荷物を送る際に行う荷送人による危険物の通知義務について

この記事では
荷送人による内容品の告知義務について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]2019年4月1日に「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」が施行され、改正後の商法に荷送人による危険物に関する通知義務が法定されています。
知らない方も多いと思いますので、荷送人による危険物の通知義務について元郵便局員が解説します。[/prpsay]

荷送人による危険物の通知義務

改正商法第 572 条 (危険物に関する通知義務)
荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。


わかりやすく説明すると、荷送人は運送人に荷物を引き渡す前に、ご自身で危険物かどうかを確認する必要があり、、危険物に該当する場合には、その危険物の品名、性質やその他の危険物運送に必要となる情報を通知しなければなりません。

もし、事前に通知がなく、それによって事故が発生した場合には、お客様に莫大な損害賠償責任が生じる可能性がありますので、「バレなければ大丈夫」という考えはリスクしかありません。

貨物の安全輸送に必要な情報は、運送会社ごとに異なる可能性がありますので、利用する運送会社に確認する必要があります。

参考

危険物については、下記の記事を参考にしてください。
郵便局における航空危険物対策について解説

 

通知義務違反

荷送人が通知義務を果たされず、結果としての事故発生により運送人に損害が生じた場合は、荷送人に民法上の債務不履行責任が認められ、運送人に対し損害賠償義務を負うこととなります。

通知なしに危険物をこっそり潜ませて、輸送中に火災や爆発などの事故が発生した場合、荷送人は莫大な損害賠償責任が生じる可能性があります。
(荷送人の責めに帰することができない事由による場合はこの限りではありません)

 

通知方法

日本郵便の場合、品名欄またインボイスに国連番号などを記載してください。
併せて製品安全データシート(MSDS)を添付してください。

国連番号については、下記の記事を参考にしてください。
元郵便局員が教える!危険物の国際輸送における特別規定と記号一覧

 

注意点

必要な書類、書類の記載が不明な場合、郵便局の窓口にてご確認ください。
その際、必ず集配局にてご確認ください。

国連番号については、下記の記事を参考にしてください。
全国の集配郵便局一覧(地方別)

 

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