配達日指定郵便は何日前?日付指定の料金・出し方を元郵便局員が解説【2026年最新版】

配達日指定の欄に「8月11日(日曜日)」と記入された封筒の束

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配達日指定郵便は、届けたい日の3日前から12日前までに出せば指定できます。 この記事では日数の数え方・料金・出し方・使えるサービスについて、元郵便局員が解説しています。

葉書野 ウラ

配達日指定郵便は、届けたい日の3日前から12日前までに郵便局の窓口へ出せば、土曜・日曜・休日でも指定した日に配達されます(内国郵便約款第151条)。加算料金は指定日が平日なら42円、土曜・日曜・休日なら270円です。普通郵便では日にちを狙えませんが、このオプションを付ければ誕生日や記念日にきちんと合わせられます。元郵便局員として、日数の数え方・料金・出し方・使えるサービスを順番に解説します。

配達日指定郵便とは?土日祝でも指定した日に届く

配達日指定郵便は、差出人が指定した日に郵便物を配達してもらうオプションサービスです。日本郵便の公式ページにも「土曜日・日曜日・休日も含め、お客さまの指定した日に郵便物等を配達します。」と記載されています(日本郵便「配達日指定」)。

ネット上では「日付指定郵便」「休日指定郵便」と呼ばれることもありますが、日本郵便の正式なサービス名は配達日指定郵便です。このうち「休日指定」は土曜・日曜・休日を配達日に選ぶ使い方を指していて、加算料金もそこで変わります。

加算される料金は、指定する日が平日か土曜・日曜・休日かで分かれます。

指定する日加算料金
郵便物
平日を指定
+42円
郵便物
土曜日・日曜日・休日を指定
+270円
ゆうメール
曜日を問わず一律
+52円

※料金は2026年9月時点。郵便物の加算額は内国郵便約款の料金表 第6表(特殊取扱の料金)に「配達日指定郵便料 下欄に掲げるもの以外のもの 42円/土曜日、日曜日又は休日を指定するもの 270円」と定められています(内国郵便約款 料金表)。ゆうメールの52円はゆうパケット約款(ゆうメール運賃料金表)の「配達日指定料金 52円」です。

ゆうメールだけは曜日で分かれません。土曜・日曜・休日を指定しても52円のままです。郵便物の270円と同じつもりで見積もると多く払うことになります。

なぜ有料なのか=普通郵便は土日祝に配達されないから

日本郵便の公式Q&Aは「土曜日・日曜日・休日における普通郵便物等の配達について、1月1日を除き、原則として休止しています。」と明記し、そのうえで「なお、土曜日・日曜日・休日においても、速達、書留、代金引換、配達時間帯指定郵便、配達日指定郵便等の特殊取扱とした郵便物」は配達を行うとしています(日本郵便「土曜日・日曜日・休日に手紙・はがき・荷物(ゆうパック)等の配達は行われますか?」)。

内国郵便約款も同じ前提で組み立てられています。普通郵便の送達日数を定める第85条は、原則として差し出された日の翌日から起算して4日以内としたうえで、その日数に「土曜日、日曜日、休日及び1月2日は算入しません。」と明記しています。土日祝はそもそも配達日として数えられていません。

つまり270円は「休みの日に、その1通のために配達する」対価です。日曜や祝日に届けたい誕生日カード・記念日の手紙は、ここに当たります。

補足
土曜日の配達が休止された経緯は、郵便法改正に伴う土曜日の休配及びサービスの見直しについてにまとめています。
 

配達日指定郵便は何日前に出す?3日前から12日前まで

答えは「届けたい日の3日前から12日前までに差し出す」です。

配達日に指定できるのは3日目から12日目差し出した日を0日目として数え、1日目と2日目は指定できない。3日目から12日目までの10日間が指定できる範囲で、13日目以降は指定できない。土曜日・日曜日・休日も1日として数える。配達日に指定できるのは3日目から12日目出した日を0日目として数えます。土日祝も1日と数えます0出す1✕2✕3○4○5○6○7○8○9○10○11○12○13✕○=配達日に指定できる ✕=指定できない出す側から数えると届けたい日の3日前〜12日前に出す※内国郵便約款 第151条(2026年9月時点)

