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料金別納郵便の支払い方法について
解説しています。
葉書野 ウラ
料金別納郵便物
料金別納郵便物の差出し方法や別納郵便物等差出票の記入方法については、下記の記事を参考にしてください。
料金別納郵便とは?差出し方・マーク・対象サービスを元郵便局員が解説
絶対に失敗しない!別納郵便物等差出票の書き方と注意点を解説
支払い方法
「現金」「切手」「証紙」の支払い方法について解説します(「小切手」は2026年9月30日で取り扱いが終了しました)。
郵便物を料金別納で差し出せるのは、料金額が同一のものを同時に10通以上差し出す場合です(料金額ごとに分けて差し出す場合は、料金額が同一でなくても別納にできます)。差し出すときは、別納の表示を郵便物の表面左上部(横に長いものは右上部)にします。
「大量の郵便物・荷物の料金を一括して支払える」というメリットがあります。
別納を取り扱っているのは、集配郵便局と支社が指定した郵便局です。日本郵便の公式Q&Aでは、郵便物(手紙・はがき等)の集荷サービスは取り扱っていないと案内されています(身体の不自由な方などが集荷を希望する場合は、配達・集荷を担当する郵便局に相談するとされています)。
料金計器または郵便料金証紙自動発行機を設置している郵便局に差し出す郵便物は、料金額に相当する現金と引き換えに交付された証紙を郵便物にはり付けて差し出す方法(料金計器別納)もあります(内国郵便約款第59条)。
現金による支払い
別納料金は、現金で支払うことができます。
切手による支払い
切手でも支払うことができます。別納料金が5万円を超える場合は切手では支払えず、切手で支払うときは所定の用紙に切手を貼って提出します。
切手の額面が合わないときは、窓口で手数料(1枚につき6円)を払えば切手の交換ができますので、交換して払う方法もあります。
証紙による支払い

上記のような料金計器やメータースタンプと言われるタイプで、合計金額を証紙で支払うこともできます。
小切手による支払い
小切手による支払いは、2026年9月30日で取り扱いが終了しました(下の注記をご覧ください)。
切手払いのみ一部変更
2019年1月1日から料金割引郵便物等の料金支払方法の変更により、料金別納郵便の一部サービスで切手による支払いができなくなりますので、くれぐれもご注意ください。
料金支払方法の変更については、下記の記事を参考にしてください。

出典(2026年10月時点):日本郵便「料金別納」、「内国郵便約款」(第47条・第48条・第58条〜第60条)、よくあるご質問「郵便物の集荷はできますか?」。
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