郵便の定義とサービスについて
解説しています。
目次
郵便
郵便とは、信書(書状・はがき)その他一定の物品を国内・国外へ送達する通信制度です。
日本では、前島密(まえじまひそか)が1871年に郵便制度を創設し、今年で148年の歴史があります。
「郵便」というのは「制度」の事で、「郵便物」というのは、差出人が送達されることを期待して、郵便局や郵便差出箱(ポスト)に差し出した信書・その他一定の物品の事で、日本郵便(株)の取扱い中のものに限ります。
郵便と荷物では適応される法律や約款が異なり、郵便は「郵便法」「簡易郵便局法」「お年玉付郵便葉書等に関する法律」、「内国郵便約款」「電子郵便約款」などが適応されます。
郵便は、全国均一制・重量制の料金となります。
第一種郵便物
特定の人にあてた通信文を記載した書状を内容とするもの(一般的に「手紙」)、郵便書簡、第二種郵便物、第三種郵便物、第四種郵便物、その他(レターパック・スマートレターなど)に該当しない郵便物の事で、大きく分けると「定形郵便物」と「定形外郵便物」があります。
定形郵便物
- 形状
- 重量
- その他
表面及び裏側が長方形、長さ14~23.5cm、幅9~12cm、厚さ1cm以内
(国内基準の封筒サイズなら長形3号が最大サイズです)
50 g 以内
送達中に容易に開かないように封をしたもの。等
定形外郵便物
定形郵便物及び郵便書簡以外の第一種郵便物です。
定形外郵便物は大きさ及び重量により定形外郵便物(規格内)・定形外郵便物(規格外)に分かれます。
(規格内に限り、国内基準の封筒サイズなら角形2号が最大サイズです)
- 規格内
- 規格外
長さ34cm、幅25cm、厚さ3cmを超えないもので、重量が1kg以内
規格内の大きさを超えるものとし、4kg以内
※規格内の大きさを超えないものであっても、重量が1kgを超えるものは規格外となります。
郵便書簡(ミニレター)
- 料額印面付封筒
- 差出方法
- 料金
- その他
日常の簡易な通信に利用するものとして所定の規格により発行されたもので、私製不可。
通信文を書いて所定の方法により折り畳み、のり付けをすればそのまま郵便物として差出しが可能。
郵便窓口、ポストでの差出が可能。
63 円
重量25gを超えない範囲で、薄い紙又はこれに類する物を容易に剥がれないないよう全面を密着させて添付したり、写真、紙片等で薄い物を封入することが可能。
スマートレター
- 差出方法
- 料金
- 形状・重量
- 配達方法
料額印面が180円の小型特定封筒に納入して差し出します。(信書可)
郵便窓口、ポストでの差出が可能。
180 円
長さ25cm、幅17cm、厚さ2cmを超えないもので、重量が1kg以内(私製不可)
郵便受箱へ配達(追跡なし)
レターパックライト
- 差出方法
- 料金
- 形状・重量
- 配達方法
料額印面が370円の特定封筒に納入して差し出します。(信書可)
郵便窓口、ポストでの差出が可能。
370 円
長さ34cm、幅24.8cm、厚さ3cmを超えないもので、重量が4kg以内(私製不可)
郵便受箱へ配達(追跡あり)
参考
レターパックライトについては、下記の記事を参考にしてください。
レターパックライトに掲載されている二次元コードの誤りについて レターパックライトをうまく活用する「3cmパッキング術」を紹介
レターパックプラス
- 差出方法
- 料金
- 形状・重量
- 配達方法
料額印面が520円の特定封筒に納入して差し出します。(信書可)
郵便窓口、ポストでの差出が可能。
520 円
長さ34cm、幅24.8cmを超えないもので、重量が4kg以内(私製不可)
配達の際、配達の記録(受領印又は署名)を行います(追跡あり)
第二種郵便物
第二種郵便物とは、郵便葉書の事で「通常葉書」と「往復葉書」の2種類があります。
原則として日本郵便が発行しますが、一定の条件を満たせば私製も可能です。
料金は、通常葉書が63円、往復葉書が126円になります。
参考
第二種郵便物については、下記の記事を参考にしてください。
意外と知らない郵便はがきの種類と用途に合わせた活用方法について元郵便局員が解説します 今さら聞けない!知らないとちょっぴり恥ずかしい往復はがきの差出し方と返信方法を解説します 私製葉書の規格や規格外だった場合の郵便局の対応などについて元郵便局員が解説します
第三種郵便物
所定の条件を満たす定期刊行物で、日本郵便の承認を事前に受ける必要があります。
新聞・雑誌等の定期刊行物を郵送料を安くして、購読者が入手しやすくすることによって国民文化の普及・向上を図るためのものです。
郵送料を安くする分、一定の厳しい承認条件や定期的な調査、差出し時に注意すべき点があります。
参考
第三種郵便物の承認条件については、下記の記事を参考にしてください。
第三種郵便物の承認条件と心身障がい者用低料第三種郵便物の制度について元郵便局員が解説します
第四種郵便物
第三種郵便物以外の郵便物のうち、政策上の理由で料金を低料金とすることが適当であるとされたもので、一般的に下記の4つが該当します。
通信教育用郵便物
- 教育の普及に貢献することを目的としている郵便物
- 通信教育を行う学校など(法令に基づき監督庁の認可又は認定を受けたもので、あらかじめ届け出たものに限る)とその受講生との間に発受する郵便物
点字郵便物及び特定録音物等郵便物
- 盲人の福祉の増進を図ることを目的とした郵便物
- 点字のみを内容とするもの(点字郵便物)、点字図書館、点字出版施設等、盲人の福祉を増進する事を目的とする施設(日本郵便が指定したものに限る)、から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出される盲人用録音物又は点字用紙を内容とするもの(特定録音物等郵便物)
植物種子等郵便物
- 農業の生産性向上に寄与することを目的とした郵便物
- 栽植用の植物種子、苗、苗木、茎若しくは根又は繁殖用の蚕種を内容とするもの
- 栽植用が条件となりますので、ドライフラワーなどは第四種郵便物に該当しません
学術刊行物郵便物
- 学術研究の振興に協力することを目的とする
- 学術団体が継続して年1回以上発行する学術に関する刊行物(日本郵便が指定したものに限る)を内容とするもの
参考
第四種郵便物については、下記の記事を参考にしてください。
第四種郵便の送り方と送料を賢く節約する方法を元郵便局員が解説!