元郵便局員が教える!内国郵便物として差し出すことができないもの一覧

この記事では
危険物について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]航空搭載禁止品は、航空会社の規定によるものなので日本郵便もヤマト運輸も佐川急便も同じですが、引受禁止品については各業者により若干異なりますので、内国郵便物として差し出すことができないものを元郵便局員が解説します。[/prpsay]

内国郵便物の定義

「内国郵便物」とは、以下の種別が該当します。

    • 第一種郵便物

定形郵便物
定形外郵便物
郵便書簡(ミニレター)
特定封筒(レターパックライト・レターパックプラス)
小型特定封筒(スマートレター)

    • 第二種郵便物

通常はがき
往復はがき

    • 第三種郵便物

定期刊行物

    • 第四種郵便物

通信教育用郵便物
点字郵便物、特定録音物等郵便物
植物種子等郵便物
学術刊行物郵便物

注意
ゆうメール、ゆうパケット、ゆうパックは、一般的に郵便物には含まれません。

 

郵便物として差し出すことができないもの

    1. 爆発性、発火性、その他の危険性のある物で総務大臣が指定するもの
    2. 毒薬、劇薬、毒物および劇物

※官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除きます。

    1. 生きた病原菌および生きた病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められる物

※官公署、細菌検査所、医師または獣医師が差し出すものを除きます。

    1. 法令に基づき移動または頒布を禁止された物
    2. 人に危害を与えるおそれのある動物

※学校または試験所から差し出され、またはこれにあてるものを除きます。

注意
上記は郵便法第12条で定められていて、違反した場合は罰則規定があります。
第81条(郵便禁制品を差し出す罪)第12条の規定の違反があったときは、その違反行為をした者を50万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を徴収する。

 

LINE@で簡単に確認

ハガキのウラの郵便情報が提供している「ハガキのウラの送料案内LINE@」を利用すれば、簡単に禁制品などを教えてくれます。
本来は、知りたい時に知りたい送料をすぐ教えてくれる為に提供しておりましたが、禁制品や航空搭載禁止品なども品名のみで調べる事ができますし、送料以外にも幅広く網羅しておりますので是非ご活用ください。

 

利用例

品名などを入力すると引受情報について解説します。

例として「ストーブ」「バッテリー」と入力してますが、現在300以上の品名に対応しております。

今後も品名は追加していきますので、是非ご活用いただければと思います。

補足
検索ワードの集計は行っておりませんので、第三者に入力内容が漏洩する事はありません。

 

登録方法


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参考

ハガキのウラ郵便案内については、下記の記事を参考にしてください。
知りたい送料や情報を教えてくれる!ハガキのウラの郵便案内LINE@

 

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