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誤配郵便の対処方法について
解説しています。

年末年始は要注意!
年間を通して、年末年始が最も誤配の多い季節となります。
その大きな理由は、下記のような原因が考えられます。
- ハガキが誤配の原因になりやすい
- 年賀の順立や差立を年賀専用のバイトが行う事が多い
- 配達物数が大幅に増加
- 年賀が終わり気が抜けた状態
ハガキは封書に比べると同一形状なので非常に重なりやすいという特性がありますし、冬場は気候的要因も大きく影響し、手がかじかんで感覚が鈍くなるので重なりに気付きにくかったりするケースが多くなります。
この時期は歳末バーゲンや新年のセールのDMや喪中・寒中ハガキや年賀ハガキの取り扱いが非常に多く、他の時期に比べると誤配の原因となりやすいハガキを非常に多く取扱いますので、通常時より誤配が多くなるのも事実です。
誤配の種類
誤配は、下記の「非対面誤配」と「対面誤配」の2つに分類することができます。
非対面誤配
通常配達(受箱配達)時に起こる誤配で、授受印を必要としない配達時に発生した誤配の事です。
一般的に使う「誤配」という言葉は「非対面誤配」の事になりますし、誤配の9割はこの「非対面誤配」になります。
対面誤配
受領印が必要となる郵便物や荷物を渡す際に誤配する事で、基本的に「対面誤配」はあってならない行為です。
仮に差出人が宛先を間違えて発送したとしても、配達前に居住確認という作業を行うので対面誤配は考えられません。
配達時にも「住所」と「受取人」を口頭で確認する決まりなので、余程の偶然が重ならない限り配達する側のミスだと言えます。
きちんと配達時の基本動作を行っていれば絶対に対面誤配は起こらないので、局員間では「対面誤配は重罪」という共通意識があり、配達員の業務の中で一番やってはいけない行為です。
受取人が誤配だと気付いて、封書や荷物を開封する前に回収できればいいんですが、開封された場合は洒落にならない事態になります。
誤配に気付いた場合の正しい対処方法
郵便法には、誤配に気付いた場合の対処方法として下記の記載があります。
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない(42条1項)
誤配された側には何の落ち度もありませんが、“他人の郵便物が誤配されてましたと知らせる義務”があるという事です。
一番簡単な方法は、配達局に電話して「誤配です」と伝えれば担当者がすぐに回収&謝罪にきます。
局員と会いたくない場合、該当の郵便物に「誤配です」と付箋などで表記した上でポスト投函でも問題ありません。
「誤配」の表記なしにポストに投函すると、再度誤配される可能性もありますので、きちんと「誤配」という表記をし誤配である事を知らせる事が大事です。
破棄した場合
自分の郵便物じゃないと破棄したら、遺失物横領罪になる可能性があります。
誤配を手元に保管した場合
他人の年賀などの誤配を手元に保管したら、信書隠匿罪になる可能性があります。
誤配を開封した場合
他人の郵便物を故意に開封したら、信書開封罪になる可能性があります。
故意であれば問題ですが、あくまで宛先の確認をせずに誤って開封してしまった場合は、法律的(郵便法)には下記の様に記載してあります。
「誤ってその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない」(42条2項)
あくまで誤配に気付かずに開封してしまった場合、一番簡単なのは配達局に電話し「誤配と気付かず開封しました」と伝えれば担当者が回収&謝罪にきます。
局員と会いたくない場合、該当の郵便物に「誤配」の表記と開封した人の住所と氏名を付箋などに表記し、ポスト投函するだけでも問題はありません。
郵便局によって対応が異なる場合もありますが、基本的に誤配回収の対応は早いです。
誤配は誰にでも起こる事ですし、「郵便局の責任なので知らない」という対応ではなく、「法律で決められている然るべき対応をしなければならない」という事を覚えていただければ嬉しいです。
難しく考える必要はありません。
付箋に「誤配」書き、誤配された郵便物にその付箋を貼りつけ、最寄りの郵便ポストに投かんするだけで、簡単に誤配された郵便物を郵便局に返還することができます。
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誤配郵便に関するよくある質問
誤配の郵便物はポストに戻せばいい?
