特約運賃契約とは?ゆうパケット・ゆうメールの特約は何個から結べるか元郵便局員が解説

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この記事では特約運賃契約(特約)の中身・結べるサービス・何個から結べるか・ほかの割引との関係について、元郵便局員が解説しています。

葉書野 ウラ

「特約を結べば送料が安くなる」という話はよく見かけますが、何個から結べるのか・運賃以外に何が変わるのかまで書かれていることはほとんどありません。元郵便局員として、日本郵便の約款の条文と公式サイトの記載だけを根拠に整理しました。約款に書かれていないことは「書かれていない」とそのまま書いています。

特約運賃契約とは?約款では「数量割引」という

特約運賃契約は、通称「特約(とくやく)」と呼ばれる、日本郵便との個別の運賃の取決めです。日本郵便の約款で「特約」という言葉が出てくるのは、ゆうパック約款とゆうパケット約款の第1条第3項の1か所だけです。
当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。 (ゆうパック約款第1条第3項/ゆうパケット約款第1条第3項)
そして、運賃を実際に割り引く仕組みのほうは「数量割引」という名前で、各サービスの運賃料金表に定められています。条文は次のとおりです。
同時に又は一定期間内に大量に差し出す顧客に対しては、1回ごと又は一定期間内の差出個数により割引率又は割引額をあらかじめ決め、割り引くことができます。 (ゆうパック運賃料金表Ⅰ(6)/ゆうパケット運賃料金表Ⅰ(3)/ゆうメール運賃料金表Ⅰ1(2))
つまり「特約」は現場と利用者の通称で、条文上の呼び名は「数量割引」です。以下、この記事では両方を併記します。
補足
「数量割引」の条文は、割引率も割引額も、下限の個数も書いていません。「あらかじめ決め、割り引くことができます」とあるだけで、いくら安くなるかは条文からは決まりません。金額が個別交渉になるのは、この書き方が理由です。
公表されている数量割引の実例
数量割引で具体的な金額が公表されているものが1つだけあります。特定記録料金の受領証の作成割引で、同一の荷送人から同時に300個以上差し出し、別納・後納・計器別納のいずれかで支払う場合に1個につき11円が割り引かれます(出典=日本郵便「ゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールご利用案内」2026年8月3日現在)。運賃そのものの数量割引には、これに当たる公表値がありません。
 

手紙・はがきには特約の定めがない

手紙・はがきなどの郵便物は内国郵便約款が適用されます。内国郵便約款の公開されている5分冊(約款・料金表・別記1・別記2・附則)を全文検索したところ、「特約」という語は1件もありませんでした(2026年9月時点)。 郵便物の割引は、特約とは別に広告郵便物・区分郵便物・バーコード付郵便物・郵便区内特別郵便物といった制度で用意されています。日本郵便の公式ページには「大量の郵便物を発送する場合、料金が割引になる場合があります。」とあり、手紙(第一種郵便物)とはがき(第二種郵便物)は最低1,000通以上、第三種郵便物は最低2,000通以上と示されています(大口・法人向け料金の計算)。  

特約を結べるサービスと、定めが無いサービス

「数量割引」の条文がどの運賃料金表に置かれているかを、ゆうパック約款・ゆうパケット約款の全文で数えました。定めがあるのは次の6つです。
サービス数量割引の定め
ゆうパックあり
重量ゆうパックあり
観光ゆうパックあり
ゆうパケットあり
ゆうメールあり
心身障害者用
ゆうメール
あり
ゴルフゆうパック
スキーゆうパック
空港ゆうパック
定めなし
点字ゆうパック
聴覚障害者用
ゆうパック
定めなし
手紙・はがき
などの郵便物
定めなし
※ ゆうパック約款・ゆうパケット約款(2026年9月時点)の運賃料金表を全文照合した結果です。手紙・はがきなどの郵便物は内国郵便約款が適用され、そこに「特約」の語はありません。  

