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この記事では配達証明の仕組み・料金・出し方・内容証明との違いについて、元郵便局員が解説しています。
葉書野 ウラ
配達証明とは、郵便物が相手に届いた事実を郵便局が証明してくれるサービスです。「いつ届いたか」の証拠が残るため、債権の請求や解約通知など法的な場面でよく使われます。
目次
配達証明とは?
配達証明とは、郵便物を配達した年月日を郵便局が証明してくれるサービスです。配達が完了すると、差出人に「配達証明書(ハガキ)」が送られてきます。
配達した事実を証明するサービスであり、誰が受け取ったかを証明するものではありません。受取人の確認が必要な場合は、本人限定受取などの別サービスを検討してください。
配達証明が使われる主なシーン
- 貸金・売掛金の請求書の送付
- 契約解除・解約通知の送付
- 遺産相続に関する通知
- 内容証明郵便との併用(配達の事実+内容の証明)
配達証明の料金【2024年10月改定後】
配達証明の加算料金は一律430円です(2024年10月1日改定後)。
合計料金 = 一般書留の料金(基本料金 + 480円)+ 配達証明 430円
葉書野 ウラ
配達証明は必ず一般書留との組み合わせが必要です。簡易書留には付けられません。忘れやすいポイントなので注意してください。
定形郵便物(封書)の場合の目安
| 重さ | 基本料金 | 一般書留加算 | 配達証明加算 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 25g以内 | 110円 | 480円 | 430円 | 1,020円 |
| 50g以内 | 110円 | 480円 | 430円 | 1,020円 |
配達証明の出し方【手順】
- 郵便物を封筒に入れ、宛先・差出人を記入する
- 最寄りの郵便局の窓口へ持参する(ポスト投函は不可)
- 「一般書留・配達証明でお願いします」と伝える
- 料金を支払い、受領証(控え)を受け取る
補足
配達証明はポスト投函では利用できません。必ず窓口での差し出しが必要です。差出後に配達証明を付けることはできる?
差し出した後から配達証明を追加することは原則できません。ただし、発送後に「発送証明書」を取得したい場合は、差出局に相談することで発送年月日の証明書を発行してもらえることがあります(要確認)。
配達証明と内容証明の違い
| サービス | 証明できること | 使い方 |
|---|---|---|
| 配達証明 | 配達した年月日 | 「いつ届いたか」の証拠 |
| 内容証明 | 郵便物の内容(文書) | 「何を送ったか」の証拠 |
| 両方を併用 | 内容+配達日の両方 | 法的効力の高い証拠書類を作成したいとき |
葉書野 ウラ
法的な証拠として使いたい場合は、内容証明と配達証明をセットで利用するのが一般的です。内容証明単体では「いつ届いたか」の証明にならないため、配達証明を必ず添付してください。
配達証明が使えるサービス一覧
配達証明は全ての郵便サービスに付けられるわけではありません。対応しているのは以下のサービスのみです。
- 定形郵便
- 定形外郵便
- ミニレター
- はがき
- 第三種郵便
- 第四種郵便
- ゆうメール
- 心身障がい者用ゆうメール
- グリーティングカード
補足
レターパック・ゆうパック・速達のみの郵便物には配達証明を付けることができません。