はい、付箋に「誤配」と書いて郵便物に貼り、最寄りのポストに投かんするだけで大丈夫です。郵便局が回収して正しい届け先に再配達します。
郵便局の窓口に持って行く必要はある?
窓口に持参する必要はありません。ポスト投かんで問題ありません。ただし開封してしまった場合は、郵便局に電話連絡するのが最も確実です。
自分が誤って隣のポストに投函してしまった場合は?
近隣であれば直接謝って受け取ってもらい、郵便局か投函先に渡すのが理想です。難しい場合は最寄りの郵便局に事情を説明して相談してください。
誤配の郵便物を間違えて開封してしまった場合は?
故意でなければ犯罪にはなりません。郵便法42条2項に基づき、誤配と知らず開封した旨と自分の住所・氏名を付箋に書いて郵便物に貼り、ポストへ投かんするか、郵便局に電話して回収を依頼してください。
誤配郵便物を捨てたら罪になる?
なります。故意に他人の郵便物を破棄すると遺失物横領罪になる可能性があります。たとえ「面倒くさい」「自分に関係ない」と思っても、絶対に処分しないでください。
ゆうパックが誤配されたときはどうすればいい?
ゆうパックは郵便物のようにポストへ投かんして返すことはできません。日本郵便が郵便物の誤配達の連絡先として案内している最寄りの郵便局、またはお客様サービス相談センターのどちらかに電話し、誤配である旨を伝えて回収を依頼してください。中身を確認するために開封する必要はありません。
ゆうパックは原則として受領印をもらって手渡しする配達なので、これは本記事で解説した「対面誤配」にあたります(ただし置き配を利用している場合は非対面です。ゆうパックの宅配ボックス・玄関前鍵付容器への配達は原則としてお申し込み不要で、それ以外の場所を指定するときだけ申し込みが必要です)。手渡しで届いたものが誤配だった場合、局員の間では「対面誤配は重罪」という共通意識があるため、連絡すれば担当者はすぐに回収に来ます。
ゆうパケットが誤配されたときはどうすればいい?
ゆうパケットは日本郵便が「お届け先の郵便受けに配達いたします」と案内しているサービスなので、普通郵便と同じように付箋へ「誤配」と書いて貼り、ポストに投かんすれば郵便局が回収します。付箋を貼ってポスト投かんという返し方は、日本郵便が郵便物について案内している方法と同じです。荷物についても、たとえばクロネコゆうパケットやクロネコゆうメールの誤配達では「表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函」という同じ方法が公式に案内されています。ただし追跡番号(お問い合わせ番号)が付いている荷物ですので、最寄りの郵便局かお客様サービス相談センターに電話しておくとより確実です。
郵便受けに入れる配達なので、これは本記事の「非対面誤配」にあたります。誤配の9割はこちらです。
誤配で郵便物や荷物が届かなかった場合、損害賠償は請求できる?
