配達証明郵便の郵送方法について
解説しています。
配達証明とは?
配達証明とは、郵便物や荷物を配達した事実を証明するサービスです。
配達した事実を証明するサービスであって、郵便物等の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。
配達証明は一般書留とする必要がありますので、万が一、郵便事故(紛失・破損・汚損など)が発生した場合、原則として500万円までの実損額が賠償されますが、内容とする現金の額(現金以外のものは時価)を超えて申し出ることはできません。
損害要償額のお申し出がない場合、一般書留は10万円となります。
参考
一般書留については、下記の記事を参考にしてください。
元郵便局員が教える!一般書留の郵送方法と注意点
対応サービス
配達証明は全てのサービスで利用できるわけではなく、下記のサービスのみ利用可能です。
- 定形郵便
- 定形外郵便
- ミニレター
- 葉書
- 第三種郵便
- 第四種郵便
- ゆうメール
- 心身障がい者用ゆうメール
参考
郵便の特殊取扱については、下記の記事を参考にしてください。
郵便の特殊取扱サービスガイド
併用可能なオプション
配達証明と併用可能なオプションは、下記のサービスになります。
簡易書留とすることはできません。
配達証明の郵送方法
お客さま
〇〇〇円になります。
局員(窓口)
郵送したい郵便物をもって最寄りの郵便局の窓口に行き、「配達証明でお願いします」と伝え、その場で料金を支払えば完了です。
難しく考える必要はありませんし、誰でも利用できます。
控えに追跡番号が記載されていますので、荷物の状況がいつでも確認できます。
配達証明の場合、引受局の消印が押印された「郵便物等配達証明書(お客様控え)」が発行されますので、必ず受取ってください。
注意点
局によっては、下記の「書留・特定記録郵便物等差出票」の記入を求められることがありますので、差出人と受取人の名前だけ記入してください。
局によっては、別の書式で控えを出してくれる場合もありますので、必ずしも記入を求められるわけではありません。
よくある質問と回答
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-hatena.png” name=”葉書野 ウラ”]「配達証明郵便」に関するよくある質問と回答です。[/prpsay]切手を貼ればポスト投かんによる差出しは可能ですか?
配達証明は、ポスト投かんによる差出しはできません。
仮に料金分の切手を貼付していたとしても、必ず窓口にて差出し手続きが必要となります。
配達証明は日曜日・祝日も配達されますか?
配達証明は、日曜日・祝日も配達されます。
コンビニからも差出しできますか?
配達証明は、コンビニからの差出しはできません。
手渡しで配達されますか?
配達証明は、対面配達なので手渡しによる配達になります。
窓口で郵送手続きを行う際、切手は貼付しててもいいですか?
どちらでも問題ありません。
仮に郵便料金分の切手を貼付していた場合、一般書留・配達証明料金をその場で支払えば大丈夫です。
配達証明と内容証明の違いをわかりやすく端的に教えてください
内容証明は、手紙を出した事実、手紙の内容、手紙を出した日を証明してくれるサービスで、郵便認証司がいる郵便局でのみ郵送手続きができます。
配達証明は、手紙が配達された事実、配達された日付を証明してくれるサービスで、郵便局であればどこでも郵送手続きができます。
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