根拠は内国郵便約款の第151条です。

(配達日として指定できる日)
第151条 配達日指定郵便物の差出人は、差出しの日の3日後(差出事業所が指定する地域にあてる場合又はその他の事由により差出事業所が別に指定する場合にあっては、その事業所が指定する日)から起算して10日以内の日に限り、その郵便物の配達日を指定できます。
(内国郵便約款より引用)

条文は差し出す側から書かれています。差し出した日を0日目として数えると、指定できるのは3日目から、そこから10日間=12日目まで。これを届けたい日から逆算すると「3日前から12日前まで」になります。

  • 9月8日(火)に差し出した → 9月11日から9月20日の中から配達日を選べます
  • 9月20日(日)に届けたい → 9月8日から9月17日の間に差し出します

土曜・日曜・休日も1日として数える

この10日間は暦のうえの日数で数えます。先ほどの第85条には「土曜日、日曜日、休日及び1月2日は算入しません」という除外がはっきり書かれていますが、配達日指定を定める第151条には同じ除外が置かれていません。連休をまたいでも日数の進みは止まりません。

土曜・日曜・休日を指定するとき(いわゆる休日指定)も、この「3日前から12日前まで」は変わりません。変わるのは加算料金が270円になることだけです。

お届け日数が3日を超える地域は起算日が変わる

離島など、そもそも届くのに3日以上かかるあて先では、起算日がうしろにずれます。第151条にも「差出事業所が指定する地域にあてる場合……にあっては、その事業所が指定する日」と書かれていて、日本郵便の公式ページも「お届け日数が3日後以降の地域についてはこの限りではありません」としています。あて先ごとの目安は日本郵便のお届け日数を調べるで先に確認してから、指定日を決めてください。

 

配達日指定が使えるサービス・使えないサービス

配達日指定は、どの郵便物・荷物にも付けられるわけではありません。日本郵便の「付加することのできるオプションサービス一覧表」で可否が決まっています。

○=配達日指定を付けられる ✕=付けられない

サービス配達日
指定
手紙(定形・定形外)○
はがき(第二種郵便物)○
郵便書簡(ミニレター)○
点字郵便物・特定録音物等郵便物○
ゆうメール/
心身障がい者用ゆうメール
○
スマートレター✕
レターパック
(ライト・プラス)
✕
ゆうパケット・クリックポスト✕
ゆうパック
※無料の配達日希望サービスがあります
✕
第三種郵便物✕
上記以外の第四種郵便物✕

公式ページの言い方はもっと直接的で、「配達日指定は、第三種郵便物、点字用郵便物および特定録音物等郵便物以外の第四種郵便物並びにゆうメール以外の荷物にはご利用いただけません。」となっています。荷物のうち使えるのはゆうメールだけと覚えるのが、いちばん早いです。

注意
同じ「郵便局で買える封筒」でも、郵便書簡(ミニレター)は配達日指定を付けられますが、スマートレターは付けられません。公式の一覧表で、スマートレターの行はすべての特殊取扱が✕になっています。
 

併用できるオプション・できないオプション

配達日指定は、いっしょに使えるオプションが条文で限定されています。

(配達日指定郵便の取扱い)
第150条 当社は、郵便物を差出人が指定した日に配達する配達日指定郵便の取扱いをします。
(第2項略)
3 配達日指定郵便とする郵便物(以下「配達日指定郵便物」といいます。)は、当社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱とすることができません。
(注) 第3項の当社が別に定める特殊取扱は、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明(点字内容証明を除きます。)、特別送達、特定記録郵便及び代金引換とします。
(内国郵便約款より引用)

この注に挙がっている7つが、併用できるオプションのすべてです。日本郵便の「併用することのできるオプションサービス一覧表」の配達日指定の行も、この7つと完全に一致します。下の表の「併用」は、配達日指定といっしょに使えるかどうかを表しています。

