国際郵便物が20万円を超える通関手続の注意点とは?

この記事では
内容品が20万円を超える国際郵便物の通関手続きについて
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]内容品の合計価格が20万円を超える郵便物を海外に送るためには、税関に輸出入の申告を行い、許可を得る手続きが必要となりますので、元郵便局員が解説します。[/prpsay]

国際郵便物の通関手続き

海外あてに郵便物(信書のみを内容とするものを除きます)を送る場合、必ず通関手続を経て外国へ発送されます。
通関手続には、内容品の合計価格によって下記の2通りの方式となっています。

 

国際郵便物の合計が20万円以下の場合

お客さまから差し出された郵便物の内容品の合計価格が20万円以下の場合、日本郵便が税関に内容品などの情報を提示し、税関による必要な検査を受けた後、外国へ発送されます。

注意
内容品の価格をあからさまに誤魔化したとしても、 税関による検査の結果、20万円を超えると判断された場合、国際郵便物は一度差出人のもとへ返還されますので、日本郵便からに差出人あてに連絡させていただきます。

 

国際郵便物の合計が20万円以上の場合

日本郵便でお預かりした国際郵便物については、日本郵便の通関交換局に搬入された後、輸出申告が必要な郵便物(内容品の合計価格が20万円を超えるもの)として通関保留扱いとなり、一旦同局に保管されます。

お預かりした国際郵便物については、関税法令に基づき、輸出者である差出人により税関に輸出申告(通関業者に代理・代行を委任することも可能)していただき、税関による必要な審査・検査を経た後、税関から輸出許可を得ていただくことが必要です。

注意
輸出申告が必要な郵便物(内容品の合計価格が20万円を超えるもの)の通関手続は、お客さまが通関手続の代理・代行の委任をされた通関業者により行なっていただくこともできます。
日本郵便に委任される場合、通関委任状が必要となります。

参考

通関委任状については、下記の記事を参考にしてください。
通関委任状(輸入・輸出)の書き方と注意点

 

海外から到着した郵便物の通関手続き

海外から到着した郵便物(信書のみを内容とするものを除きます)は、通関手続を経て配達されます。
通関手続きは、郵便物の課税価格によって下記の2通りの方式となっています。

 

課税価格が20万円以下の場合

お客さまあての郵便物については、日本郵便が税関に提示し、税関による必要な検査を受け、お客さまに関税等を納付(日本郵便に関税等納付の委託することが可能)していただいた後(課税されたものに限ります)に配達されます。
課税対象外の場合、税関による必要な検査を受けた後に配達となります。

 

課税価格が20万円以上の場合

お客さまあての郵便物については、日本郵便が税関に提示し、税関による検査の結果、輸入申告が必要な郵便物(課税価格が20万円を超えるもの等)の可能性があると判断された場合には、通関保留扱いとして日本郵便の通関交換局に保管されます。

輸入申告が必要な郵便物に該当する場合、関税法令に基づき、輸入者であるお客さまご自身により税関に輸入申告していただき、税関による必要な審査・検査を経て、関税等を納付していただいた後(課税されたものに限る)、税関から輸入許可を得ていただくことが必要です。
郵便物は、輸入許可後に配達となります。


注意
寄贈物品又は課税価格等が不明な場合は、輸入申告は不要です。

 

国際郵便物の取り扱いに関するご注意

郵便局では、課税された国際郵便や国際小包を「税付き(ぜいつき)」といいますが、この課税の有無や課税額に関しては、日本郵便が決めているわけではなく、日本郵便はあくまで関税等納付の委託されている業者になります。

税付きの配達時のトラブルで一番多いが、「なぜ?送料と別に関税がかかるのですか?払いません!」というケースです。
課税は郵便局が決定しているわけではありませんので、税関にお問い合わせしていただくしかありません。

課税に納得がいかず納付を拒否される場合、荷物を引き渡すことができません。
課税に関するお問い合わせは、郵便局ではわかりませんので税関にお問い合わせしてください。

 

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