特約は何個から?公式が示している目安

約款には「何個から」という下限の定めがありません。条文にあるのは「同時に又は一定期間内に大量に差し出す顧客に対しては」という書き方だけです。 個数の目安を書いているのは、日本郵便の法人向けページのほうです。
サービス公式サイトの記載
ゆうパック持ち込み=年間100個以上
集荷=年間200個以上
利用形態に応じて
法人割引がある
ゆうパケット年間500個以上
発送する顧客に
利用形態に応じた
運賃を提案する
ゆうメール個数の目安の記載を
確認できませんでした
※ 出典=ゆうパック(法人のお客さま)ゆうパケット(法人のお客さま)。2026年9月時点の記載です。 ゆうパックの公式ページは「郵便局へのお持ち込みで、年間100個以上のお荷物を発送されるお客さま、集荷で、年間200個以上のお荷物を発送されるお客さまには、ご利用形態に応じ法人割引がございます。」と書いています。持ち込みか集荷かで個数が違うのがポイントで、持ち込む前提なら公式が示す目安は年間100個以上です。 ゆうパケットの公式ページは「年間500個以上発送されるお客さまには、ご利用形態に応じた運賃を提案いたします。」に続けて、「運賃は、荷物のサイズや差出個数等、お客さまのご利用形態によって異なります。詳しくはお問い合わせください。」としています。
注意
この個数は公式サイトが示す目安であって、約款上の要件ではありません。「この個数を満たせば必ず結べる」とも「満たさなければ結べない」とも、日本郵便は公表していません。
 

特約で変わるのは運賃だけではない

特約は運賃の話だと思われがちですが、約款は数量割引を適用するときは重量・大きさ・内容品の上限が変わることがあると、はっきり書き分けています。
項目上限の変わり方
ゆうパック
重量
25kg以下
30kg以下
とすることがあります
ゆうパケット
重量
1kg以下
3kg以下
とすることがあります
ゆうパケット
大きさ
長辺34cm・厚さ3cm
3辺合計60cm
長辺60cm
3辺合計90cm
(厚さの上限は
書かれていません)
ゆうメール
重量
1kg以下
4kg以下
とすることがあります
ゆうメール
大きさ
長さ34cm・幅25cm
厚さ3cm
3辺合計1.7m
とすることがあります
ゆうメール
内容品
冊子とした印刷物・
電磁的記録媒体
この限りで
ありません
※ 出典=ゆうパック約款 運賃料金表Ⅱ/ゆうパケット約款 運賃料金表Ⅱ(2026年9月時点)。重量の欄は「〜とすることがあります」、ゆうパケットの大きさは「数量割引を適用するもの」の区分として別に定められています。特約を結べば自動的にこの上限になるという意味ではありません。 ゆうメールの内容品の条文は「冊子とした印刷物又は電磁的記録媒体……を内容とする荷物(数量割引を適用するものにあっては、この限りでありません。)」と書かれています。冊子やCD・DVD以外を入れられるかどうかは、数量割引の有無で条文上の扱いが変わります。
補足
信書はこの例外の対象外です。信書の送付手段は郵便または信書便に限られると郵便法・信書便法で定められており、ゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールでは送れません。
 

特約を適用すると、ほかの割引は付かない

ゆうパック約款は、運賃の計算順序を条文で決めています。数量割引は2番目に入り、数量割引を適用したものには、そのあとの4つの割引がいずれも適用されませんゆうパックの運賃の計算順序と、特約を適用したときに落ちる割引ゆうパック約款の運賃料金表が定める計算順序を上から順に並べた図です。1のサイズ区分および地帯の区分に対応した金額に、2の数量割引、3の指定サイト事前入力割引、4の持込割引、5の複数口割引、6の同一あて先割引の順で適用します。ただし3から6までの割引の条文にはいずれも「数量割引を適用するものは適用しない」という但し書きがあるため、2の数量割引を適用した荷物には3から6までの割引は付きません。 ゆうパック運賃の計算順序 ①サイズ・地帯の基本運賃 ②数量割引(特約) ③指定サイト事前入力 −30円 ④持込割引 −120円 ⑤複数口割引 −60円 ⑥同一あて先割引 −60円 ②を適用 したとき は③〜⑥ は付かない 出典:ゆうパック約款 運賃料金表Ⅱ(2026年9月時点) 条文の但し書きは、4つの割引すべてに付いています。
持込割引
(1個につき120円引き)
数量割引を適用するものは、
持込割引はいたしません
複数口割引
(1個につき60円引き)
数量割引及び指定サイト事前入力割引を
適用するものは、
複数口割引はいたしません
同一あて先割引
(1個につき60円引き)
数量割引、複数口割引及び
指定サイト事前入力割引を適用するものは、
同一あて先割引はいたしません
指定サイト事前入力割引
(1個につき30円引き)
数量割引を適用するものは、
指定サイト事前入力割引はいたしません
※ ゆうパック約款 運賃料金表Ⅱ8(2026年9月時点)。持込割引を除く3つの但し書きには、「荷受人から運賃を収受するもの」=着払いも併記されています。
注意
「持ち込むので安くしてください」という交渉は、持込割引120円を上乗せしてもらう交渉にはなりません。特約を適用した荷物には持込割引が付かないからです。ただし公式は法人割引の目安を「持ち込みで年間100個以上/集荷で年間200個以上」と書き分けているので、持ち込むかどうかは、数量割引そのものの条件を決めるときの前提になります。
クリックポストも同じ関係です。クリックポストは、ゆうパケット約款では「専用サイト事前入力割引」を適用した荷物として定められていて、その適用条件のひとつに「数量割引を適用しないものであること」と書かれています(ゆうパケット運賃料金表Ⅰ(2))。ゆうパケットの特約とクリックポストは、同じ荷物で同時には使えません。なおクリックポストの運賃は現在185円で、2026年10月1日から240円になります。  