○=配達日指定と併用できる ✕=併用できない

オプション併用
書留(一般・現金・簡易)○
特定記録○
代金引換○
引受時刻証明
※一般書留にすることが必要
○
配達証明
※一般書留にすることが必要
○
内容証明
※一般書留にすることが必要/点字内容証明を除く
○
特別送達
※一般書留にすることが必要
○
速達✕
配達時間帯指定✕
本人限定受取✕
返信依頼郵便✕
年賀特別✕
特別あて所配達✕

速達との併用はできない

速達と配達日指定は併用できません。第150条第3項の注に速達が入っていないためで、公式の併用一覧表でも速達と配達日指定の交点は✕です。ゆうメール側にも同じ制限があり、配達日指定料金52円が適用される条件の1つが「速達の取扱いをしないものであること」と定められています(ゆうパケット約款・ゆうメール運賃料金表)。

「なるべく早く、しかも日にちも決めたい」は成立しません。急ぐなら速達、日にちを決めたいなら配達日指定と割り切って選んでください。配達日指定郵便は土曜・日曜・休日も配達されるので、速達を付けなくても指定した日には届きます。

時間帯の指定も併用できない

配達時間帯指定郵便も併用できません(併用一覧表で✕)。日にちと時間帯の両方を決めることはできない、ということです。時間帯だけを決めたい場合は、配達時間帯指定郵便のほうを使ってください。

配達時間帯指定郵便のラベルが重なった様子 一般書留・現金書留は時間指定できる、簡易書留はできない|元郵便局員が解説 赤い「配達時間帯指定郵便」のラベルが重なった様子 配達時間帯指定郵便(普通)とは?ラベルの書き方・時間指定・料金を元郵便局員が解説  

配達日指定郵便の出し方|窓口で配達日指定シールを貼る

出し方はかんたんです。日本郵便の公式ページの案内はこの1行に尽きます。「郵便局に備え付けの配達日指定シールにご希望の配達日を記入し、郵便物等にはり付けて窓口にお出しください。」

配達日指定シールは郵便局に備え付けのものです。事前に用意しておく必要はありません。

お客さま

配達日指定郵便でお願いします。
はい、かしこまりました。指定日が平日でしたら42円、土曜・日曜・休日でしたら270円の加算になります。

局員(窓口)

加算料金は、指定する日が平日か土曜・日曜・休日かで42円と270円に分かれます。日付が決まらないと料金も決まりませんので、届けたい日を決めてから窓口へ行ってください。

シールの代わりに「配達指定日何月何日」と朱記してもよい

約款が求めているのはシールそのものではなく、表示です。

(配達日指定郵便物の表示)
第152条 配達日指定郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。
(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「配達指定日何月何日」と明瞭に朱記するものとします。
(内国郵便約款より引用)

ゆうメールも同じで、配達日指定料金52円が適用される条件に「外装の見やすい所に『配達指定日何月何日』と明瞭に朱記したものであること」が入っています。裏を返すと、この表示が無いものは配達日指定郵便物として扱えません。公式が案内している「シールに配達日を記入し、郵便物等にはり付けて窓口に出す」という順番どおりに出せば、この表示の要件は満たされます。

補足
2026年10月1日の運賃改定(ゆうパック・ゆうパケット・クリックポストなど)では、配達日指定の加算料金は改定の対象に入っていません。日本郵便のニュースリリース「ゆうパックおよびゆうパケットの基本運賃などの改定」に配達日指定の記載はありません。
 

指定した日に受け取れなかったらどうなる?

ここは建物によって答えが変わり、しかも約款が答えを書いていない場合があります。分けて説明します。

階数が3以上の建物なら郵便受箱に配達される(約款に明記)

約款がはっきり定めているのは、階数が3以上の建物にあてた場合です。マンションやアパートのように、その全部または一部が住宅として使われている建物が対象です。

(郵便受箱の設置を要する建築物内の住宅等にあてた郵便物の取扱い)
第75条 階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅等(中略)の用に供する建築物(中略)内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物は、次により配達し、又は交付します。
(1) 法第43条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)の郵便受箱が設置されている場合
 ア 次の郵便物は、その郵便受箱に配達します。(中略)
  (エ) 配達日指定郵便物(書留又は代金引換としたものを除きます。)
(内国郵便約款より引用)

