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CN22(税関告知書)について
解説しています。
葉書野 ウラ
CN22(税関告知書)とは?
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙で、CN22とCN23の2種類があります。
荷物を海外へ郵送する際には、郵便物の内容品の品名、個数および価格等の詳細を具体的に記入した上で、郵便物に必ず貼付もしくは添付する必要があります(税関告知書について|日本郵便)。
物品を送る郵便物は国際郵便マイページサービスでラベルを作成します。公式は「国際郵便マイページサービスでラベルを作成していただくと、既定の設定で自動的に必要な枚数の税関告知書が作成されますので、別途作成していただく必要はありません。」と書いています。あわせて「2024年3月1日から手書きのラベル廃止に伴い、税関告知書CN23のダウンロードは削除しました。」とも案内されており、用紙をダウンロードして印刷する方法はありません(ダウンロード|日本郵便)。
なお、手紙などの書類だけを送る場合は税関告知書そのものが不要で、公式も「手紙などの書類だけを送る場合は、引き続き、手書きのラベルや宛名書きで発送可能です。」と案内しています(対象となる郵便種別は何ですか。)。
CN22とCN23の使用用途
CN22は300SDR未満の物品を同封する場合に必要となる書類で、CN23は300SDR以上の物品を同封する場合に必要となる書類です。
SDRとは、Special Drawing Rights(特別引出権)の略です。
全世界共通の通貨単位となり、2019年12月25日の時点で1SDR=151.29円でした。
(変動あり)
300SDRを円にすると、だいたい45,387円(2019年度)となりますので、45,387未満の物品を発送する場合はCN22を使用し、45,387以上の物品を発送する場合はCN23を使用します。
CN22の書き方
下の①〜④は、CN22に載る項目です。いまはこの用紙に手書きするのではなく、国際郵便マイページサービスの入力画面で同じ内容を入力し、印刷されるラベル一式の中に税関告知書として出てきます。

- 内容品が該当する項目にチェックしてください。
- 内容品について具体的な品名、価格、単価、合計額を記入してください。
- 内容品のHSコードをご記入ください。(任意)
- 差出人様の署名と差し出される日付をご記入してください。
補足
日本郵便の「記入上のご注意」は「税関告知書は、英語(推奨)またはフランス語で記載してください。」と書いています(EMS・国際小包・国際書留/国際エアパケットの3タブとも同じ文言/記入上のご注意|日本郵便)。内容品欄についても「内容品の品名、個数、重量、価格を、英語(推奨)またはフランス語で入力すること。」「国際郵便マイページサービスでは半角・英数字で入力ください。」とされています(内容品の正確な入力について)。名あて国で通用する言語で書いてよい、という案内は現在の公式にはありません。
内容品の英語訳については、下記の記事を参考にしてください。
国際郵便の内容品(品名)の英語表記一覧|EMS・国際エアパケットの書き方を元郵便局員が解説
注意点
国際郵便マイページサービスでラベルを作成すると、必要な枚数の税関告知書が自動で一緒に作られます。公式も「既定の設定で自動的に必要な枚数の税関告知書が作成されますので、別途作成していただく必要はありません。」と案内しているので、自分で枚数をそろえる作業は要りません。
参考
EMSラベル・国際小包ラベルの書き方やラベルの詳細については、下記の記事を参考にしてください。
EMSラベルの書き方と記入例|手書き廃止後の送り状の作り方を元郵便局員が解説
絶対に失敗しない!国際小包ラベルの書き方と注意点
よくある質問と回答
葉書野 ウラ
CN22はどこで貰えますか?
郵便局の窓口でのみ貰う事ができますが、国際郵便マイページサービスでラベルを作成していただくと、既定の設定で自動的に必要な枚数の税関告知書が作成されますので、別途作成していただく必要はありません。
CN23はどこで貰えますか?
郵便局の窓口でのみ貰う事ができますが、国際郵便マイページサービスでラベルを作成していただくと、既定の設定で自動的に必要な枚数の税関告知書が作成されますので、別途作成していただく必要はありません。
バーコードは追跡用ですか?
CN22にあるバーコードは国際郵便管理番号なので、追跡用ではありません。
バーコードがあるタイプとないタイプはどちらを使っても問題ないですか?
バーコードがないタイプは古い書式ですので、できるだけバーコードがあるタイプを使ってください。
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国際郵便・国際小包・EMSに関するよくある質問と回答








