第三種郵便物の承認条件と心身障がい者用低料第三種郵便物の制度について元郵便局員が解説します

第三種郵便物の承認条件、心身障がい者用低料第三種郵便物の制度と適正運用の重要性について元郵便局員が解説します。

第三種郵便物とは?

所定の条件を満たす定期刊行物で、日本郵便の承認を事前に受ける必要があります。
新聞・雑誌等の定期刊行物を郵送料を安くして、購読者が入手しやすくすることによって国民文化の普及・向上を図るためのものです。
郵送料を安くする分、一定の厳しい承認条件や定期的な調査、差出し時に注意すべき点があります。

 

承認条件

  • 毎年4回以上、号を追って定期に発行されるもの
  • 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないもの
  • 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的とし、あまねく発売されるもの

下記の事項に該当するものは、上記の条件を満たさないものとします。

  • 会報、会誌、社報その他団体の発行するもので、その団体又は団体の構成員の消息、意見の交換などを主たる内容とするもの
  • 全体の印刷部分に占める広告(法令規定に基づき掲載されるものを除く)の割合が50%を超えるもの
  • 1回の発行部数が500部に満たないもの
  • 1回の発行部数に占める発売部数の割合が80%に満たないもの
  • 定価を付していないもの

 

注意点

第三種郵便物の承認を受けた定期刊行物は、発行の都度、定期刊行物提出局に2部提出される見本によって、発行状況や広告掲載量などを調査されますし、原則として年1回定期刊行物の承認の日の属する月の応当月に発行・発売部数などを定期的に調査されます。

その結果、承認の取り消しとなる可能性もありますが、局により見本の提出方法、定期的な調査方法や内容が異なります。

 

心身障がい者用低料第三種郵便物の制度


  • 第三種郵便物の目的は、国民文化の普及向上に貢献すると認められている刊行物の郵便料金を政策的に低い水準に抑え、購読者の負担軽減を図る事により、その入手を容易にし、社会・文化の発展資することにあります。
  • 心身障がい者用低料第三種郵便物は、心身障がい者団体が心身障がい者の福祉を図ることを目的として発行する刊行物について、特に低廉な料金を設定しているものであり社会的にも極めて重要な制度です。

 

制度の適正運用の重要性

第三種郵便物の制度は、他の郵便利用者の負担の下に成り立っているものなので、日本郵便は制度を適正に運用する義務と責任があります。
したがって、承認後においても、承認条件の係る調査が適正に実施され、心身障がい者用低料第三種郵便物の引受時における正規取扱が確実に実施されます。

第三種郵便物の承認が行われたとしても、利用にあたっては定期的に調査が実施されますし、調査内容も年々厳しくなっています。

 

<関連記事>
意外と知られていない!郵便物の差出方法によって料金が安くなる「特別料金・料金割引」