郵便法・酒税法を基に、郵便・ゆうパックで発送できるお酒の種類とアルコール度数一覧を元郵便局員が解説します。
もくじ
酒類の取扱い
日本郵便のサービスを利用する場合、「お酒」は発送方法により取り扱いが異なります。
郵便物、ゆうメールおよびゆうパケットについては、アルコール度数60度未満のものまでしか送ることができませんが、ゆうパックについては、アルコール度数が70度以下のものであれば送ることが可能です。
ただし、航空搭載地域(国内の主に遠方の地域)あてに送付する場合は、アルコール度数が24度を超えるアルコール飲料は航空機による輸送ができず、1日~4日程度配達が遅れることがあります。
ゆうパック
郵便物、ゆうメール、ゆうパケット
注意
アルコール度数が24度以下のお酒であれば、発送に何も問題ありません。24度以上、70度以下(郵便物、ゆうメール、ゆうパケットは60度以下)は、お酒を送ることができますが、航空機による輸送ができないため、1日~4日程度配達が遅れます。
60度以上(ゆうパックは70度超)は、日本郵便でお酒を送ることはできません。
航空搭載地域あてへの品名の記載方法
基本的に品名欄は内容品がわかるように記載すべきですが、特にお酒の場合は「アルコール度数」「内容量」により輸送手段が変わってきますので、詳しく記載する必要があります。
参考
都道府県別の航空搭載地域については、下記の記事を参考にしてください。
都道府県別の航空搭載地域一覧表(ゆうパック)
アルコール度数24度以下の飲料
「酒類名(アルコール度数)」を記載してください。
酒類名は、商品名ではなく酒類(焼酎、日本酒、ウイスキーなど)を記載してください。
酒税法上、アルコール度数が24度以下であることが明らかな場合は、酒名のみの記載でかまいません。
アルコール度数24度超の飲料
「酒類名(アルコール度数 + 内容量)」を記載してください。
酒類名は、商品名ではなく酒類(焼酎、日本酒、ウイスキーなど)を記載してください。
内容量は、1容器当たりの容量が5リットル以下に限ります。
酒税法における酒類の分類
酒税法上、アルコール度数が24度以下であることが明らかな酒類は下記の通りです。
- 清酒
- 合成清酒
- 日本酒
- みりん
- ビール
- 発泡酒
- 果実酒(ワインなど)
- 醸造酒
注意
上記の酒類であれば、酒税法上、アルコール度数が24度以下であることが明らかな酒類なので、品名欄には酒名のみで発送可能です。自家製の梅酒などは、酒税法上「アルコール度数20℃以上のお酒であること」なので、基本的に航空機による輸送ができません。