元郵便局員が教える!料金受取人払関連書類の書き方と注意点

この記事では
料金受取人払関連書類の書き方について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]料金受取人払関連の各種書類と書類の記入例を元郵便局員が解説します。
書類はダウンロードしてそのまま使えますので、各種書類の記入例を参考して書類を作成し、郵便局へ提出してください。[/prpsay]

料金受取人払とは?

あらかじめ郵便局の承認を受け、所定の表示をした封筒やはがきです。
事前に必ず承認を受ける必要があり、承認なしに誰でも利用できるわけではありません。

事前に承認を受けるには、以下にある書類の提出が必要となりますので、記入例を参考に作成してください。

料金受取人払と不足料金受取人払いを混同される方が多いのですが、仕組みそのものが全く違います。
料金受取人払と不足料金受取人払いの違いについては、下記の記事を参考にしてください。
元郵便局員が教える!料金受取人払と不足料金受取人払いの違いと注意点

 

ご利用条件

郵便物(定形郵便物・定形外郵便物、郵便はがき、ゆうメール、心身障がい者用ゆうメール、)またはゆうパケットに限り、100枚以上から利用が条件となります。
料金および手数料を「後納」と「配達の際にお支払い」から選択する事が可能ですが、後納の場合は所定の担保が必要になります。
差出有効期間は、2年以内の日を限って差出有効期間を定めてください。

 

手数料

郵便物・荷物1通(個)につき、その郵便物・荷物の料金に以下の手数料が上乗せされます。

(1) 料金後納+郵便私書箱配達 10円
(2) 料金後納 15円
(3) 郵便私書箱配達 15円
(4) 上記(1)から(3)までのもの以外のもの 21円

 

表示例


  • 荷物の場合は、「料金受取人払郵便」の表示に代えて、「料金受取人払」と表示する必要があります。
  • 枠線の外側の大きさは、縦22.5mm、横18.5mmで、枠の太さは、0.5mm以上です。また、料金後納とする場合は、枠の内側にもう一つ枠を設け、二重枠とします。
  • 承認番号の活字の大きさは、12ポイント以上とします。
  • 表示と郵便番号記入枠との間隔は、5mm以上とします。
  • 「速達」とする場合は、表面右上部に朱色の横線(横に長く使用する場合は右側部に朱色の縦線)を表示します。
  • 速達以外のオプションサービスとする場合は、それぞれ「新特急郵便」、「書留」(損害要償額が、現金を内容とするものは1万円、現金以外の物を内容とするものは10万円をそれぞれ超える場合は、書留の文字の下の括弧内にその額を記載します。)、 「簡易書留」、「特定記録」、「巡回郵便」の文字を記載します。
  • 用紙を使用する場合は、郵便物等の種類(「定形郵便物」、「定形外郵便物」、「郵便はがき」、「荷物のサービス名称」のいずれか)を記載します。

 

料金受取人払承認請求書

補足
料金受取人払を利用するには、最低条件として「100通以上」が必要となります。
受取人払は、通常料金に手数料も加算されますのでご注意ください。

 

受取人払郵便物等受取人変更届

補足
氏名や住所に変更があった場合、上記の書類を提出する必要があります。
変更届を提出の際には、本人等確認書類を求められる場合があります。

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