長期不在時に郵便物の配達を保留できる「不在届」の書き方と利用方法をわかりやすく解説します

この記事では
長期不在時に活用できる「不在届」の書き方について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]長期不在時に郵便物の配達を保留できる「不在届」の書き方と利用方法について元郵便局員が解説します。[/prpsay]

不在届とは?

旅行や帰省や出張など、長期間不在となる場合は、不在となる期間(最長30日)をあらかじめ不在届により配達局に届けていただければ、その期間内に到着した郵便物等は、届出期間終了後にまとめて配達することができます。

年末年始の帰省や旅行、入院や出張などの際にご利用することができます。
郵便受けに郵便物が溜まる事を防げますので、防犯面でも長期間不在の場合は利用されたほうが良いと思います。

 

不在届の書き方

 

実際の「不在届」と記入例について

実際の不在届

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不在届の記入例

記入例をPDFで見る

MEMO
内のみ記入して自宅への郵便物等の配達を行う郵便局か自宅の最寄りの郵便局に提出してください。
提出の際に運転免許証や健康保険証などの身分証明証が必要となります。
郵便物等を詐取する目的で、第三者が虚偽の不在届を提出することを防止するため、不在届の受付後、「不在届受付確認票」を記入いただいた住所に配達されます。

 

不在届を書く場合の注意点

  • 郵便物等の保管期間は最長30日間です。
  • 保管期間満了日の翌日(翌日が日曜日・祝日等の配達を行わない日の場合は、その翌日以降の最初の配達日)に、すべての郵便物等が配達されます。
  • ご家族(同居者を含みます。)の一部や郵便物等の種別を限定して保管することはできません。全ての郵便物がまとめて保管されます。
  • 在届受付後、保管期間中にご家族(同居者を含みます。)のどなたかが在宅されていることが判明した場合は、保管しているすべての郵便物等が配達されます。
  • 不在届は郵便局でも貰えますが、上記の書類を印刷しても問題なく使用できます。

 

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