区分郵便物の利用方法について
解説しています。
区分郵便物とは?
定形郵便物、定形外郵便物およびはがきのうち、形状、重量および取り扱いが同一の郵便物を同時に2,000通以上、事前に受取人の住所・居所の郵便区番号ごと、または差出郵便局の指定する郵便区番号ごとに区分することで、通常より割安な料金で差出すことができる郵便物のことです。
区分郵便物と区内特別郵便物を混同される方がいらっしゃいますが、全く別になります。
参考
区内特別郵便物については、下記の記事を参考にしてください。
郵便区内特別郵便物の利用方法と料金割引の適応条件
利用条件
区分郵便物を利用する場合、下記の条件を満たす必要があります。
- 郵便物の種類
定形郵便物、定形外郵便物、通常はがき、往復はがきのいずれかに限ります。
(郵便区内特別郵便物、選挙運動用通常はがき等は対象外)
- 形状・種類
形状、重量および取り扱いが同一のものに限ります。
ただし、差出郵便局が指示する事項を記載した書面またはその事項を記載した電磁的記録媒体(日本郵便が指定するものに限る)を添えるときは、1度の差し出しにつき、異なる形状または重量のものを差し出すことができます。
このとき、重量帯が異なる物の数は、全体で最大6種類までとなります。
- 差出通数
同時に2,000通以上
- 支払方法
料金別納(現金等)、料金後納、料金計器別納
- 事前区分等
(1)受取人の住所・居所の郵便区番号ごと、または差出郵便局が指定する郵便区番号ごとに区分してください。
(2)差出郵便局が交付する用紙に、上記(1)の郵便区番号を記入し、承諾される送達日数に対する余裕の程度に応じて「割引」(余裕なし)、「特割」(3日程度)、「特特」(7日程度)のいずれかを朱記して郵便物とともに把束(郵便物を納めた容器に添付できる場合もあります。)してください。
(3)形状または重量が異なるものを差し出す場合は、差出郵便局が指定する郵便区番号ごとにまとめてください。
- バーコードの記載方法
(1)厚さ6mm以下で封筒の材質等一定の条件を満たす定形郵便物、通常はがき、往復はがき(郵便区内特別郵便物、日本郵便が発行する郵便はがき、選挙運動用通常はがきは対象となりません。)のいずれかで、受取人の住所等を表す所定のバーコードを郵便物に記載してください。
(2)同時に差し出される郵便物の全部がバーコード付郵便物である場合、または、一部がバーコード付郵便物(1,000通以上の場合に限ります。)で、バーコード付郵便物とそれ以外の郵便物とに分け、それぞれの郵便物の郵便区番号ごとの数量を記載した書面を添えた場合に限ります。
- オプションサービス
(1)その郵便物をこれと同種の他の郵便物の送達日数に3日程度または7日程度加算した日数により送達することを承諾していただいた場合は、オプションサービスを付加することができません。
(2)オプションサービスを付加する場合は、同時に差し出される郵便物の全部に同一のオプションサービスを付加する必要があります。
(3)バーコード付郵便物の割引を受ける場合は、年賀特別郵便以外のオプションサービスを付加することはできません。
料金割引
区分郵便は割引率が複雑なので、下記の図を参考にしてください。
基本割引率
受取人の住所または居所の郵便区番号ごとに区分された場合
差出郵便局が指定する郵便区番号ごとに区分された場合
特別割引率
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