一般書留とは?封筒の書き方・出し方・料金を元郵便局員が解説【2026年最新】

赤い「書留」の表示印が押された封筒

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一般書留の封筒が普通郵便と違うのは、表面の見やすい所に「書留」と書く1か所だけです。加算料金は郵便物で480円(2026年9月時点)。 この記事では一般書留の封筒の書き方・窓口での出し方・料金と補償・簡易書留との違いについて解説しています。

葉書野 ウラ

元郵便局員として、一般書留の封筒の書き方と出し方を整理します。料金・補償額・封筒への表示の決まりは記憶ではなく、日本郵便の公式ページと内国郵便約款の条文に当たって確認しました。条文は原文のまま引用し、表を1行の文章に直した箇所と中略した箇所には、そのことを書き添えています。

一般書留とは?記録される範囲と補償

一般書留とは、日本郵便が「引受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万一、郵便物等(ゆうパックを除きます。)が壊れたり、届かなかった場合に、原則として差出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。」と案内している書留です。内国郵便約款では第109条に定められており、条文は次のとおりです。

第109条 当社は、郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達途中においてその郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から当社に申出のあった損害要償額の全部又は一部を賠償する書留(以下「一般書留」といいます。)の取扱いをします。

ポイントは「引受けから配達に至るまで」の部分です。簡易書留は引受けと配達の2点しか記録しませんが、一般書留は途中の運送も記録します。約款第109条第2項は、運送するときに「郵便物の授受を記録すること」と定めています。

書留は3種類あり、料金と補償の上限が違います。

一般書留
加算料金(郵便物):+480円
加算料金(ゆうメール):+420円
補償の上限:500万円
申し出がなければ10万円
記録:引受けから配達までの全過程
簡易書留
加算料金:+350円
(郵便物・ゆうメールとも同額)
補償の上限:5万円
記録:引受けと配達のみ
現金書留
加算料金:+480円
補償の上限:50万円
申し出がなければ1万円
記録:一般書留と同じ
(現金を送るための一般書留)

※出典:日本郵便「国内の料金表(オプションサービス)」「書留」、内国郵便約款第109条・第110条・第113条(いずれも2026年9月時点)。

 

対応サービス

一般書留は全てのサービスで利用できるわけではなく、下記のサービスのみ利用可能です。

  • 定形郵便
  • 定形外郵便
  • ミニレター
  • 葉書
  • 第三種郵便
  • 第四種郵便
  • ゆうメール
  • 心身障がい者用ゆうメール

上の公式の説明が「郵便物等(ゆうパックを除きます。)」と書いているとおり、ゆうパックに書留は付けられません。ゆうパックには「セキュリティサービス」が別に用意されており、日本郵便はこれを「ゆうパックで30万円を超える内容品を送る方」向けとして、加算料金420円・損害要償額50万円までと案内しています。

参考

郵便の特殊取扱については、下記の記事を参考にしてください。

郵便の特殊取扱サービスガイド  

併用可能なオプション

一般書留と併用可能なオプションは、下記のサービスになります。料金は基本料金への加算額です(2026年9月時点)。

速達
+300円(郵便物250gまで)
配達日指定
平日は+42円/土曜・日曜・休日は+270円
配達時間帯指定郵便
約款第108条の2は、併用できる特殊取扱を「一般書留」だけと定めています
代金引換
+290円
引受時刻証明
+350円
配達証明
差出しのときは+350円/差し出した後に依頼するときは480円
内容証明
+480円(謄本1枚のとき)
本人限定受取
+270円
返信依頼郵便
日本郵便の付加サービスのページを参照してください

※出典:日本郵便「国内の料金表(オプションサービス)」(2026年9月時点)。

注意
引受時刻証明、配達証明、内容証明、本人限定受取、引換金額が30万を超える代金引換は、一般書留とする必要があります。これは約款第110条が、これらの取扱いをする郵便物を簡易書留にできないと定めているためです。
 

一般書留の封筒の書き方

一般書留の封筒で普通郵便と違うのは1か所だけです。表面の見やすい所に「書留」と書きます。内国郵便約款第114条の(注1)が、次のように定めています。

当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に、次の区別に従い、それぞれ次に掲げる文字を明瞭に記載するものとします。 現金を内容とするもの(現金と現金以外の物をともに包装した場合を含みます。)……現金書留 現金以外の物を内容とするもの 一般書留とするもの……書留/簡易書留とするもの……簡易書留

※原文は「区別」と「文字」の対応表です。ここでは1行の文章に直して引用しています。

つまり一般書留なら「書留」の2文字です。「一般書留」と4文字書く必要はありません。「書留」の文字を書く位置は「表面の見やすい所」とだけ定められていて、封筒の端から何センチ、といった指定はありません。

