引越しの際に提出する転居届の書き方と、提出する際の注意点やちょっとした裏技を元郵便局員が解説します。
転居・転送サービス
引越しなどを行った際に、旧住所あてに届いた郵便物等を新住所に無料で転送するサービスで、転送期間は届出日から1年間になります。
更新される際には、転送期間内に再度転居届を提出する必要がありますのでご注意ください。
転居届を提出する方法は、下記の3つの方法があります。
- 窓口による手続き
- 郵便による手続き
- インターネットによる手続き
転居届
郵便局に置いてある転居届は、一般的に下記の転居届が多いです。


転居届の書き方
窓口による手続き方法
窓口に転居届を提出される場合、下記の書類も併せて提出すると処理がスムーズに終わります。
個人の転居の場合
- ご本人(提出者)の運転免許証、各種健康保険証など
- 転居者の旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票等、官公庁が発行した住所の記載があるもの
会社、団体等の転居
- 社員証、各種保険証など窓口へお越しになる方と会社、団体等との関係が分かるもの
(転居届の「届出人氏名印」欄には、代表者の氏名の記入および押印が必要です)
- 転居者の旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票等、官公庁が発行した住所の記載があるもの
郵便による手続き方法
郵便窓口に行けない場合、必要事項を記入の上、お客さま控を切り外して転居届をポスト投函してください。
稀にお客さま控を切り外さずにポスト投かんされるケースがありますが、控がないと「転居届受付番号」がわからなくなりますのでご注意ください。
ポスト投かんによる手続きの場合、転居届受付後、下記の方法により転居の事実確認をさせていただく場合があります。
- 日本郵便株式会社社員による現地訪問
- 転居者がご不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認
- 旧住所あて確認書の送付
インターネットによる手続き方法

ちょっとした裏技
通常は転居届を提出してから処理されるまで2種間程度かかりますが、引越し先が同配達局の場合は、転居届を提出して1日で処理できることがありますので、配達局の窓口で転居届を提出してください。
一般的に転居届というのは、全国の情報を東京にある「転居届管理センター」という所で一括管理していて、まとめられた転居データを全国の郵便局と共有しているという感じになります。
しかし、旧住所も新住所も同じ配達局の管轄内の転送であれば、配達局内で簡単に処理する事ができますので、処理的には「受付中」という場合でも転送してくれます。
配達局が同じ区内の転送であれば、窓口からの転居手続きをオススメします。
よくある質問と回答

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