特約運賃契約と、別納・後納はどう違う?

混同されやすいのですが、まったく別のものです。特約は運賃そのものの割引、別納・後納は料金の納め方です。
特約運賃契約(数量割引)
運賃そのものを割り引く取決め
根拠=ゆうパック約款・
ゆうパケット約款の運賃料金表
料金別納
差し出すときに、まとめて
現金や切手で支払う方法
同時に10通(個)以上が条件
ゆうパック・重量ゆうパック・
ゴルフ/スキー/空港ゆうパック・
レタックス・国際小包・EMSは
1通(個)でも可
取扱郵便局=集配郵便局および
支社が指定した郵便局
料金後納
1か月分を翌月にまとめて支払う方法
郵便物・荷物を毎月50通(個)以上が条件
ゆうメール・ゆうパケットを除く
荷物と国際小包は10個以上
EMSは4個以上でも可
事前に取扱郵便局の承認が必要
※ 出典=料金別納料金後納(2026年9月時点) ゆうパック約款・ゆうパケット約款を全文検索しても、「後納」という語は1件も出てきません。つまり数量割引の適用条件として後納契約を求める定めは、約款には無いということです。条文の上では、まったく別の話として扱われています。
補足
料金後納を利用すると、お客さまカード(ゆうびんビズカード)が発行されます。公式ページには「料金後納をご利用の際には、お客さまカードのご提示をお願いいたします。」と書かれています。

参考

料金後納の審査条件と申請方法は、下記の記事で詳しく扱っています。 「料金後納郵便」の青い円形スタンプが押された封筒 元郵便局員が教える!料金後納の審査条件と失敗しない申請方法  

特約を結ぶまでの流れ

日本郵便の公式ページは、相談先をこう書いています。
ビジネス向け配送サービスについてのご相談を希望されるお客さまは、お近くの集配郵便局へお電話いただくか、下記フォームにてお問い合わせください。 (まとめて荷物を送る方・法人のお客さまへ
相談先は集配郵便局か、ビジネスで利用されるお客さま向けの相談フォームの2つです。なお料金後納については、承認を行うことができる郵便局が「集配郵便局及び支社が指定した郵便局」とされ、「これらの郵便局以外の郵便局では承認請求の取次ぎは行いますが、承認は行いません。」と公表されています。  

電話か相談フォームから問い合わせる

STEP.1
集配郵便局を探す
お近くの集配郵便局を調べます。 日本郵便のロゴと「日本全国の集配郵便局リスト」の検索ボックス 全国の集配郵便局一覧(地方別)
STEP.2
問い合わせる
集配郵便局に電話するか、公式の相談フォームから「特約(数量割引)の相談をしたい」と伝えます。
STEP.3
条件を伝える
年間・月間の差出個数、サイズ、あて先の分布をまとめて伝えます。公式は「運賃は、荷物のサイズや差出個数等、お客さまのご利用形態によって異なります」としています。
STEP.4
運賃の提示を受ける
提示された運賃と適用の開始時期を確認します。開始時期は約款に定めがないので、必ず担当者に確認してください。
 

郵便局に出向いて相談する

STEP.1
集配郵便局を探す
同じく、お近くの集配郵便局を調べます。 日本郵便のロゴと「日本全国の集配郵便局リスト」の検索ボックス 全国の集配郵便局一覧(地方別)
STEP.2
出向く
集配郵便局の窓口で「特約(数量割引)の相談をしたい」と伝えます。
STEP.3
実物を見せる
実際に送る箱とサイズ、月ごとの個数の見込みを持参します。
STEP.4
運賃の提示を受ける
提示された運賃と適用の開始時期を確認します。あわせて、次に条件を見直す時期も聞いておきます。
補足
お近くの集配郵便局は、日本郵便の郵便局をさがすでも調べられます。
 

