に入る文字数も紙より多く、長文や複数通ほど割安になります。

内容証明の出し方

  1. 受取人へ送る内容文書1通と、その謄本(コピー)2通の合計3通を用意(謄本は差出人保管用・郵便局保管用)。3通はすべて同一内容にします。※e内容証明なら1部をアップロード。
  2. 集配郵便局など、内容証明を扱う窓口へ持参(すべての郵便局で出せるわけではありません)。
  3. 窓口で一般書留として差し出し、配達証明を付ける。
  4. 差出人控えと、配達証明のはがき(受領後)を保管する。

葉書野 ウラ

窓口での実務経験から言うと、内容証明を扱えるのは主に集配局などです。局によっては内容証明を特定の曜日しか扱わないところもあるので、出向く前に「内容証明を扱っているか・何曜日に出せるか」まで電話で確認すると確実です。
補足
配達証明の料金・付け方は配達証明とは?料金・内容証明との違い・送り方を元郵便局員が解説でくわしく解説しています。

用途別の文例・テンプレート

先に大切な注意
以下はあくまで「ひな形」です。内容証明は法的な紛争に関わることが多く、書き方しだいで不利になることもあります。金額の大きい請求・契約トラブル・時効が絡む案件は、弁護士・行政書士などの専門家に相談してください。

① 貸したお金の返済請求

        請求書

 私は、令和〇年〇月〇日、あなたに金〇〇円を貸し付けました。
 返済期日である令和〇年〇月〇日を過ぎましたが、本日に至るも返済がありません。
 つきましては、本書面到達後〇日以内に、上記金〇〇円をお支払いくださいますよう請求いたします。

  令和〇年〇月〇日
    住所 〇〇〇〇
    氏名 〇〇〇〇 印
  〇〇〇〇 殿

② クーリングオフ(契約解除の通知)

       契約解除通知書

 私は、令和〇年〇月〇日に貴社との間で締結した〇〇の契約を解除します。
 支払済みの代金〇〇円を返金してください。

  令和〇年〇月〇日
    住所 〇〇〇〇
    氏名 〇〇〇〇
  〇〇株式会社 御中

補足
クーリングオフは契約の種類ごとに期間(例:訪問販売は書面の受領から8日間など)が決まっています。期間内に通知することが重要です(書面のほか、電磁的記録での通知も認められています)。

③ 契約の解除・解約の通知

       通知書

 令和〇年〇月〇日付で締結した〇〇契約について、〇〇の事由により、本書面をもって解除(解約)いたします。
 つきましては、〇〇のご対応をお願いいたします。

  令和〇年〇月〇日
    住所・氏名 〇〇〇〇 印
  〇〇〇〇 殿

出すときの注意点

  • 配達証明を必ず付ける。内容証明だけだと「送った証拠」は残りますが、「相手に届いた証拠」は配達証明で残ります。セットが基本です。
  • 威圧的・脅迫的な表現は避ける。正当な権利行使として「お支払いがなければ法的手続きを取ります」と書くのは通常問題ありませんが、害を加えるような表現は逆効果・違法になり得ます。判断に迷う表現は専門家に確認しましょう。
  • 事実と日付を正確に。金額・期日・契約日は控えと照らして正確に書きます。
  • 3通すべて同一内容に。1字でも違うと受け付けられません。

よくある質問

葉書野 ウラ

「内容証明」に関するよくある質問と回答です。

内容証明はどこの郵便局でも出せますか?

いいえ。内容証明を扱う郵便局(主に集配局など)に限られ、局によっては特定の曜日のみの取り扱いもあります。出向く前に取り扱いの有無を確認してください。e内容証明ならパソコンから24時間差し出せます。

 

内容証明に法的な強制力はありますか?

内容証明そのものに、相手を従わせる強制力はありません。「いつ・どんな内容を送ったか」を証明する証拠になるものです。強制力が必要な場合は、裁判などの手続きが別途必要です。

 

内容証明1通の料金はいくらですか?

定形・文書1枚なら合計およそ1,420円です(基本110円+内容証明480円+一般書留480円+配達証明350円)。e内容証明はこれより割安になる場合があります。

 

手書きでもいいですか?パソコンでもいいですか?

どちらでも構いません。窓口に出す紙の内容証明は、字数・行数のルール(縦書きなら1行20字・1枚26行以内など)を守れば手書き・パソコンどちらでも受け付けられます。

 

相手が受け取らなかったらどうなりますか?

不在等で受け取られない場合、保管期間を過ぎると差出人に返還されます。その「返ってきた内容証明(未開封)」自体が、通知を試みた証拠として残ります。

 

内容証明のまとめ

  • 内容証明=「いつ・誰が・どんな内容を送ったか」を証明する郵便。強制力はないが証拠になる。
  • 紙は字数・行数のルールあり(縦書きなら1行20字・1枚26行以内)。内容文書1通+謄本2通を同一内容で用意。
  • 料金は1枚で約1,420円(基本110+内容証明480+一般書留480+配達証明350)。e内容証明は割安。
  • 扱う郵便局は限られ、曜日限定の局もある。配達証明をセットで付ける。
  • 金額が大きい・契約トラブルは専門家へ。文例はひな形として活用を。

葉書野 ウラ

内容証明は「正しく出せば強い味方」ですが、中身は慎重に。郵便としての出し方で迷ったら、差し出し予定の郵便局に確認するのが確実です。参考になれば幸いです。
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