郵便局員の就業規則とソーシャルメディアの利用について

郵便局員の就業規則とソーシャルメディアの利用について元郵便局員が解説します。

就業規則

どこの会社も就業規則があり、もちろん日本郵便にもあります。
日本郵便の就業規則上、「ソーシャルメディアを利用してはいけない」という直接的な文面はなかったと思いますが、会社の業務に関する情報(職務上知り得た情報、個人情報、営業上の秘密情報等)をみだりに発信する事は、会社の名誉や信用を失墜させるようなトラブルを発生する可能性があるので、規則上は「信用失墜行為の禁止」に違反し、懲戒の対象となるらしいです。

実際に、ソーシャルメディアに書き込みをして懲戒された人がいるかどうかはわかりませんが、あくまで規則上は上記に該当するらしいです。

信用失墜行為の禁止
就業規則第33条
社員は、業務の内容を問わず、会社の信用を傷つけ、または会社に勤務する者全体の不名誉となるような行為をしてはならない

 

かんぽ問題

かんぽ問題の際に、「ソーシャルメディアへの機密情報などの書き込み禁止及びマニュアル改正」と題する文書を全社員に通達し、局員らが社内文書や会議・研修資料の内容をSNSなどに書き込む行為を禁止したと発表しました。

内部告発防止の意味合いが強いのかと思いますが、今見直すべきところじゃない感が強いのと、結果的にこんな対処方法しか考えつかないのが昔から変わらぬ日本郵便クオリティです。

 

まとめ

個人的には、会社の不正を訴える権利が社員にはあるはずだと思いますし、ネットに書かれている内容を経験してきただけに、ものすごく共感できる部分のほうが多いです。

しかし、中には明らかに度を超えた個人情報満載の画像や文面もあるので、面白半分でやるにはリスクが大きいと思います。
確かに理不尽なクレーム、理解不能な対応の要求、上司の事なかれ主義の被害も多々あると思いますが、それでも社会人なので投稿前に一呼吸置くべきだとは思います。

日本郵便の「SNS禁止」が正しい対応かどうかはわかりませんし、禁止したところで本気で社員全員がSNSをやらなくなるとか本気で思っていないと思いますが、投稿内容の線引きは大事かなと思います。

そんな中でも会社を変えたいという信念をもって頑張っている方もいらっしゃいますので、個人的には陰ながらひっそりと応援させていただいております。

 

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