利用したサービスによって変わります。日本郵便の公式案内ではゆうパックや書留は損害賠償の対象ですが、下記のサービスは対象になりません(日本郵便「郵便物等の損害賠償制度」・2026年8月時点)。
- 郵便物(手紙)で書留または代金引換としないもの
- 郵便物(はがき)で書留としないもの
- レターパック
- ゆうメールで書留または代金引換としないもの
- ゆうパケット
はがきだけ「書留としないもの」と書かれているのは、郵便書簡・郵便はがき・本人限定受取郵便(特定事項伝達型)には代金引換の取扱いがないからです。レターパックとゆうパケットは追跡番号が付くので賠償されると誤解されやすいのですが、どちらも対象外です(ゆうパケットは公式ページの利用上の注意にも「損害賠償は行いません」と明記されています)。同じく追跡番号が付く特定記録も、書留ではないため上の1つ目・2つ目の区分に含まれ対象外です。
対象になる場合は、配達を担当した郵便局に連絡して手続きを依頼してください。なお破損や中身の不足があって手元に戻ってきた場合は、手続きに内容品だけでなく外装(封筒・箱)も必要になるので、捨てずに保管しておいてください(誤配でそもそも届いていない場合は保管するものがないので、この点は気にしなくて構いません)。
なお書留や代金引換の郵便物については、損害賠償を請求できる人と期限が郵便法で決まっています。請求できるのは差出人、または差出人の承諾を得た受取人(郵便法第55条)なので、誤配の被害者が受取人であっても、受取人だけの判断では請求できません。また請求権は差し出した日から1年で消滅します(同法第56条)ので、心当たりがあれば差出人と早めに連絡を取ってください。
一方ゆうパック・ゆうパケットは郵便法上の「郵便物」ではなく「荷物」なので、この55条・56条は適用されません。ゆうパックはゆうパック約款が別に定めており、日本郵便の責任は荷受人が荷物を受け取った日から1年(荷物が滅失した場合は本来の配達予定日から起算)で時効により消滅し(第29条)、き損については荷物を引き渡した日から14日以内に通知しないと責任が消滅します(第26条)。
付箋が剥がれてしまいそうなときは?
付箋が剥がれると郵便局側で誤配と分からず、同じ住所へもう一度配達されてしまうことがあります。剥がれやすいと感じたら、付箋の上からセロハンテープで留めておくと確実です。郵便物そのものに直接書き込むのは避けてください。日本郵便も「郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函」と案内しており、貼り紙が最後まで残っていることが前提の運用です。
自分宛の郵便物が別の家に誤配されたときはどうやって調べる?
書留・ゆうパック・ゆうパケットなど追跡番号が付いているものは、日本郵便の郵便・荷物の追跡で配達状況を確認できます。状態表示が「お届け先にお届け済み」になっているのに手元に届いていない場合は誤配の可能性がありますので、配達を担当した郵便局に連絡してください。
追跡番号のない普通郵便でも、調べる手段はあります。日本郵便には郵便物等の調査という制度があり、「調査制度がありますので、最寄りの郵便局へご相談ください。郵便物等の流れに沿って関係する郵便局を調査し、その結果をお知らせします」と案内されています。同じQ&Aに書かれているとおり「国内から国内あてに差し出された郵便物等」であれば郵便事故のお申出からインターネットで依頼することもできます(海外から差し出されたものは対象外です)。申出画面の最初の選択肢は「郵便物等を差し出した」「郵便物等を受け取った(受け取る予定)」「郵便物等を自分宛に差し出して受け取った(受け取る予定)」の3つで、受け取る側からの申出がはじめから想定されています。したがって差出人を介さず、宛名になっている受取人本人が申し出て構いません。申出には差し出された日や場所を書く欄がありますので、差出人に投かん日と投かん場所を確認してから依頼すると調査が早く進みます(差し出し状況が分からない場合や国際郵便は、お近くの郵便局へ申し出てください)。
受領印が必要な郵便物や荷物は、配達時に「住所」と「受取人」を口頭で確認する決まりです。そのため対面配達で「お届け先にお届け済み」なのに手元にないケースはごく稀で、誤配の9割は郵便受けに入れる非対面配達で起きています。
誤配が何度も続く場合はどこに相談すればいい?
まずは配達を担当した郵便局に連絡してください。日本郵便は誤配達の連絡先として「最寄りの郵便局、またはお客様サービス相談センター」を案内しているので、配達局に直接言いにくい場合はお客様サービス相談センターでも受け付けてもらえます。同じ住所で誤配が繰り返される場合、表札や部屋番号の表示、集合ポストの並びが原因になっていることもあります。局内で配達順路や区分の確認をしてもらえますので、「いつ・どの宛名のものが・何回届いたか」を具体的に伝えるのが解決への早道です。








