内容品が20万円を超える国際郵便物の通関手続きについて
解説しています。
目次
国際郵便物の通関手続き
海外あてに郵便物(信書のみを内容とするものを除きます)を送る場合、必ず通関手続を経て外国へ発送されます。
通関手続には、内容品の合計価格によって下記の2通りの方式となっています。
国際郵便物の合計が20万円以下の場合
お客さまから差し出された郵便物の内容品の合計価格が20万円以下の場合、日本郵便が税関に内容品などの情報を提示し、税関による必要な検査を受けた後、外国へ発送されます。
国際郵便物の合計が20万円以上の場合
日本郵便でお預かりした国際郵便物については、日本郵便の通関交換局に搬入された後、輸出申告が必要な郵便物(内容品の合計価格が20万円を超えるもの)として通関保留扱いとなり、一旦同局に保管されます。
お預かりした国際郵便物については、関税法令に基づき、輸出者である差出人により税関に輸出申告(通関業者に代理・代行を委任することも可能)していただき、税関による必要な審査・検査を経た後、税関から輸出許可を得ていただくことが必要です。
日本郵便に委任される場合、通関委任状が必要となります。
参考
通関委任状については、下記の記事を参考にしてください。
通関委任状(輸入・輸出)の書き方と注意点
海外から到着した郵便物の通関手続き
海外から到着した郵便物(信書のみを内容とするものを除きます)は、通関手続を経て配達されます。
通関手続きは、郵便物の課税価格によって下記の2通りの方式となっています。
課税価格が20万円以下の場合
お客さまあての郵便物については、日本郵便が税関に提示し、税関による必要な検査を受け、お客さまに関税等を納付(日本郵便に関税等納付の委託することが可能)していただいた後(課税されたものに限ります)に配達されます。
課税対象外の場合、税関による必要な検査を受けた後に配達となります。
課税価格が20万円以上の場合
お客さまあての郵便物については、日本郵便が税関に提示し、税関による検査の結果、輸入申告が必要な郵便物(課税価格が20万円を超えるもの等)の可能性があると判断された場合には、通関保留扱いとして日本郵便の通関交換局に保管されます。
輸入申告が必要な郵便物に該当する場合、関税法令に基づき、輸入者であるお客さまご自身により税関に輸入申告していただき、税関による必要な審査・検査を経て、関税等を納付していただいた後(課税されたものに限る)、税関から輸入許可を得ていただくことが必要です。
郵便物は、輸入許可後に配達となります。
国際郵便物の取り扱いに関するご注意
郵便局では、課税された国際郵便や国際小包を「税付き(ぜいつき)」といいますが、この課税の有無や課税額に関しては、日本郵便が決めているわけではなく、日本郵便はあくまで関税等納付の委託されている業者になります。
税付きの配達時のトラブルで一番多いが、「なぜ?送料と別に関税がかかるのですか?払いません!」というケースです。
課税は郵便局が決定しているわけではありませんので、税関にお問い合わせしていただくしかありません。
課税に納得がいかず納付を拒否される場合、荷物を引き渡すことができません。
課税に関するお問い合わせは、郵便局ではわかりませんので税関にお問い合わせしてください。
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