一般書留の封筒の書き方(表面と裏面)封筒の表面には、見やすい所に「書留」の2文字を明瞭に記載し、あて名として受取人の郵便番号・住所・氏名を書く。この図では差出人の郵便番号・住所・氏名を裏面に書いているが、差出人を書く位置に約款上の決まりはない。「書留」の記載は内国郵便約款第114条、あて名の記載方法は同第11条による。表面(あて名を書く面)書留①②裏面(封じ目のある面)③①表面の見やすい所に「書留」と記載②あて名(郵便番号・住所・氏名)③差出人の郵便番号・住所・氏名※①は内国郵便約款第114条、②は 同第11条で定められています

※図1:内国郵便約款第114条(書留郵便物の表示)と第11条(あて名の記載方法)に基づく。

 

あて名の書き方は普通郵便と同じ

あて名について、約款第11条は「あて名は、これを郵便物の表面に詳細かつ明確に記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付していただきます。」と定めています。普通郵便と同じ書き方で問題ありません。封筒を縦長に使っても横長に使ってもよく、約款の別記1は縦長・横長の両方の記載例を載せています。

郵便番号だけは書き方が細かく決まっています。別記1は「郵便番号は、すべての枠に、左横書きで記載します。」「筆記用具は、その筆記用具のインク等の色が黒又は青のものを使用します。」「郵便番号記入枠とあて名との間は、10ミリメートル以上の間隔をあけて空白とします。」と定めています。これは書留かどうかに関係なく、すべての郵便物に共通です。

差出人の郵便番号・住所・氏名を書く位置について、約款に決まりはありません。裏面に書いても、封筒の表面の左下に書いても構いません。約款第13条が、あて名を書く部分にも差出人の氏名・住所に密接に関連する事項を書いてよいとしているためです。

 

手書きでも問題ない

第114条が「書留」の文字について求めているのは「明瞭に記載する」ことだけです。印字か手書きかの指定も、文字の色の指定もありません。読める字で書いてあれば足ります。

補足
同じ「表示」でも、速達には色の指定があります。約款第98条の(注)は速達の表示を「その表面の右上部に朱色の横線(横に長い郵便物にあっては、右側部に朱色の縦線)を明瞭に施すものとします。」としています。朱色が定められているのは速達の線であって、「書留」の文字ではありません。
 

封筒は何でもいい?ダンボールでも送れる?

一般書留にするからといって専用の封筒は要りません。市販の白封筒でも茶封筒でも構いません。専用封筒が決まっているのは現金書留だけで、約款第111条が「適当に包装し、当社が指定した現金封筒に納めていただきます。」と定めています。

ダンボール箱でも送れます。一般書留は定形外郵便物にも付けられるためです。A4の書類を折らずに入れる大きさの封筒も、下の定形外郵便物のサイズに収まっていれば一般書留にできます。逆に、このサイズを超える荷物は郵便物ではなくゆうパックの扱いになるため、書留は付けられません。

定形郵便物
長さ14〜23.5cm・幅9〜12cmの長方形
厚さ1cmまで/重さ50gまで
定形外郵便物(規格内)
長辺34cm以内・短辺25cm以内
厚さ3cm以内/重量1kg以内
定形外郵便物(規格外)
長辺60cm以内
長辺+短辺+厚さの合計が90cm以内
重量4kg以内

※出典:日本郵便「手紙・はがき(第一種・第二種郵便物)」(2026年9月時点)。

 

一般書留の出し方

お客さま

一般書留でお願いします
はい、かしこまりました。 〇〇〇円になります。

局員(窓口)

一般書留の送り方はシンプルです。郵送したい郵便物をもって最寄りの郵便局の窓口に行き、「一般書留でお願いします」と伝え、その場で料金を支払えば完了です。手続きは窓口で完結します。

日本郵便は差出方法を「郵便局に備え付けの「書留・特定記録郵便物等差出票」に必要事項を記入し窓口にお出しください。」と案内しています。約款第112条も同じ内容を定めています。

第112条 一般書留郵便物及び簡易書留郵便物(以下「書留郵便物」と総称します。)は、事業所において交付する用紙(当社が指定した現金封筒に添付してある用紙を含みます。)に受取人の氏名その他事業所の指示する事項を記載して差し出していただきます。ただし、その事業所が必要がないと認めた場合は、この限りでありません。

用紙に書くのは受取人の氏名など、郵便局が指示する事項です。条文の末尾にただし書があるとおり、郵便局が必要ないと認めた場合は記入しなくてよいことになっています。記入を求められたかどうかで扱いが変わるわけではありません。