運賃を下げる交渉で材料になるもの

数量割引の条文は「1回ごと又は一定期間内の差出個数により割引率又は割引額をあらかじめ決め」としか書いていません。さらに運賃料金表には、次の条項があります。
運賃及び料金の適用に関し、本適用方法に定めのない事項については、法令に反しない範囲で当事者間の取決め又は慣習によるものとします。 (ゆうパック約款 運賃料金表Ⅱ11/ゆうパケット約款 運賃料金表Ⅱ6)
条件は当事者間の取決めで決まるので、こちらが出せる材料を先にそろえておく必要があります。約款と公式サイトの記載から、材料になるものは次のとおりです。
  • 年間・月間の差出個数:数量割引の条文が名指ししている唯一の数字です
  • 持ち込みか集荷か:ゆうパックの法人割引は、持ち込みで年間100個以上、集荷で年間200個以上と公式が書き分けています
  • サイズとあて先の分布:ゆうパックの基本運賃はサイズ区分と地帯の区分で決まります。公式も「運賃は、荷物のサイズや差出個数等、お客さまのご利用形態によって異なります」としています
  • 複数サービスをまとめる:ゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールはいずれも数量割引の定めがあるので、まとめて相談できます
郵便局以外の窓口から差し出す方法については、ゆうパックをJAから安く発送できるカラクリで扱っています。  

やってはいけない交渉

年間の差出個数を実態より多く申告することです。数量割引は「差出個数により割引率又は割引額をあらかじめ決め」る仕組みなので、申告した個数が、割引率を決めるときの前提そのものになります。前提が実態と違えば、そのあと条件を決め直すときの土台も違ってきます。 なお、契約の更新の周期や見直しの時期は、約款には定めがありません。「1年で必ず見直しになる」といった記述を約款・公式サイトのどちらにも確認できませんでした。契約時に、次に条件を見直すのはいつかを担当者に確認しておくのが確実です。  

2026年10月1日の運賃改定と特約

日本郵便は2026年7月3日に、2026年10月1日(木)からゆうパックとゆうパケットの運賃などを改定すると発表しています。数量割引は基本運賃に対して適用されるので、特約を結んでいても土台の数字が動きます。
項目現在 → 改定後
ゆうパック
基本運賃
現行の運賃表
全面改定
(平均改定率 約10%)
重量ゆうパック基本運賃+560円
→ 基本運賃+620円
ゆうパケット1cm 250円・2cm 310円
3cm 360円
厚さ区分を廃止して
一律360円
クリックポスト185円
240円
ゆうメール今回の改定の対象外
※ 出典=日本郵便「ゆうパックおよびゆうパケットの基本運賃などの改定」(2026年7月3日発表)
注意
この発表は基本運賃などの改定を告知したもので、数量割引(特約運賃)を個別にどう扱うかは書かれていません(発表資料に「特約」「数量割引」の記載はありません)。すでに特約を結んでいる場合、改定後の運賃がどうなるかは契約先の郵便局に確認が必要です。
補足
2026年9月30日までは、日本郵便のサービス紹介ページ・料金表ページには改定後の金額が載っていません。改定の内容が出ているのはプレスリリースとクリックポストのお知らせだけで、サービスページの表示が現行のままなのは正しい状態です。
 

約款・公式に定めが無いこと

特約は個別契約なので、条件の多くが公表されていません。この記事を書くにあたって全文を照合し、記載が見つからなかったものを正直に並べます。
「中小口契約」「大口契約」という区分
約款・公式サイトのどちらにも
記載を確認できませんでした
結べる下限の個数
約款に定めなし。
公式サイトの法人向けページに
目安があるだけです
割引率・割引額
約款は「あらかじめ決め」と
しか書いていません
契約期間・更新・見直しの周期
約款に「契約期間」「更新」
「見直し」の語はありません
解約・解除の手続き
約款に「解約」「解除」の語はありません
(引受拒絶の条文はありますが、
契約解除の定めではありません)
特約を承認する郵便局の範囲
数量割引についての定めはありません。
料金後納については
「集配郵便局及び支社が指定した郵便局」と
公表されています
どの郵便局から差し出せるか
数量割引についての定めはありません
袋・荷札などの無償提供
定めはありません。
ゆうパック包装用品は有料で、
価格が公表されています
送り状・あて名シールの印字
これは公式に案内があります。
郵便局アプリ/ゆうパックプリントR/
Webゆうパックプリントが
「ラベル印字の無料サービス」として
案内されています

