元郵便局員が教える!危険物の国際輸送における特別規定と記号一覧

特別規定とは?

特別規定(Special Provisions)が適用される貨物は、危険物申告が不要となります。
特別規定が適用される場合は、IATA/DGR(8.2.6)の規則に基づき MAWB にNot restricted, as perSpecial Provision Axxxと記入する必要があります。
※MAWB=航空会社が発行する航空貨物の受取証

「Not restricted, as perSpecial Provision Axxx」の「Axxx」の部分は特別規定の記号といい、内容品により記載する記号が異なりますので、特別規定の記号の種類と意味について解説します。
※A=AIRの意味です


特別規定の記号一覧


  • A51
  • 航空機用蓄電池については、旅客機で輸送する場合の許容質量を100kg以下とする。ただし、本特別規定に従って輸送する旨を第17条第1項に規定する書類に記載すること。

  • A52
  • 引火性ガスに該当しない混合物は、国連番号3163として輸送すること。

  • A53
  • 表面が被覆されているものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A54
  • 他の形状のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A56
  • 火薬類の他に火薬類以外の分類の危険物を含む物件にも適用すること。

  • A57
  • 容器は、内部の圧力の増加による爆発が起こらない構造であること。

  • A58
  • アルコール度数が24%以下の水溶液は、輸送禁止物品に含まれないものとする。

  • A59
  • 空気を完全に抜いている破損した若しくは使用不能のタイヤの組立部品、又はゲージ圧がタイヤの最高定格圧力を超えていない使用可能のタイヤのついたタイヤの組立部品であつて、輸送の間、損傷が起こらないよう保護されているものは輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A60
  • 1)当該物件は、技術的に純粋な物質又は自己加速的分解温度が75℃より高いものから生まれた製剤にのみ適用される。
    2)35質量%以下のアゾカルボンアミドと65質量%以上の不活性物質を含む均質な混合液で、他の分類又は区分に該当しない場合は、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A61
  • 天然又は人工の結合剤に浸され、又は固定された石綿であつて、危険な量の石綿繊維が人体に吸入されないように措置又は包装されたものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A62
  • 当該物件の輸送は、国土交通大臣の輸送承認を要する。

  • A64
  • 危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し、火薬類に該当しないものであること。

  • A65
  • 輸送中想定される最低温度において、当該物質の飽和濃度が80質量%を超えないものは、酸化性物質に該当しないものとする。

  • A66
  • 含有する有機過酸化物は、温度管理を必要としないD、E及びFのものであること。

  • A67
  • 危険な熱を発生させるおそれのある電池のうち、当該電池の電解液が55℃においてケースの亀裂等により漏えいしないものであり、かつ、当該電解液が遊離した又は吸収されない液体を含まないものであつて、短絡若しくは不測の作動を防止する措置がとられているもの又は当該電池を動力とする装置、機器及び車両は輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A68
  • 当該物件の輸送は、国土交通大臣の輸送承認を要する。

  • A69
  • 次に掲げる物件を貨物として輸送する場合、当該物件は輸送禁止物件に含まれないものとする。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。
    1)水銀の含有量が15g以下の温度計、電源スイッチ及び切替装置(リレー)。ただし、それらが機器に内蔵されており取り外しできない場合であって、通常の輸送において生じる圧力及び衝撃を受けても水銀の漏えいがないこと。
    2)一の灯火当たりの水銀の含有量が1g以下の灯火であって、一包装物当たりの水銀の総合計量が30g以下のもの。ただし、当該包装物は、0.5m以上の高さから落下試験を行っても収納物が破損しないこと。
    3)水銀、ガリウム又は不活性ガスそれぞれの含有量が100mgを超えず、かつ、一包装物当たりの総合計量が1g以下のもの。

  • A70
  • 1)内燃機関が単体又は他の輸送禁止物件を含まない機械その他装置に組み込まれた状態で貨物として輸送される場合であって、次に掲げるいずれかの条件を満たす場合に限り、輸送禁止物件に含まれないものとする。
    ア)輸送禁止物件に当たらない燃料により作動する内燃機関であること。
    イ)次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
     a)燃料タンクに一度も燃料を入れたことがないか、又は浄化されていること。
     b)燃料系統が完全に空であること。
     c)燃料系統は、密閉若しくは蓋がされ、又は機械その他装置に確実に組み込まれていること。
    2)引火性ガスを燃料とする内燃機関又は燃料電池機関であって、燃料を入れたことがあるもの(他の輸送禁止物件を含まないものに限る。)は、当該燃料が排出され、浄化された上で、非引火性ガス又は適切な液体が充てんされた状態で、次に掲げる条件を満たす場合に限り、輸送禁止物件に含まれないものとする。
    ア)荷送人及び輸送する者において必要な調整を行うこと。
    イ)当該物件は危険性が無効にされたものであることを証明すること。
    ウ)非引火性ガスを充てんした場合にあっては、20℃でゲージ圧が20

  • A71
  • カルシウムカーバイドの含有率が0.1質量%以下のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A72
  • 1)他に品名が明示されたものを除く。
    2)ニトロセルロース(窒素の含有率が12.6質量%以下のものに限る。)の含有率が20質量%以下のものに限ること。

  • A73
  • 危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し、可燃性物質に該当するものに限ること。