「書留・特定記録郵便物等差出票」の用紙。お届け先のお名前・お問い合わせ番号・料金の記入欄が横並びに並んでいる  

受領証を受け取って追跡する

約款第109条第2項(1)は、引き受けたときに「差出人に郵便物の受領証を交付し、損害要償額の申出があったものについては、これに損害要償額を記入すること」と定めています。受領証は必ず交付されます。

日本郵便は追跡について「書留の受領証に記載されている引受番号を用いて、郵便追跡システムのオンラインネットワークを使い、配達状況を速やかにお知らせします。」と案内しています。受領証に載っている番号を郵便追跡サービスに入力すれば、配達状況を確認できます。同じページは書留のメリットとして「休日配達 土曜日・日曜日・休日も配達します。」も挙げています。

 

ポストに投かんはできない

一般書留は窓口に出す郵便物です。日本郵便の案内が「窓口にお出しください」であり、約款第112条も郵便局で交付する用紙に記載して差し出す扱いと定めています。ポストに入れた郵便物には引受けの記録も受領証もないため、書留としては扱われません。

 

一般書留の料金と補償(損害要償額)

一般書留の加算料金は、郵便物(手紙・はがき)で480円、ゆうメールで420円です(2026年9月時点)。基本料金への加算なので、定形郵便物(50gまで・基本料金110円)を一般書留で送るなら110円+480円=590円になります。

この480円に含まれる補償は10万円までです。それより高い額を補償してほしい場合は、差し出すときに追加の料金を払って上限を引き上げます。このとき申し出る金額を、日本郵便は損害要償額と呼びます。公式の案内は「差し出しの際に損害要償額(内容品の時価を超えない額)をお申し出ください。」です(日本郵便「高価なものを送りたいのですが、万一の場合の補償はありますか?」)。仕組みは3段階になっています。

一般書留の損害要償額と加算料金の関係第1段階は加算料金480円で損害要償額10万円まで。損害要償額の申し出がないときは10万円を申し出たものとみなされる。第2段階は損害要償額を5万円ふやすごとに23円が加算される。50万円にする場合は480円に8回分の23円を足して664円。第3段階は上限が500万円で、そのときの加算料金は480円に98回分の23円を足した2,734円。損害要償額は内容品の時価を超える額を申し出ることはできない。一般書留の補償はこう決まる①加算料金480円(郵便物)この時点の補償は10万円まで申し出がなければ10万円とみなす②5万円ふやすごとに+23円例:50万円にするなら480円+8回×23円=664円③上限は500万円480円+98回×23円=2,734円時価を超える額は申し出できない

※図2:加算料金と損害要償額の上限は日本郵便の国内料金表(2026年9月時点)、みなし額と上限額は内国郵便約款第113条による。664円・2,734円は公表されている加算のしかたから計算した金額です。

「申し出がなければ10万円」という部分は、約款第113条第2項が次のように定めています。

2 差出人が当社に損害要償額の申出をしなかったときは、次に掲げる額を損害要償額として申し出たものとみなします。 現金書留郵便物……10,000円/1以外のもの……100,000円

また、いくらでも自由に申し出られるわけではありません。約款第113条第1項は「郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額」と定めています。中身の時価を超える額は申し出できません。

補足
日本郵便の損害賠償制度のページは、普通郵便物・郵便葉書・レターパック・ゆうメール・ゆうパケットについて、書留や代金引換としない限り損害賠償の対象にならないとしています。大切な物は書留にする、というのはこの点が理由です。詳細は郵便物等の損害賠償制度のページで確認できます。
 

現金や貴重品は一般書留にする決まりがある

現金と一部の貴重品は、選ぶまでもなく一般書留にすることが決まっています。約款第14条です。

第14条 現金又は次に掲げる貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、一般書留とする郵便物としていただきます。 (1) 金、銀、白金及びこれらを主たる材料とする合金並びにこれらを用いた製品 (2) ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ……(中略)……及びヘマタイト並びにこれらを用いた製品 (3) 真珠及びこれを用いた製品

現金の場合は現金書留になり、約款第111条により郵便局が指定する現金封筒に入れます。貴金属・宝石・真珠は現金封筒ではなく、通常の一般書留で差し出します。

 

よくある質問と回答

葉書野 ウラ

「一般書留」に関するよくある質問と回答です。

一般書留の料金はいくらですか?

郵便物(手紙・はがき)の場合、基本料金に480円を加算します(2026年9月時点)。この480円には損害要償額10万円までが含まれ、さらに5万円ごとに23円を追加すれば上限500万円まで設定できます。ゆうメールの場合は基本運賃に420円の加算です。なおゆうパックは書留の対象外で、代わりに加算料金420円の「セキュリティサービス」(損害要償額は50万円まで)があります。

 

封筒には何と書けばいいですか?

