石油ファンヒーターの発送方法と送料を安くする梱包方法

この記事では
石油ファンヒーターの発送・梱包方法について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]元郵便局員が教える!石油ファンヒーターの発送方法と送料を少しでも安くするためにやるべき梱包テクニックを解説します。[/prpsay]

石油ファンヒーターの発送方法

石油ファンヒーターは危険物に該当しますが、新品であれば発送が可能です。
品名も「石油ファンヒーター(新品)」で大丈夫です。

 

引受条件

石油ファンヒーターを発送する場合、新品であることが絶対条件です。
新品でも一度開封したものであれば、安全面に考慮して、郵便局では引受けを断られる場合もありますので予めご了承ください。

石油ファンヒーターは、灯油を燃料として暖房目的に用いられる器具となり、灯油は「引火性の危険がある物」に該当しますので、一度でも使用された可能性のある石油ファンヒーターは、「内部に燃料が残っている可能性がある」という懸念から、郵便局では引受することが禁止されています。

石油ファンヒーターを発送する場合、できるだけ店舗で購入した状態(箱に入った状態で未開封)で発送するのが望ましいです。

 

ゆうパックで発送する

石油ファンヒーターをゆうパックで発送する場合は、下記の記事を参考にしてください。
絶対に失敗しない!元払いゆうパックの送り状伝票ラベルの書き方と注意点

 

e発送サービスで発送する

e発送サービスの利用手順や料金一覧については、下記の記事を参考にしてください。
郵便局やコンビニから超簡単にe発送サービスで荷物を発送する方法と注意点

 

着払で発送する

石油ファンヒーターを着払で発送する場合は、下記の記事を参考にしてください。
絶対に失敗しない!着払いゆうパックの送り状伝票ラベルの書き方と注意点

 

代金引換で発送する

石油ファンヒーターを代金引換で発送する場合は、下記の記事を参考にしてください。
絶対に失敗しない!代金引換ゆうパックラベルの書き方と注意点

 

送料を安くする梱包方法


石油ファンヒーターの場合、店舗で購入した状態で発送するのが望ましいです。
一度開封した商品の場合、例え一度も灯油を入れて使用していないものだとしても、「未使用である確証」がない限り、郵便局では安全面に考慮して引受することができません。

引受が可能な状態であっても、石油ファンヒーターは航空機による輸送ができないために、航空搭載地域あてに送る場合は、通常より1日~4日程度配達が遅れることがあります。

参考

都道府県別の航空搭載地域については、下記の記事を参考にしてください。
都道府県別の航空搭載地域一覧表(ゆうパック)

 

必要な梱包資材

購入した状態の梱包が望ましいので、未開封品であればそのまま伝票を貼付して発送してください。
開封してしまった場合、購入時の箱(メーカー梱包箱)以外に梱包されていると、梱包状態によっては、引受できない場合があります。

 

大手配送業者の対応

日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便の「石油ファンヒーター」の取り扱いについてを紹介します。

 

日本郵便

一度でも使用した石油ファンヒーターは引受不可です。

 

ヤマト運輸

メルカリなどで販売されている中古の石油ファンヒーターの発送方法のほとんどがヤマト運輸となっていますので、現状としては中古の石油ファンヒーターでも上記の条件を満たせばヤマト運輸で発送できると思いますが、中には「新品のみしか引受できません」と引受を断られたケースも多々ありますので、ケースバイケースだといえます。

△※3:ガソリン・軽油など引火性燃料を使用するエンジン式の製品は、新品・未使用のものであれば送れます。
使用されたものは、引火性燃料が残存している可能性があるため、十分に燃料が抜けている場合は送れます。
不十分と判断した場合はお預かりができません。
液漏れが無いように空焚きをした上で、ビニールなど全体を覆って密閉してください。

 

佐川急便

石油ファンヒーターとは記載されていませんが、石油ストーブは、航空搭載できない主な危険品として「石油ストーブ(灯油が入っているもの)」と記載されていますので、石油ファンヒーターも同じだと思います。
引受禁止とは記載されていません。

 

法的な通知義務

「誤魔化して送ればバレない」という方も少なからずいらっしゃると思いますが、2019年4月1日に「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」が施行され、荷送人は運送人に対し安全な運送に必要な情報を通知する義務が法定されています。

改正商法第572条(危険物に関する通知義務)
荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送人の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。

荷送人が通知義務を果たさず、結果としての事故発生により運送人に損害が生じた場合には、荷送人に民法上の債務不履行責任が認められ、運送人に対し損害賠償義務を負うこととなります。

通知する義務が法定されていますので、「言わなきゃバレない」は通用しません。

<関連記事>
小型家電類の引受・航空搭載可否一覧と小型家電を航空搭載可能にする正しい品名の書き方 使い捨てカイロの発送方法と送料を安くする梱包方法