CN22(税関告知書)の書き方について

この記事では
CN22(税関告知書)について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]CN22(税関告知書)の書き方を元郵便局員が解説しております。[/prpsay]

CN22(税関告知書)とは?

税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙で、CN22とCN23の2種類があります。
荷物を海外へ郵送する際には、郵便物の内容品の品名、個数および価格等の詳細を具体的に記入した上で、郵便物に必ず貼付もしくは添付する必要があります。


CN22とCN23の使用用途

CN22は300SDR未満の物品を同封する場合に必要となる書類で、CN23は300SDR以上の物品を同封する場合に必要となる書類です。

SDRとは、Special Drawing Rights(特別引出権)の略です。
全世界共通の通貨単位となり、2019年12月25日の時点で1SDR=151.29円でした。
(変動あり)

300SDRを円にすると、だいたい45,387円(2019年度)となりますので、45,387未満の物品を発送する場合はCN22を使用し、45,387以上の物品を発送する場合はCN23を使用します。


CN22の書き方

  1. 内容品が該当する項目にチェックしてください。
  2. 内容品について具体的な品名、価格、単価、合計額を記入してください。
  3. 内容品のHSコードをご記入ください。(任意)
  4. 差出人様の署名と差し出される日付をご記入してください。

補足

ラベルは、名あて国で通用する言語(または英語・フランス語)で作成してください。
内容品の英語訳については、下記の記事を参考にしてください。
国際郵便やEMSなど国際関連の品名の書き方と英語・フランス語表記を解説


注意点

小包ラベル、EMSラベルには税関告知書(CN22/CN23)が2枚同封されていますので、わざわざ税関告知書(CN22/CN23)を別途作成する必要はありません。
一部国・地域によっては、税関告知書が3枚以上必要な場合もありますが、小包ラベルやEMSラベルの税関告知書を抜き取ってコピーして使用しても問題ありません。

コピー後は必ず抜き取った税関告知書をラベルに戻すことと、コピーした税関告知書の印字が読みづらい時は、きちんと書き直す事を強くおすすめします。

参考

EMSラベル・国際小包ラベルの書き方やラベルの詳細については、下記の記事を参考にしてください。
絶対に失敗しない!EMS(国際スピード郵便)ラベルの書き方と注意点 絶対に失敗しない!国際小包ラベルの書き方と注意点


よくある質問と回答

[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-hatena.png” name=”葉書野 ウラ”]「CN22(税関告知書)」に関するよくある質問と回答です。[/prpsay]

CN22はどこで貰えますか?

郵便局の窓口でのみ貰う事ができます。
小規模局や担当者によっては「CN22」だけじゃ伝わらない場合もあると思いますので、スマホなどで画像を見せて「これください」と言ったほうが話が早い場合もあります。


CN23はどこで貰えますか?

日本郵便の公式サイトよりダウンローできます。


バーコードは追跡用ですか?

CN22にあるバーコードは国際郵便管理番号なので、追跡用ではありません。


バーコードがあるタイプとないタイプはどちらを使っても問題ないですか?

バーコードがないタイプは古い書式ですので、できるだけバーコードがあるタイプを使ってください。


<関連記事>
国際郵便・国際小包・EMSに関するよくある質問と回答