この条文が当てはまる建物なら、書留・代金引換を付けていない配達日指定郵便物は郵便受箱に配達され、受領印も要りません。留守にしていても受け取れます。ただし同じアには「容積が大きいため又は多数のため郵便受箱に配達することができないもの」という除外があり、郵便受けに入らない大きさのものは対象外です。また第75条は、管理人の事務所や受付がある建物などを本文の括弧書きで除いています。

2階建て以下の住宅については約款に定めが無い

いっぽうで、戸建てや2階建てのアパートなど、階数が2以下の建物にあてた配達日指定郵便物をどう配達するかは、内国郵便約款に明文の規定が見当たりませんでした。第75条は郵便法第43条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)を受けた条文で、条文の1行目のとおり階数が3以上の建築物だけを対象にしています。約款で「郵便受箱」に触れているのは第75条と、これを準用する第76条(住所又は居所以外の場所に郵便受箱を設置している場合)、それに第79条(交通困難地)だけで、戸建て住宅の配達方法を定めた条文はありません。

一般の定めは第70条の「郵便物は、法令又はこの約款に別段の定めのある場合を除き、そのあて所に配達します。」だけで、郵便受けに入れるのか対面で渡すのかまでは書かれていません。したがって、2階建て以下の住宅で投かんになるのか手渡しになるのかは、公開されている約款と公式ページからは断定できません。この記事では推測で埋めず、規定が無いことをそのまま書いておきます。指定日に確実に受け取りたいなら、留守にする予定の日を指定日にしないのがいちばん確実です。

書留・代金引換を付けたものは階数にかかわらず対面

書留や代金引換を付けた配達日指定郵便物は、上の第75条(1)ア(エ)の括弧書きで郵便受箱への配達から除かれています。こちらは建物の階数と関係なく、受け取る人の印か署名が要ります。書留については「郵便物の配達証に受取人又は差出人の受領の証印又は署名を受けること」と定められていて(内国郵便約款第109条第2項(3)。簡易書留も第110条第2項(2)がこれを準用します)、代金引換は条文自体が「差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し」と書いています(同第142条第1項)。留守なら不在連絡票が入って郵便局へ持ち戻りになります。

持ち戻ったあとの保管期間は7日

持ち戻った郵便物の留置期間は最初の配達の日から7日です。受取人が延長を申し出た場合は10日になります(内国郵便約款第88条の注1)。この期間を過ぎると差出人に返還されます。

再配達を申し込むときに希望できる配達日も、この留置期間の中の日に限られます(同第71条の注2の7)。指定した日に受け取れなかったからといって、翌週の好きな日に持ってきてもらえるわけではありません。留守にする予定があるなら、指定日そのものをずらすほうが確実です。

 

ゆうパック・ゆうパケット・レターパックで日付を決めたいときは

「配達日指定」という名前のオプションが使えるのは郵便物とゆうメールだけですが、荷物には別のしくみがあります。

ゆうパックは無料でお届け日を希望できる

ゆうパックに配達日指定の加算料金はありません。日本郵便の配達日指定のページにも「ゆうパックについては、無料の配達日希望サービスをご利用いただけます。」と書かれています。

指定できる範囲も郵便物とは数え方が違い、公式ページの案内は「配達予定日から10日以内の日をご希望いただければ、そのご希望の日にお届けします。」です。ゆうパックの送り状には配達希望日の記入欄があり、記入して引き受けられた荷物はその日に引き渡されます(ゆうパック約款第11条第2項)。時間帯も同じ送り状で希望できます。

ゆうパケット・クリックポスト・レターパックは日付を決められない

ゆうパケットとクリックポストは、公式の一覧表で配達日指定の欄が✕です。レターパックも、日本郵便の公式ページが「ご利用いただけない場合」として、レターパックライトは「オプションサービスを追加してのご利用」、レターパックプラスは「交付記録郵便以外のオプションサービスを追加してのご利用」を挙げています。

日付を決めて送る必要があるなら、郵便物として出して配達日指定を付けるか、ゆうパックにするかの二択です。

補足
荷物側のオプションの全体像は荷物の特殊取扱サービスガイドにまとめています。
 

よくある質問

葉書野 ウラ

「配達日指定郵便」に関するよくある質問と回答です。

差し出した日の翌日や2日後に届けてもらうことはできますか?

