配達証明とは?料金・内容証明との違い・送り方を元郵便局員が解説

配達証明とは?料金・内容証明との違い・送り方を元郵便局員が解説

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この記事では配達証明の仕組み・料金・出し方・内容証明との違いについて、元郵便局員が解説しています。

葉書野 ウラ

配達証明とは、郵便物が相手に届いた事実を郵便局が証明してくれるサービスです。「いつ届いたか」の証拠が残るため、債権の請求や解約通知など法的な場面でよく使われます。

配達証明とは?

配達証明とは、郵便物を配達した年月日を郵便局が証明してくれるサービスです。配達が完了すると、差出人に「配達証明書(ハガキ)」が送られてきます。

配達した事実を証明するサービスであり、誰が受け取ったかを証明するものではありません。受取人の確認が必要な場合は、本人限定受取などの別サービスを検討してください。

配達証明が使われる主なシーン
  • 貸金・売掛金の請求書の送付
  • 契約解除・解約通知の送付
  • 遺産相続に関する通知
  • 内容証明郵便との併用(配達の事実+内容の証明)

配達証明の料金【2024年10月改定後】

配達証明の加算料金は350円です。差し出したあとから請求する場合は480円になります。

合計料金 = 一般書留の料金(基本料金 + 480円)+ 配達証明 350円

葉書野 ウラ

配達証明は必ず一般書留との組み合わせが必要です。簡易書留には付けられません。忘れやすいポイントなので注意してください。

定形郵便物(封書)の場合の目安

重さ基本料金一般書留加算配達証明加算合計
25g以内110円480円350円940円
50g以内110円480円350円940円

配達証明の出し方【手順】

  1. 郵便物を封筒に入れ、宛先・差出人を記入する
  2. 最寄りの郵便局の窓口へ持参する(ポスト投函は不可)
  3. 「一般書留・配達証明でお願いします」と伝える
  4. 料金を支払い、受領証(控え)を受け取る
補足
配達証明はポスト投函では利用できません。必ず窓口での差し出しが必要です。

差出後に配達証明を付けることはできる?

差し出したあとからでも請求できます。発送後1年以内の一般書留郵便物に限り、差し出した郵便局に差出時の受領証を提示することで配達証明を請求でき、手数料は480円です。受領証をなくすと請求できませんので、書留の控えは配達が終わるまで必ず保管してください。

配達証明と内容証明の違い

サービス証明できること使い方
配達証明配達した年月日「いつ届いたか」の証拠
内容証明郵便物の内容(文書)「何を送ったか」の証拠
両方を併用内容+配達日の両方法的効力の高い証拠書類を作成したいとき

葉書野 ウラ

法的な証拠として使いたい場合は、内容証明と配達証明をセットで利用するのが一般的です。内容証明単体では「いつ届いたか」の証明にならないため、配達証明を必ず添付してください。

配達証明が使えるサービス一覧

配達証明は全ての郵便サービスに付けられるわけではありません。対応しているのは以下のサービスのみです。

  • 定形郵便
  • 定形外郵便
  • ミニレター
  • はがき
  • 第三種郵便
  • 第四種郵便
  • ゆうメール
  • 心身障がい者用ゆうメール
  • グリーティングカード
補足
レターパック・ゆうパック・速達のみの郵便物には配達証明を付けることができません。

よくある質問

葉書野 ウラ

「配達証明」に関するよくある質問と回答です。

配達証明とはどういうサービスですか?

配達証明とは、一般書留とした郵便物を配達した年月日を郵便局が証明するサービスです。配達が完了すると、差出人に配達証明書(ハガキ)が送られてきます。いつ相手に届いたかの証拠として使われます。なお、実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。


配達証明の出し方を教えてください。

郵便物を封筒に入れて宛先と差出人を書き、郵便局の窓口で「一般書留・配達証明でお願いします」とお伝えください。ポスト投函では利用できません。料金を支払うと受領証(控え)が渡されますので、配達証明書が届くまで保管してください。


配達証明の料金はいくらですか?

差出時に請求する場合、配達証明の加算料金は350円です。配達証明は一般書留とする必要があるため、定形郵便物(25g以内)なら基本料金110円+一般書留480円+配達証明350円=合計940円が目安です。差し出したあとから請求する場合は480円になります。


差し出したあとから配達証明をつけることはできますか?

発送後1年以内の一般書留郵便物に限り可能です。差し出した郵便局に差出時の受領証を提示してください。手数料は480円です。


配達証明はポスト投函できますか?

できません。配達証明は必ず郵便局の窓口から差し出す必要があります。ポスト投函した場合、配達証明のオプションは付きません。


配達証明と内容証明の違いは何ですか?

配達証明は「いつ届いたか(配達年月日)」を証明するサービスです。内容証明は「何を送ったか(郵便物の内容)」を証明するサービスです。法的な証拠として使う場合は、両方を組み合わせて利用するのが一般的です。


簡易書留に配達証明を付けることはできますか?

できません。配達証明は一般書留との組み合わせのみ利用可能です。簡易書留には付けることができないため、配達証明を利用する場合は必ず一般書留として差し出してください。


この記事を書いた人

葉書野 ウラ元郵便局員

元郵便局員が今までの経験と知識を元に、郵便関連の情報をバカ真面目に解説してます。

得意分野 — 郵便/ゆうパック/レターパック/国際郵便/梱包/切手