  • A74
  • 固体状の無水フタル酸及び無水テトラヒドロフタル酸であつて、無水マレイン酸の含有率が0.05質量%以下のもの(引火点より高い温度で溶融状となる無水フタル酸であつて、無水マレイン酸の含有率が0.05質量%以下のものを除く。)は、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A75
  • 1)殺菌装置であって、国連番号が2014の酸化水素(水溶液)(安定剤入りのもので、濃度が40質量%を超え60質量%以下のもの)の量が、一の内装容器当たり30m?未満、かつ、一の外装容器当たり150ml以下の場合は、第24条(同条第1項ただし書きに係る部分を除く。)に規定する技術上の基準に従って輸送することができる。ただし、容器は比較火災試験において出荷準備された包装物と水を満たした同一とみなされる包装物の間の包装物内部の温度差が200℃を超えないこと。
    2)包装物には、20℃で30mlの内装容器につき1時間当たり0.1ml以下の量のガスを放出させる通気孔を設けることができる。

  • A77
  • 腐食性物質に該当する液体が危険性の認められない固体物質に完全に吸収され、かつ、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の容器の漏えい試験(単一容器に限る。)に合格している場合は、当該品名で輸送することができる。

  • A79
  • 当該物件の主成分が、次の組成限度のいずれかに該当する硝酸アンモニウムを含む均質の混合物にのみに使用してよい。
    1)炭素として計算された可燃物又は有機物質の総量が0.2質量%以下であり、硝酸アンモニウムが90質量%以上で、かつ、硝酸アンモニウムに対して無機かつ不活性物質を含んでいるもの
    2)次のいずれかに該当する混合物
    ア)炭素として計算された可燃物又は有機物の総量が0.4質量%以下であり、硝酸アンモニウムが70質量%以上90質量%未満のものと無機物質との混合物
    イ)炭素として計算された可燃物又は有機物の総量が0.4質量%以下であり、硝酸アンモニウムが80質量%以上90質量%未満のものと炭酸カルシウム又はドロマイト又は無機硫酸カルシウムとの混合物
    3)炭素として計算された可燃物又は有機物質の総量が0.4質量%以下であり、硝酸アンモニウムが45質量%を超え70質量%未満で硫酸アンモニウムとの組成の合計が70質量%を超える混合物の硝酸アンモニウムベースの窒素肥料

  • A80
  • 当該物件に含まれる引火性液体の技術名を品名の直後に括弧を付し記述すること。

  • A81
  • 人体部位、器官及び人体全身は、旅客機及び旅客機以外の航空機の許容質量又は許容容量の欄に記載された許容量にかかわらず輸送することができる。

  • A82
  • 硫酸バリウムは、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A83
  • 主として硝酸カルシウム及び硝酸アンモニウム複塩からなる硝酸カルシウム肥料であつて、全硝酸アンモニウムが10質量%以下であり、かつ、結晶水の含有率が12質量%以上のものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A84
  • リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム及びセシウムは、アルカリ金属に属する。

  • A85
  • マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム及びバリウムは、アルカリ土類金属に属する。

  • A86
  • 1)輸送中において均一性を保ち分離することのないよう調合されていること。
    2)危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し、火薬類及び可燃性物質に該当しないものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A87
  • 包装が完全に施されず、内部が容易に視認できる場合は、第14条によるラベル及び第15条による品名等の表示を省略することができる。

  • A88
  • 試作品のリチウム単電池及び組電池又は生産量の少ないリチウム単電池及び組電池であって、国連試験基準マニュアルの試験要件に従って試験されていないものは、国土交通大臣の輸送承認を要する。

  • A89
  • 混合物中に存在するアンモニウムイオン分子と当量の硝酸イオンは、硝酸アンモニウムとして含有量を計算すること。

  • A90
  • 危険物輸送に関する国連勧告に従って試験を実施し、分解が自動継続性を示さず、かつ、70質量%以下の硝酸アンモニウム及び炭素として計算された可燃物又は有機物質の総量が0.4質量%以下並びに45質量%以下の硝酸アンモニウム及び規制されていない燃焼性物質を含む均質の硝酸アンモニウムベースの窒素、燐又はカリウムの混合肥料は、輸送禁止物件に含まれないものとする。

  • A91
  • ニトロセルロースの含有率が20質量%以下のものは、塗料、塗料関連材料、香料製品類又は印刷インクとして輸送することができる。

  • A92
  • 1:1000の比率で0.07モルの塩酸と混合し、温度23℃±2℃で1時間撹拌した場合に、溶解度が5質量%以上のものに限ること。

  • A93
  • 輸送中偶発的な作動が起こらないよう、熱源部となる部品又はエネルギー源を取り外した発熱性機器は、輸送禁止物件に含まれないものとする。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。

  • A94
  • 1)ナトリウム(液体として存在する温度で輸送する場合を除く。)、硫黄又はポリサルファイド以外の輸送禁止物件を含まないものに限ることこと。
    2)セルは、内容物が金属容器に完全に封入され、かつ、密閉溶接されたものであつて、通常の輸送状態の下で、内容物漏えいを防ぐように製作されたものであること。
    3)蓄電池は、当該セルが複数で構成されたものであること。

  • A95
  • ポリ塩化ビフェニルを除く。

  • A96
  • 有機過酸化物に該当するものを除く。

  • A97
  • 国土交通大臣の認めたものに限ること。

  • A98
  • 噴射された場合に、乗務員の正常な業務を阻害するような極端な困惑感又は不快感を与えるものでない限り、非引火性のガスで容量が50m?以下のエアゾール、ガスカートリッジ及びガスを含む小型容器は、輸送禁止物件に含まれないものとする。ただし、輸送の書類には、この規定により輸送する旨記載しなくてはならない。

  • A99
  • 旅客機以外の航空機の許容質量又は許容容量の欄に記載された量を超えて輸送する場合は、国土交通大臣の輸送承認を要する。

  • A100
  • 揮発性の程度にかかわらず、当該品名を使用すること。


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