葉書野 ウラ

特約の記事で危ないのは、公式に書かれていない運用を「こうなっています」と言い切ってしまうことです。書かれていないことは、担当者に直接確認するのがいちばん早くて確実です。
 

よくある質問

葉書野 ウラ

「特約運賃契約」に関するよくある質問と回答です。

個人事業主でも特約は結べますか?

約款は割引の相手を「顧客」としか書いておらず、法人に限るという定めはありません。公式サイトの相談窓口も「ビジネス向け配送サービスについてのご相談を希望されるお客さま」となっています。まずは集配郵便局に相談してください。

 

特約を結ぶと、持込割引の120円も一緒に引いてもらえますか?

引かれません。ゆうパック約款は「数量割引を適用するものは、持込割引はいたしません」と定めています。複数口割引・同一あて先割引・指定サイト事前入力割引も同じで、特約を適用した荷物には付きません。

 

ゆうパケットの特約とクリックポストは、どちらが安いですか?

金額の比較の前に、同じ荷物で両方は使えません。クリックポスト(約款上は「専用サイト事前入力割引」)の適用条件に「数量割引を適用しないものであること」と書かれているためです。なお、クリックポストの運賃は現在185円、2026年10月1日から240円になります。

 

ゆうメールやゆうパケットも集荷に来てもらえますか?

日本郵便の公式Q&Aは「集荷サービス(ゆうパック、レターパックプラス、EMS、国際小包)は無料で行っています。」としており、ゆうメールとゆうパケットは挙げられていません。また別のQ&Aで「郵便物の集荷サービスのお取り扱いはございません。」としたうえで、「身体障がいをお持ちの方等が郵便物の集荷を希望される場合は、配達・集荷を担当する郵便局にご相談ください。」と限定的な相談先を示しています。ゆうパックについては、公式の利用案内が「個数の多寡にかかわらず、集荷に伺います。」としています。特約の内容として集荷をどう扱うかは、契約先の郵便局に確認してください。

 

特約を結んだ郵便局以外からも出せますか?

数量割引については、約款・公式サイトのどちらにも定めがありません。参考になるのは料金後納のほうで、後納の荷物は「後納承認局が差出郵便局として指定した郵便局」に差し出すこととされ、複数局を使う場合は他局差出制度が用意されています。特約の扱いは契約時に確認してください。

 

手紙やはがきにも特約はありますか?

ありません。内国郵便約款の5分冊を全文検索しても「特約」の語は出てきません。郵便物には、広告郵便物・区分郵便物・バーコード付郵便物・郵便区内特別郵便物といった別の割引制度が用意されています。EMSにも、差出しの都度割引・月間割引・年間実績割引という専用の割引サービスがあります。

 

特約運賃契約のまとめ

  • 通称「特約」の条文上の名前は数量割引。定めがあるのはゆうパック・重量ゆうパック・観光ゆうパック・ゆうパケット・ゆうメール・心身障害者用ゆうメールの6つ
  • 公式の目安はゆうパック=持ち込み年間100個以上/集荷年間200個以上、ゆうパケット=年間500個以上。約款に下限の定めはない
  • 変わるのは運賃だけではない。重量・大きさ・内容品の上限が広がることがある
  • 特約を適用すると、持込・複数口・同一あて先・指定サイト事前入力の4つの割引は付かない。クリックポストとも併用できない
  • 相談先は集配郵便局か、公式の法人向け相談フォーム
  • 2026年10月1日にゆうパックの基本運賃が平均約10%改定。特約運賃の扱いは公表されていないので契約先に確認する

葉書野 ウラ

特約は「安くなる制度」ではなく「条件を決める話し合い」です。個数・持ち込みの可否・サイズの分布を先にそろえてから相談してください。参考になれば幸いです。
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この記事を書いた人

葉書野 ウラ元郵便局員

元郵便局員が今までの経験と知識を元に、郵便関連の情報をバカ真面目に解説してます。

得意分野 — 郵便/ゆうパック/レターパック/国際郵便/梱包/切手