CN22(税関告知書)の書き方について

この記事では
CN22(税関告知書)について
解説しています。

葉書野 ウラ

CN22(税関告知書)の書き方を元郵便局員が解説しております。

CN22(税関告知書)とは?

税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙で、CN22とCN23の2種類があります。
荷物を海外へ郵送する際には、郵便物の内容品の品名、個数および価格等の詳細を具体的に記入した上で、郵便物に必ず貼付もしくは添付する必要があります。

 

CN22とCN23の使用用途

CN22は300SDR未満の物品を同封する場合に必要となる書類で、CN23は300SDR以上の物品を同封する場合に必要となる書類です。

SDRとは、Special Drawing Rights(特別引出権)の略です。
全世界共通の通貨単位となり、2019年12月25日の時点で1SDR=151.29円でした。
(変動あり)

300SDRを円にすると、だいたい45,387円(2019年度)となりますので、45,387未満の物品を発送する場合はCN22を使用し、45,387以上の物品を発送する場合はCN23を使用します。

 

CN22の書き方

  1. 内容品が該当する項目にチェックしてください。
  2. 内容品について具体的な品名、価格、単価、合計額を記入してください。
  3. 内容品のHSコードをご記入ください。(任意)
  4. 差出人様の署名と差し出される日付をご記入してください。

補足

ラベルは、名あて国で通用する言語(または英語・フランス語)で作成してください。
内容品の英語訳については、下記の記事を参考にしてください。
国際郵便やEMSなど国際関連の品名の書き方と英語・フランス語表記を解説

 

注意点

小包ラベル、EMSラベルには税関告知書(CN22/CN23)が2枚同封されていますので、わざわざ税関告知書(CN22/CN23)を別途作成する必要はありません。
一部国・地域によっては、税関告知書が3枚以上必要な場合もありますが、小包ラベルやEMSラベルの税関告知書を抜き取ってコピーして使用しても問題ありません。

コピー後は必ず抜き取った税関告知書をラベルに戻すことと、コピーした税関告知書の印字が読みづらい時は、きちんと書き直す事を強くおすすめします。

参考

EMSラベル・国際小包ラベルの書き方やラベルの詳細については、下記の記事を参考にしてください。
絶対に失敗しない!EMS(国際スピード郵便)ラベルの書き方と注意点 絶対に失敗しない!国際小包ラベルの書き方と注意点

 

よくある質問と回答

葉書野 ウラ

「CN22(税関告知書)」に関するよくある質問と回答です。

CN22はどこで貰えますか?

郵便局の窓口でのみ貰う事ができますが、国際郵便マイページサービスでラベルを作成していただくと、既定の設定で自動的に必要な枚数の税関告知書が作成されますので、別途作成していただく必要はありません。


CN23はどこで貰えますか?

郵便局の窓口でのみ貰う事ができますが、国際郵便マイページサービスでラベルを作成していただくと、既定の設定で自動的に必要な枚数の税関告知書が作成されますので、別途作成していただく必要はありません。


バーコードは追跡用ですか?

CN22にあるバーコードは国際郵便管理番号なので、追跡用ではありません。


バーコードがあるタイプとないタイプはどちらを使っても問題ないですか?

バーコードがないタイプは古い書式ですので、できるだけバーコードがあるタイプを使ってください。


<関連記事>
国際郵便・国際小包・EMSに関するよくある質問と回答