できません。指定できるのは差出しの日の3日後からと内国郵便約款第151条で決まっています。それより早く届けたいときは速達を使うことになりますが、速達と配達日指定は併用できませんので、どちらか一方を選ぶことになります。

 

ゆうメールも土曜・日曜・休日の指定は270円ですか?

いいえ。ゆうメールは曜日を問わず一律52円です。270円になるのは郵便物(手紙・はがきなど)で土曜日・日曜日・休日を指定した場合だけです。日本郵便の加算料金一覧でも、ゆうメールの配達日指定は曜日で分かれていません。

 

郵便書簡(ミニレター)やスマートレターでも指定できますか?

郵便書簡(ミニレター)はできます。スマートレターはできません。公式の「付加することのできるオプションサービス一覧表」で、郵便書簡の配達日指定の欄は○、スマートレターの欄は✕です。スマートレターはそもそも特殊取扱を付けられない商品です。

 

配達日指定シールを貼り忘れて出してしまいました。指定は生きていますか?

約款が求めているのは「配達指定日何月何日」という表示で、表示が無いものは配達日指定郵便物として扱えません(内国郵便約款第152条)。表示が無かった場合にどう処理されるかは約款に定めがありませんので、窓口に出す前に、シールに配達日を記入して貼り付けてください。ゆうメールも「配達指定日何月何日」の朱記が料金の適用条件です。

 

ゆうパックの配達日希望は何日先まで指定できますか?

日本郵便の公式ページでは「配達予定日から10日以内の日」と案内されています。郵便物の配達日指定(差し出した日の3日目から12日目まで)とは起点が違うので、同じつもりで数えないでください。ゆうパックの配達日希望に追加料金はかかりません。

 

配達日指定郵便のまとめ

  • 配達日指定郵便は、土曜・日曜・休日も含めて指定した日に届けてもらえるオプション
  • 加算料金は郵便物が平日42円・土日祝270円、ゆうメールは曜日を問わず52円(2026年9月時点)
  • 指定できるのは差し出した日の3日目から12日目まで=届けたい日の3日前から12日前までに出す(約款第151条)
  • 土曜・日曜・休日も1日として数える。お届け日数が3日を超える地域は起算日が変わる
  • 併用できるのは書留・引受時刻証明・配達証明・内容証明・特別送達・特定記録・代金引換の7つだけ(約款第150条第3項)
  • 速達とも配達時間帯指定とも併用できない
  • 出し方は窓口で配達日指定シールに日付を書いて貼るだけ。約款上の要件は「配達指定日何月何日」の朱記(第152条)
  • 階数が3以上の建物なら、書留・代金引換を付けていない配達日指定郵便物は郵便受箱に配達され受領印も不要(第75条)。2階建て以下の住宅については約款に定めが無い。持ち戻り後の保管は最初の配達の日から7日(第88条)
  • ゆうパックは無料の配達日希望サービス(配達予定日から10日以内)。ゆうパケット・クリックポスト・レターパック・スマートレターは日付を指定できない

この記事の根拠と出典

執筆者は葉書野 ウラ(元郵便局員)です。記載内容は2026年9月6日時点のもので、料金・日数・可否はすべて日本郵便の公式ページと内国郵便約款の条文で1件ずつ確認しました。

葉書野 ウラ

配達日指定は「届けたい日の3日前から12日前まで」に出す、これだけ覚えておけば失敗しません。日付さえ決めておけば、窓口ではシールに書いて出すだけです。参考になれば幸いです。
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この記事を書いた人

葉書野 ウラ元郵便局員

元郵便局員が今までの経験と知識を元に、郵便関連の情報をバカ真面目に解説してます。

得意分野 — 郵便/ゆうパック/レターパック/国際郵便/梱包/切手