この記事では
ゆうメールと信書について
解説しています。
ゆうメールと信書について
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ゆうメールと普通郵便の違い
「普通郵便」と「ゆうメール」の違いはわかりますか?
同じ重量であれば「ゆうメール」のほうが安く送付できるので、ゆうメールを選びたくなるのはわかりますが、ゆうメールには送付できる内容品に決まりがあります。
例えば、請求書や納品書などの「信書」は、ゆうメールでは送付できません。
これは郵便法という法律で定められていますので、「知らなかった」では済まされません。
ゆうメールで送付可能なもの
ゆうメールは、下記に該当する冊子とした印刷物および電磁的記録媒体のみ送付できます。
- 書籍
- 雑誌
- 商品カタログ
- 会報
- 各種マニュアル
- カレンダー
- CD
- DVD
- USBメモリ
- 信書に該当しない印刷物
※ゆうメールとして送付できるか判断に困った場合、郵便局の窓口にて確認してください。
ゆうメールに同封可能なもの
ゆうメールには、内容品に関係するものであれば、以下のようなものを同封することができます。
- 付録
付録は、内容物よりも軽いものにしてください。
同封する際には、内容品名と「付録」の文字を外装に表示してください。
- 払込書用紙など
申込用紙、アンケート用紙、払込書用紙などは同封可能です。
- 返信用のはがきなど
注文または返信用に、受取人の住所・氏名等を記載した封筒やはがきなどは同封可能です。
- 注文を促すための商品見本
注文を促すための商品見本であれば、「見本」「試供品」「サンプル」の文字を表記すれば同封可能です。
- その他
割引券(クーポン券)、記念品贈呈券、昼食券(コーヒー券)、駐車券、アンケート用紙等への記入用ボールペン等など。
参考資料
注意
上記の資料は、再配布及び内容物の転写・転載はご遠慮ください。
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