表面の見やすい所に「書留」と書きます。内国郵便約款第114条が「郵便物の表面の見やすい所に……明瞭に記載するものとします。」と定めており、一般書留に対応する文字は「書留」です。あて名と差出人は普通郵便と同じ書き方で問題ありません。

 

一般書留は、ポスト投かんも可能ですか?

ポスト投かんによる差出しはできません。必ず郵便局の窓口から送付手続きをしてください。

 

一般書留は、日曜日・祝日も配達されますか?

配達されます。日本郵便は書留のメリットとして「休日配達 土曜日・日曜日・休日も配達します。」と明記しています。日曜・祝日をまたいでも配達が止まりません。

 

コンビニから送付できますか?

できません。郵便局の窓口からのみです。

 

配達は手渡しですか?受け取りにはんこは必要ですか?

一般書留は対面での配達です。約款第109条第2項(3)が「郵便物の配達証に受取人又は差出人の受領の証印又は署名を受けること」と定めているとおり、押印でもサインでもどちらでも構いません。不在などで対面できなかった場合に、受取人が指定した設備や場所へ交付・配達する扱いも同項(5)(6)に定めがあります。

 

窓口で郵送手続きを行う際、切手は貼付してもいいですか?

貼っても問題ありません。約款第42条は「郵便に関する料金は、この約款で定める支払方法による場合を除き、郵便切手で前払をしていただきます。」と定めており、切手での前払いが原則です。手元にある切手を貼っておき、窓口で確定した料金に足りない分をその場で支払う、というかたちになります。

 

一般書留は何日で届きますか?

配達日数の目安は、日本郵便の「お届け日数を調べる」で差出元と宛先の郵便番号を入れて調べられます。早く届けたいときは速達(郵便物250gまで+300円)を併用してください。

 

一般書留は転送されますか?

転居届を出していれば転送されます。約款第86条第1項は「その届出の日から1年内に限り、これをその届出のあった住所又は居所に転送します。」と定めています。ただし表面に「転送不要」と書かれた郵便物は転送されません。なお、受け取った人が移転先を書いて出し直す方法(同条第2項)は、書留には使えません。

 

一般書留で現金を送れますか?

現金は現金書留で送ります。約款第14条が現金を一般書留とする郵便物としており、第111条で「当社が指定した現金封筒に納めていただきます。」と定めています。普通の封筒に現金を入れて一般書留にすることはできません。

 

一般書留と簡易書留の違いをわかりやすく端的に教えてください

賠償額の上限(一般書留は最大500万円、簡易書留は最大5万円)と、送達過程の記録範囲が異なります。簡易書留は引受・配達のみ記録ですが、一般書留は途中経過も含め全過程を記録します。加算料金は一般書留480円・簡易書留350円です。

 

一般書留の書き方・出し方のまとめ

  • 封筒が普通郵便と違うのは表面の見やすい所に「書留」と書く1か所だけ(約款第114条)。「一般書留」と書く必要はない
  • あて名と差出人の書き方は普通郵便と同じ。「書留」の文字は手書きでよく、色の指定もない(朱色が定められているのは速達の線)
  • 土曜日・日曜日・休日も配達される
  • 封筒の種類は自由。専用封筒が要るのは現金書留だけ(約款第111条)
  • ダンボールでも送れる。定形外郵便物のサイズ内(規格外は長辺60cm以内・3辺合計90cm以内・4kg以内)に収める
  • 送り方・出し方は窓口で「一般書留でお願いします」。差出票に受取人の氏名などを記入する(約款第112条)
  • 加算料金は郵便物480円・ゆうメール420円(2026年9月時点)
  • 補償は申し出がなければ10万円、5万円ふやすごとに+23円で上限500万円(約款第113条)。ただし中身の時価を超える額は申し出できない
  • ポスト投かんは不可。ゆうパックには書留を付けられない

葉書野 ウラ

普通郵便と違うのは、封筒に「書留」の2文字を書くことだけです。あとは窓口で「一般書留でお願いします」と伝えれば手続きが進みます。大切な物を送るときは、差し出す前に損害要償額をいくらにするかだけ決めておくと迷いません。参考になれば幸いです。
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この記事を書いた人

葉書野 ウラ元郵便局員

元郵便局員が今までの経験と知識を元に、郵便関連の情報をバカ真面目に解説してます。

得意分野 — 郵便/ゆうパック/レターパック/国際郵便/梱包/切手